【愛知・東海】登録支援機関の登録申請を
みらい行政書士事務所が一括サポート(全国対応)
特定技能制度の登録支援機関業務に参入予定の企業様へ。要件の確認から書類作成、名古屋出入国在留管理局への申請代行まで一括して対応します。
このようなお悩みありませんか?
- 外国人を受け入れた実績がない
- 自社が要件を満たしているのか分からない
- 令和9年に要件が変更されると聞いた
- 必要書類がわからない
- 入管とのやり取りまで手が回らない
登録申請をご検討段階でも、みらい行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
登録支援機関とは?
登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れる企業から委託を受け、支援計画に基づく支援の全部を行う機関です。出入国在留管理庁長官の登録を受けなければなりません。
登録支援機関が行う主な支援
- 入国前の事前ガイダンス、出入国時の送迎
- 住居確保や生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応、定期的な面談
愛知県で支援の担い手が求められている背景
出入国在留管理庁の公表によると、令和7年12月末時点の特定技能1号の在留者数は、愛知県が29,854人で全国最多でした。自動車関連をはじめとする製造業が集まる地域で、飲食料品製造業、介護、建設など幅広い分野で受入れが進んでおり、名古屋を中心に支援業務を担う機関の需要も高まっています。
登録支援機関の要件
要件は「登録拒否事由に当たらないこと」という形で定められています。
大きく分けると、欠格事由、支援体制、情報提供・相談対応の3つです。
欠格事由に当たらないこと
申請者本人、法人の役員、支援責任者・支援担当者について、次のような事由がないかが確認されます。
- 一定の刑罰を受け、刑の執行を終えてから5年を経過していない
- 入管法や労働関係法令などに違反して罰金刑を受け、5年を経過していない
- 暴力団員等に当たる、または暴力団員等に事業活動を支配されている
- 登録支援機関の登録を取り消され、5年を経過していない
- 過去1年間に、自らの責めに帰すべき事由で外国人の行方不明者を出している
※役員に過去の処分歴がある場合などは、事前にご相談ください。
支援体制と実績・経験
役員または職員の中から、支援責任者を1名以上、支援業務を行う事務所ごとに支援担当者を1名以上選任する必要があります(支援責任者との兼任も可能)。そのうえで、次のイ〜ニのいずれかに当たることが求められます。
- イ過去2年間に、就労系の在留資格を持つ中長期在留者を適正に受け入れた、または管理した実績がある
- ロ過去2年間に、報酬を得る目的で、業として在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験がある
- ハ支援責任者と支援担当者が、過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある
- ニイ〜ハと同程度に、支援業務を適正に実施できると出入国在留管理庁長官が認める
※支援の中立性を保つため、委託元の受入れ機関の役員の配偶者や二親等内の親族、過去5年間に委託元の役職員だった人は、その受入れ機関の支援責任者にはなれません。自社の経歴がイ〜ニのどれに当たるか、判断が難しい場合はご相談ください。
情報提供・相談対応の体制と費用の扱い
- 外国人が十分に理解できる言語で情報提供・相談対応ができる
- 支援責任者または支援担当者が、外国人本人とその監督者との定期面談を実施できる
- 支援の実施状況を記録した文書を作成し、雇用契約の終了日から1年以上保存する
- 支援にかかる費用を、直接・間接を問わず外国人本人に負担させない
令和9年4月1日施行の改正で変わる点
支援体制の要件は、令和9年4月1日から厳しくなります。
| 現行 | 改正後(令和9年4月1日〜) | |
|---|---|---|
| 支援担当者1人あたりの委託元 | 上限なし | 10機関未満 |
| 支援担当者1人あたりの外国人数 | 上限なし | 50人未満 |
申請のタイミングだけで判断せず、5年後の更新まで見据えて体制を整えることが大切です。
登録支援機関の登録申請サポート料金
| 報酬額(税込) | 主な内容 | |
|---|---|---|
| 新規登録申請 | 88,000円 | 要件確認、支援体制の整理、書類作成、申請代行 |
| 更新申請(5年ごと) | 44,000円 | 更新書類の作成、申請代行 |
※別途、申請手数料(新規:28,400円)が必要です。
※地域によっては交通費をご請求する場合があります。
※登録後の運営についても、別途ワンストップでサポート可能です。
まずはお気軽にご相談ください(相談無料)
登録支援機関の登録申請の流れ
審査にはおおむね2か月かかります。
支援業務を始めたい日の2か月前までに申請するよう案内されています。
- STEP1
相談・要件診断
実績要件(イ〜ニ)、欠格事由、支援責任者の候補者を確認します。改正前と改正後のどちらの要件を目安にするかも、この段階で整理します。
- STEP2
支援体制の整備
支援責任者・支援担当者を選任し、対応言語や相談体制を決めます。受入れ機関に示す支援委託手数料(予定費用)もここで設定します。
- STEP3
書類の収集・作成
登記事項証明書や住民票などを取得し、概要書、誓約書、履歴書、実績を証明する資料を作成します。
- STEP4
名古屋入管へ申請
収入印紙(28,400円)を貼った手数料納付書を添え、窓口に持参するか郵送で申請します。
- STEP5
審査・登録
審査はおおむね2か月です。登録されると登録通知書が届き、登録簿に掲載されたうえで支援業務を開始できます。
※審査の途中で資料の追加提出を求められることがあります。
愛知・岐阜・三重・静岡の提出先
- 愛知県
- 岐阜県
- 三重県
- 静岡県
登録支援機関の申請先は、本店または主たる事務所の所在地で決まります。東海4県は、いずれも下記が提出先です。
名古屋出入国在留管理局
愛知県名古屋市港区正保町5-18
※オンライン申請には対応していません。
必要書類一覧(新規登録)
主な書類は次のとおりです。原本を提出する書類は、発行から3か月以内のものに限られます。
- 手数料納付書
- 登録支援機関登録申請書
- 登記事項証明書、定款または寄附行為の写し
- 役員の住民票の写し
- 住民票の写し、主たる事務所の住所を証明する資料
- 登録支援機関概要書、登録支援機関誓約書
- 支援責任者・支援担当者の就任承諾書兼誓約書、履歴書
- 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
- 実績要件(イ〜ニ)を証明する資料
- 返信用封筒
申請手数料
| 手続き | 手数料 | 納付方法 |
|---|---|---|
| 新規登録申請 | 28,400円 | 収入印紙 |
| 登録更新申請 | 11,100円 | 収入印紙 |
代表者・事務所紹介
長谷川 大輔
みらい行政書士事務所 代表/行政書士
愛知県名古屋市を拠点に、特定技能をはじめとする外国人の在留資格手続きを専門に取り扱っています。登録支援機関の登録申請はもちろん、登録後の運営についてもワンストップでサポートいたします。登録を迷っている段階でも、お気軽にご相談ください。
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 長谷川大輔(登録番号:26191054) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 対応地域 | 愛知県・名古屋市、岐阜県、三重県、静岡県 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能) |
登録支援機関の登録申請に関するよくある質問
個人事業主でも登録支援機関になれますか?
はい、登録できます。申請書類の一覧にも、個人事業主向けの書類が用意されています。ただし、実績要件や支援体制の要件は法人と同じように確認されます。
令和9年4月の改正後の申請でも大丈夫ですか?
施行日前に申請すれば、改正前の要件で審査されます。ただし、5年後の更新時には改正後の要件を満たす必要があります。長く続ける前提で体制を検討することをおすすめします。
登録後に必要な届出はありますか?
役員、支援責任者、事務所などの登録事項が変わった場合は、変更から14日以内に届け出なければなりません。また、支援の全部を受託している場合は、受入れ機関が年1回行う定期届出のために、支援の実施状況をまとめた書類を受入れ機関へ提供します。
登録支援機関の登録を迷っている——
そのような段階でも、お気軽にご相談ください。
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