知事許可と大臣許可の違いとは?判断基準をわかりやすく解説

建設業許可の知事許可と大臣許可の違いを解説するイメージ

「知事許可と大臣許可、うちはどっちが必要なの?」「大臣許可のほうがランクが上?」

建設業許可を取得する際、「一般か特定か」と並んで多いのが「知事許可か大臣許可か」の疑問です。名前だけ聞くと大臣許可のほうが格上に感じるかもしれませんが、実はそういう話ではありません。

この記事では、知事許可と大臣許可の違い、判断の基準、愛知県で申請する場合の具体的な窓口まで、行政書士がわかりやすく解説します。

知事許可と大臣許可の違いは「営業所の場所」で決まる

知事許可と大臣許可の区分は非常にシンプルです。判断基準は「営業所がどこにあるか」、これだけです。

知事許可は、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合に必要な許可です。たとえば、愛知県内にだけ営業所がある建設業者は「愛知県知事許可」を取得します。

大臣許可(国土交通大臣許可)は、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合に必要な許可です。たとえば、愛知県と三重県の両方に営業所を持つ建設業者は「国土交通大臣許可」を取得する必要があります。

つまり、大臣許可だから工事の規模が大きいとか、知事許可より上のランクだということではありません。あくまで営業所が複数の都道府県にまたがるかどうかの違いです。

出典: 国土交通省「建設業の許可とは」

よくある誤解:「知事許可だと県内でしか工事できない」は間違い

これは非常に多い誤解ですが、知事許可であっても工事の施工は全国どこでも行うことができます

たとえば、愛知県知事許可を持つ建設業者が、岐阜県や三重県で工事を施工することは何の問題もありません。知事許可と大臣許可の区分は「営業所の所在地」で決まるものであり、施工できる区域に制限はないと国土交通省も明記しています。

逆に言えば、県外で工事をするために大臣許可に切り替える必要は一切ありません。県外に営業所を新たに設置する場合にのみ、大臣許可が必要になります。

建設業法でいう「営業所」とは?

知事許可か大臣許可かの判断基準が「営業所の場所」であるため、そもそも何が「営業所」に該当するのかを正しく理解しておくことが重要です。

営業所に該当する事務所

建設業法における「営業所」とは、本店・支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。ポイントは「請負契約の締結に係る実体的な行為を行っているかどうか」です。

具体的には、見積りの作成、入札への参加、契約書への押印といった、請負契約の締結に直接関わる業務を行っている拠点が「営業所」に該当します。また、本店や支店でなくても、他の営業所に対して請負契約に関する指導・監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関与している事務所も含まれます。

営業所に該当しない事務所

一方で、以下のような拠点は建設業法上の「営業所」には該当しません。

単に登記上の本店とされているだけで実際には建設業の営業を行っていない事務所、建設業とは無関係な業務のみを行う支店、資材置き場や現場事務所などは、営業所には当たりません。

たとえば、愛知県に建設業の営業を行う本店があり、三重県には資材倉庫だけがあるという場合は、営業所は愛知県の1箇所のみですので、知事許可で問題ありません。

出典: 国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」 

営業所ごとに必要なもの

大臣許可を取得して複数の都道府県に営業所を設ける場合、各営業所に以下の要件を満たす人員を配置しなければなりません。

専任技術者の配置

建設業の営業所には、許可を受けている業種ごとに専任技術者を常勤で配置する必要があります。「専任」とは、その営業所に常勤し、もっぱら建設業に関する職務に従事することを意味します。

つまり、本店にしか専任技術者がいない状態で他県に営業所を出すことはできません。支店にも業種ごとの専任技術者を確保する必要があります。この人材確保が、大臣許可を取る上での大きなハードルの一つとなります。

使用人(支店長・営業所長)の届出

本店以外の営業所には、建設業法施行令第3条に規定する使用人(通称「令3条の使用人」)を配置し、届出を行う必要があります。使用人とは、支店長や営業所長のように、その営業所における建設工事の請負契約の締結について一定の権限を委任された方のことです。

この方は当該営業所に常勤していることが必要であり、建設業許可の欠格要件に該当していないことも求められます。

愛知県で建設業許可を取る場合の申請先

みらい行政書士事務所にご依頼いただく方の多くは愛知県内の事業者様ですので、愛知県の具体的な申請先をご紹介します。

知事許可の場合(愛知県内のみに営業所がある場合)

  • 名古屋市内に本店がある場合
    愛知県庁(自治センター2階)の都市総務課 建設業・不動産業室が窓口
  • 名古屋市以外の主な管轄
    春日井市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・日進市・豊明市・清須市・北名古屋市・長久手市などは尾張建設事務所
    一宮市・犬山市・江南市・稲沢市・岩倉市などは一宮建設事務所
    豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市などは東三河建設事務所
    岡崎市・西尾市などは西三河建設事務所
    豊田市・みよし市などは豊田加茂建設事務所
    半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市などは知多建設事務所
    碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市などは知立建設事務所

大臣許可の場合(他県にも営業所がある場合)

大臣許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局に提出します。愛知県に本店がある場合の申請先は中部地方整備局 建政部 建設産業課(名古屋市中区三の丸)です。

出典: 愛知県「建設業の許可に関すること」 

知事許可から大臣許可への変更(許可換え新規)

事業が拡大して他県に営業所を新設する場合、知事許可から大臣許可への切り替えが必要になります。この手続きを「許可換え新規」といいます。

許可換え新規は、名前のとおり「新規」の申請として扱われるため、手続きは新規申請とほぼ同じです。新たな許可番号が付与され、許可の有効期間も新しく5年間となります。

注意すべき点として、許可換え新規の申請をしても、元の知事許可は新しい大臣許可が下りるまでの間は有効です。空白期間が生じて営業できなくなるということはありませんのでご安心ください。

ただし、先述のとおり新設する営業所にも専任技術者や令3条の使用人の配置が必要ですので、人材の確保を含めた事前準備が重要です。

まとめ

知事許可と大臣許可の違いは「営業所が1つの都道府県内にあるか、複数の都道府県にまたがるか」というシンプルな基準で決まります。知事許可であっても全国どこでも工事の施工は可能ですので、県外で工事をするためだけに大臣許可を取得する必要はありません。

判断のカギは「営業所」の定義を正しく理解することです。自社の拠点が建設業法上の営業所に該当するかどうか迷う場合は、行政書士にご相談いただければ的確な判断ができます。

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