農地転用の「届出」と「許可」の違い|市街化区域なら届出だけでOK?

名古屋市の市街地と農地が隣接する風景|農地転用の届出と許可の違い解説イメージ

農地転用の届出と許可の違いは、手続きの難易度や所要期間を大きく左右するポイントです。「市街化区域なら届出だけで簡単に転用できる」という話を耳にすることがありますが、実際には届出でも注意すべき点が複数あります。

この記事では、農地転用の届出と許可の違いを比較表で整理し、それぞれの手続きの流れ、必要書類、費用、さらに市街化区域でも届出ができないケースまで解説します。愛知県・岐阜県・三重県で農地転用をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

農地転用の届出と許可はどう使い分ける?──区域別の判断基準

農地転用の手続きが「届出」になるか「許可」になるかは、対象農地がどの都市計画区域に所在するかで決まります。判断基準はシンプルです。市街化区域内の農地であれば届出、それ以外であれば許可が原則です。

市街化区域とは、都市計画法により「すでに市街地を形成している区域」または「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域」と定められた地域です。市街化を推進する区域であるため、農地を宅地等へ転用することに対する規制が緩和されています。

一方、市街化調整区域は市街化を抑制する区域です。農地転用には都道府県知事等の許可が必要であり、立地基準と一般基準の2つの審査をクリアしなければなりません。非線引き区域(区域区分が定められていない都市計画区域)や都市計画区域外の農地でも、同様に許可が必要です。

まず対象農地がどの区域にあるかを確認することが、手続きの第一歩です。市町村の都市計画課や農業委員会に問い合わせをすることで確認できます。

出典:農林水産省「農地転用許可制度について」
出典:名古屋市「農地の転用の届出(市街化区域)」
関連記事:農地転用とは?許可が必要な理由と手続きの全体像を解説

届出と許可の違いを比較表で徹底整理

農地転用の届出と許可には、手続きの難易度、所要期間、必要書類の量、費用面で大きな違いがあります。以下の比較表で全体像を把握してください。

届出は許可と比べて手続きが大幅に簡略化されています。しかし「届出=無条件で転用できる」というわけではありません。書類に不備があれば受理されず、転用目的が不明確な場合も不受理となる可能性があります。

市街化区域での届出手続きの流れと必要書類

届出の手続きの流れ

市街化区域内の農地を転用する場合の手続きは、次の流れで進みます。

転用する農地の登記事項証明書と公図を法務局で取得し、内容を確認します。次に、農地転用届出書(農地法第4条届出書または第5条届出書)を作成し、添付書類とともに農業委員会の窓口に提出します。名古屋市の場合、届出は開庁日であれば随時受け付けています。受理通知書は原則として受付日の翌週の同一曜日以降に交付されます。

届出は転用行為を行う「前」に提出する必要があります。届出の前に工事に着手してしまうと、農地法違反となるため注意が必要です。

届出に必要な書類

名古屋市の場合、農地転用届出に必要な主な書類は以下のとおりです。

このほか、相続未登記の場合は戸籍謄本等の相続関係書類、届出地に賃貸借がある場合は解約を証する書面(農地法第18条の許可書の写し等)が別途必要です。土地区画整理事業の施行区域内であれば仮換地証明書も求められます。

なお、名古屋市では届出は窓口での受付のみであり、郵送では受け付けていません。また、押印は不要とされています。

市街化区域でも届出だけでは済まないケース

市街化区域の農地であっても、すべてのケースで届出だけで転用できるとは限りません。以下の場合は特に注意が必要です。

生産緑地に指定されている農地

生産緑地とは、市街化区域内の農地のうち、都市計画法に基づき「良好な都市環境の形成に資する」として指定された農地です。生産緑地に指定されている農地は、原則として転用ができません。転用するには、まず生産緑地の指定解除(買取り申出)の手続きが必要です。

名古屋市の公式サイトでも「農業振興地域内の農用地・生産緑地地区の指定を受けている農地の転用は原則転用ができません」と明記されています。

農業振興地域の農用地区域(青地)に該当する農地

市街化区域内に農用地区域(青地)が設定されることは通常ありませんが、線引き見直しや合併等に伴い例外的に存在する場合があります。青地に該当する農地は農振除外が完了するまで転用できません。

賃貸借契約が存在する農地

届出地に農地法に基づく賃貸借契約がある場合、転用届出の前に賃貸借の解約手続き(農地法第18条の許可)を済ませる必要があります。解約が未了のまま届出を提出しても受理されません。

許可が必要な場合の手続きの流れ

市街化調整区域や非線引き区域、都市計画区域外の農地を転用する場合は、都道府県知事等の許可が必要です。手続きの大まかな流れは次のとおりです。

まず、農業委員会に許可申請書と添付書類一式を提出します。農業委員会は書類を審査し、意見を付して都道府県知事に送付します。知事が立地基準と一般基準に照らして審査を行い、許可または不許可を決定します。決定後、農業委員会を通じて申請者に指令書が交付されます。

愛知県では、一宮市、豊橋市、津島市、豊田市が指定市町村として市長に許可権限があります。名古屋市と岡崎市は事務処理特例条例による権限移譲を受けており、市の農業委員会で許可手続きが完結します。

許可申請では、届出と比べて多くの書類が求められます。事業計画書、資金証明書(残高証明書や融資証明書)土地利用計画図周辺土地利用図排水計画図現況写真などが必要です。立地基準では農地の区分が審査され、甲種農地や第1種農地は原則不許可となります。

申請から許可までの期間は、おおむね1.5か月から2か月程度です。農振除外が必要な場合はさらに半年から1年以上かかることもあります。

出典:愛知県「農地転用の許可について(農地法第4条・5条)」
関連記事:農地法3条・4条・5条の違いとは?目的別にどの手続きが必要か一目でわかる

よくある質問(FAQ)

市街化区域の農地は届出だけで転用できますか?

原則として、市街化区域内の農地は農業委員会への届出だけで転用できます。ただし、生産緑地に指定されている農地や、賃貸借契約が残っている農地は、届出の前に別途手続きが必要です。

届出と許可の処理期間の違いはどのくらいですか? 

届出は約1〜2週間で受理通知書が交付されます。許可は申請から約1.5〜2か月かかります。農振除外が必要な場合はさらに半年〜1年以上かかることがあります。

自分の農地がどの区域にあるか調べる方法は?

農地が所在する市町村の都市計画課や農業委員会に問い合わせれば確認できます。市町村のウェブサイトで都市計画図を公開している場合もあります。

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