建設業許可の「一般」と「特定」の違いとは?どちらを取るべきか

建設業許可の一般と特定の違いを比較して解説するイメージ

「一般建設業と特定建設業、うちはどっちを取ればいいの?」

建設業許可を取得しようとすると、まず「一般」と「特定」のどちらを選ぶべきかという壁にぶつかります。この違いを正しく理解しておかないと、本来必要な許可を取り損ねたり、逆に不要な許可を取って余計なコストをかけてしまうことになりかねません。

この記事では、一般建設業許可と特定建設業許可の違いを、令和7年(2025年)2月施行の法改正を踏まえた最新の基準で解説します。

一般建設業と特定建設業の違いを一言で言うと

結論から言えば、違いは「元請として下請に出す金額の大きさ」です。

発注者から直接工事を請け負い(元請)、その工事について下請業者への発注金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は、特定建設業許可が必要です。それ以外のケースでは一般建設業許可で問題ありません。

ここで重要なのは、この金額基準はあくまで「元請として下請に出す金額」であるという点です。発注者から直接請け負う金額(請負代金)自体には、一般・特定ともに上限はありません。たとえ1億円の工事を請け負ったとしても、下請に出す金額の合計が5,000万円未満であれば、一般建設業許可で施工できます。

なお、この金額基準は令和7年(2025年)2月1日に引き上げられました。改正前は4,500万円(建築一式は7,000万円)でしたので、古い情報にご注意ください。

出典: 国土交通省「建設業の許可とは」 

許可要件の違いを比較

一般と特定では、許可を取得するための要件にも大きな差があります。特に異なるのは「専任技術者」と「財産的基礎」の2つです。

専任技術者の要件の違い

一般建設業の場合、専任技術者は1級または2級の国家資格者指定学科の卒業+一定の実務経験、または10年以上の実務経験があれば認められます。

一方、特定建設業の場合はより厳しく、原則として1級の国家資格者であること、または一般建設業の専任技術者要件を満たした上で、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有していることが求められます。

さらに、指定建設業と呼ばれる以下の7業種については、特定建設業の専任技術者は1級の国家資格者または技術士に限定され、実務経験だけでは認められません。

指定建設業の7業種は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業です。

出典: 国土交通省「許可の要件」

財産的基礎の要件の違い

財産的基礎の要件は、一般と特定で大きく異なります。

一般建設業の場合は、次のいずれかを満たせばOKです。自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の残高証明書等で証明)、あるいは許可申請の直前5年間で許可を受けて継続して営業した実績があること。

特定建設業の場合は、以下の4つの要件すべてを、申請時の直前決算で満たす必要があります。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金が2,000万円以上であること
  • 自己資本(純資産)が4,000万円以上であること

特定建設業の財産要件は、新規申請時だけでなく更新時にも毎回審査されます。一般建設業では更新時に財産要件の審査はありませんので、この点も大きな違いです。

建設業法
(許可の基準)
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

特定建設業者に課される3つの義務

特定建設業許可を取得すると、下請業者を保護するための特別な義務が課されます。これは一般建設業にはない義務です。

① 下請代金の支払期日の制限

特定建設業者は、下請業者から工事目的物の引渡しの申出があった日から50日以内に下請代金を支払わなければなりません。支払期日を定めなかった場合は、引渡しの申出日が支払期日とみなされます。

建設業法
(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
第二十四条の六 特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第二十四条の四第二項の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。

② 下請負人への指導義務

特定建設業者は、下請負人が建設業法や関係法令に違反しないよう指導する義務があります。下請業者が法令違反をしている場合は、是正のための指導を行い、それでも是正されない場合は許可行政庁に通報しなければなりません。

建設業法
(下請負人に対する特定建設業者の指導等)
第二十四条の七 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
2 前項の特定建設業者は、その請け負つた建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。

③ 施工体制台帳の作成義務

特定建設業者が元請として工事を施工する場合、すべての下請業者の情報を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備え置く義務があります。

建設業法
(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第二十四条の八 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

よくある質問

一般と特定は同じ業種で両方取れる?

同じ業種で一般と特定の両方を取得することはできません。たとえば「土木工事業は特定、建築工事業は一般」というように業種ごとに異なる区分で取得することは可能ですが、「土木工事業で一般と特定の両方」という取り方はできない仕組みになっています。

下請として工事を受ける場合も特定が必要?

いいえ、特定建設業許可は「元請として」下請に発注する金額が基準を超える場合に必要です。下請の立場で工事を受注する場合は、金額がいくらであっても一般建設業許可で問題ありません。

一般から特定への変更(般特新規)はできる?

はい、可能です。事業規模の拡大に伴い、一般建設業から特定建設業に切り替える申請(般特新規)を行うことができます。ただし、特定建設業の厳しい要件(専任技術者・財産的基礎等)をすべて満たす必要がありますので、事前に要件を確認してから申請準備に入ることが重要です。

まとめ

一般建設業と特定建設業の違いは、元請として下請に出す金額が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上になるかどうかで決まります。特定建設業許可は専任技術者や財産的基礎の要件が厳しく、取得後も下請保護のための義務が課されるため、「念のため特定を取っておこう」という安易な判断はおすすめしません。

自社の事業規模と将来の受注計画を踏まえて、どちらの許可区分が最適かを判断することが大切です。

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