建設業許可とは?29業種の一覧と取得すべき理由

建設業許可の29業種一覧と取得すべき理由を解説するイメージ

「建設業許可って本当に必要なの?」「自分の工事は許可がなくても大丈夫?」

建設業を営む方にとって、建設業許可は避けて通れないテーマです。しかし制度は複雑で、どんな場合に必要なのか、どの業種で取ればいいのか、わかりにくいのが実情です。

この記事では、建設業許可の基本的な仕組みから29業種の一覧、そして許可を取得すべき理由まで解説します。

そもそも建設業許可とは?

建設業許可とは、建設工事の完成を請け負う営業を行うために、建設業法第3条に基づいて取得が必要な許可のことです。公共工事・民間工事を問わず、建設工事を請け負うには原則として許可が必要とされています。許可は国土交通大臣または都道府県知事から受けるもので、5年ごとに更新が必要です。

出典: 国土交通省「建設業の許可とは」

建設業許可が不要な「軽微な建設工事」とは?

全ての建設工事に許可が必要なわけではありません。以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。

  • 建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば許可は不要です。
  • 建築一式工事以外の場合は、工事1件の請負代金が500万円未満の工事であれば許可は不要です。

上記の金額には消費税や材料費も含まれます。「税抜きで500万円未満だから大丈夫」「材料は元請支給だから含めなくていい」という判断は誤りで、違法となる可能性があります。また、工事を分割して契約し、1件あたりの金額を500万円未満に見せかける行為も建設業法違反となります。

「一般」と「特定」の違い

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。

  • 一般建設業許可は、建設工事を請け負うすべての業者に必要となる基本的な許可です。下請に出す場合でも、その金額が一定額未満であれば一般許可で問題ありません。
  • 特定建設業許可は、発注者から直接請け負った(元請としての)1件の工事について、下請への発注金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合に必要となります。つまり、大規模な工事を元請として施工し、多くの下請業者に発注するようなケースで求められる許可です。

なお、この下請金額の基準は令和7年(2025年)2月1日に引き上げられました。従来は4,500万円(建築一式は7,000万円)でしたので、改正後の基準で判断するようにしてください。

「知事許可」と「大臣許可」の違い

許可にはもう1つ、「知事許可」と「大臣許可」の区分があります。

  • 知事許可は、1つの都道府県にのみ営業所を設けて営業する場合に必要な許可です。
  • 大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合に必要です。

よくある誤解として「知事許可だと県内の工事しかできない」と思われがちですが、これは誤りです。知事許可であっても、施工自体は全国どこでも行うことができます。あくまで「営業所の所在地」で区分されるものであり、工事を施工できる区域に制限はありません。

建設業許可の29業種一覧

建設業の許可は業種ごとに取得する仕組みになっています。建設工事は「2つの一式工事」と「27の専門工事」の計29業種に分類されています。

一式工事(2業種)

一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて行う大規模な工事を総合的にマネジメントする業種です。「一式工事の許可があれば専門工事も何でもできる」と誤解されがちですが、これは間違いです。各専門工事を単独で請け負う場合は、それぞれの業種の許可が別途必要になります。

専門工事(27業種)

解体工事業は平成28年(2016年)6月に新設された、最も新しい業種です。

出典: 国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」 

自分の業種がわからないときは?

「うちの工事はどの業種に当たるのかわからない」というご相談は非常に多いです。

実際、業種の区分は複雑です。たとえば「コンクリートブロック」に関する工事だけでも、その内容によって「とび・土工・コンクリート工事」「石工事」「タイル・れんが・ブロック工事」のいずれかに区分される場合があります。また、鉄骨の工事も、製作・加工から一貫して行うなら「鋼構造物工事」、現場での組立てのみなら「とび・土工・コンクリート工事」に分かれます。

業種の判断を誤ると、許可を持っていない業種の工事を請け負ってしまい建設業法違反になるリスクがあります。迷ったときは、行政書士や許可行政庁の窓口に相談することをおすすめします。

建設業許可を取得すべき5つの理由

「500万円以上の工事はやらないから許可はいらない」と考えている方もいるかもしれません。しかし、許可の取得にはそれ以上のメリットがあります。

① 受注できる工事の幅が広がる

許可を取得すれば、500万円以上の工事も請け負うことができます。材料費や消費税を含めると500万円を超えてしまうケースは意外と多く、許可がないために受注を断らざるを得ない場面を避けることができます。

② 元請・取引先からの信用が高まる

近年、元請業者が「許可を持っている下請としか取引しない」というケースが増えています。建設業許可は、一定の経営体制・技術力・財務基盤を備えていることの公的な証明です。許可の有無が取引先の選定基準になっている以上、許可がないことは大きな機会損失になります。

③ 公共工事への参入が可能になる

公共工事を受注するためには、建設業許可の取得が大前提です。その上で経営事項審査(経審)を受け、入札参加資格を取得する必要があります。公共工事は安定した受注先となるため、将来の経営安定に大きく貢献します。

④ 金融機関からの融資に有利になる

建設業許可を持っていることは、金融機関にとっても重要な判断材料になります。許可業者は毎年の決算変更届の提出が義務付けられており、財務状況が行政庁に報告されています。この透明性の高さが、融資審査において有利に働くことがあります。

⑤ 法令違反のリスクを防げる

許可が必要な工事を無許可で行った場合、建設業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)が科される可能性があります。さらに、今後5年間建設業許可を取得できなくなるという重大な不利益も生じます。「知らなかった」では済まされないリスクを、許可を取得することで確実に回避できます。

建設業法
第四十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。

まとめ

建設業許可は、建設業を営む上での基盤となる重要な制度です。29業種の中から自社に合った業種を正しく選び、適切に取得することが、事業の安定と成長につながります。

許可の要否の判断、業種の選定、申請手続きなど、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。当事務所では建設業許可の新規取得から更新手続きまで、トータルでサポートしております。

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