津島市・愛西市・弥富市の農地転用|海部地域の農地事情と許可手続きのポイント

海部地域で農地転用をお考えの方に向けて、津島市・愛西市・弥富市の手続きの流れと注意点を解説します。この3市は木曽川下流のデルタ地帯に位置し、古くから稲作や里芋栽培が盛んな農業地域です。農地転用の許可を得るには、市ごとに異なる許可権者や申請締切日を正しく把握することが欠かせません。

海部地域3市の農地事情と許可権者の違い

海部地域は木曽川・日光川の流域に広がる低平地で、排水対策が農業経営上の大きな課題です。愛西市の農業振興地域内の農用地面積は約3,133haにのぼり、広い水田が残ります。

農地転用の「許可権者」は、3市それぞれで異なります。津島市は平成30年7月1日に農林水産大臣から指定市町村の指定を受け、市長が許可権者です。一方、愛西市と弥富市は指定市町村ではないため、愛知県知事が許可権者となります。この違いは処理期間にも影響しますので、下記の表でご確認ください。

出典:津島市「農地の権利移動・転用について」 
出典:愛西市「農地法許可申請の受付期間について」
出典:弥富市「農地法などに関する事務」 

区域区分で変わる農地転用の手続き

農地転用(農地を住宅・駐車場・店舗などに変えること)の手続きは、農地の所在する区域区分によって大きく変わります。

市街化区域にある農地は「届出」で足ります。3市とも随時受付で、農業委員会に届出書を提出すれば受理通知が発行されます。

市街化調整区域にある農地は「許可」が必要です。農地法第4条(自己転用)または第5条(権利移動を伴う転用)に基づき、許可申請書を農業委員会に提出します。津島市は毎月1日から7日まで、愛西市も同様に1日から7日まで、弥富市は毎月5日が締切です。いずれも休日の場合は翌開庁日に繰り延べとなります。

さらに農用地区域(いわゆる「青地」)に指定された農地は、許可申請に先立ち農振除外(農業振興地域整備計画の変更)が必要です。除外を受けて初めて転用許可申請に進める仕組みですので、スケジュール管理が非常に重要です。

農振除外の要件とスケジュール

農振除外とは、農用地区域から対象農地を除外する手続きをいいます。農振法第13条第2項に基づき、代替地がないこと、地域計画の達成に支障がないこと、農用地の集団化に支障がないことなど全6要件を満たす必要があります。

3市とも年4回の受付ですが、締切日が異なります。津島市は2月・5月・8月・11月中の受付で、地域計画変更申出書と同時提出する場合は各月15日までです。愛西市は5月・8月・11月・2月の各末日が締切です。弥富市も5月・8月・11月・2月の各5日が締切となります。

標準的な処理期間は約6か月ですが、弥富市の公表資料では申出から決定公告まで概ね5〜6か月が目安です。なお、弥富市では令和7・8年度の2か年で農業振興地域整備計画の全体見直しが行われるため、令和8年5月7日締切分と8月5日締切分の農振除外受付が中止されます。

出典:弥富市「農業振興地域制度および農業振興地域整備計画について」
出典:愛西市「農用地区域からの除外」 

令和7年3月31日以降の地域計画変更に注意

令和5年4月の農業経営基盤強化促進法改正に伴い、各市で「地域計画」が策定されました。愛西市・弥富市ともに令和7年3月31日に地域計画を公告済みです。津島市も農用地区域(青地)を対象に地域計画を策定しています。

地域計画区域内の農地を転用・農振除外する場合は、事前に地域計画の変更申出が必要です。津島市では農振除外の申出より先に地域計画変更申出を提出する必要があり、受付期間は2月・5月・8月・11月の各月1日から15日です。弥富市では農振白地農地の転用時に申請月の3か月前までに地域計画変更申出書を提出する必要があります。締切は毎月5日です。

この新しい手続きが加わったことで、農地転用のリードタイムが従来より長くなっています。とくに青地農地では、地域計画変更→農振除外→転用許可申請と三段階の手続きが必要になるため、計画的な準備が不可欠です。

出典:弥富市「地域計画変更の申出について」 

よくある質問(FAQ)

津島市の農地転用の許可権者は誰ですか?

津島市は指定市町村のため、津島市長が許可権者です。愛西市・弥富市は愛知県知事となります。

市街化区域の農地はどう手続きしますか?

3市とも農業委員会への届出で足り、随時受付です。許可申請は不要です。

弥富市の農振除外受付中止とは?

農業振興地域整備計画の全体見直しに伴い、令和8年5月7日締切分と8月5日締切分が中止されます。

農地転用に必要な期間の目安は? 

市街化区域の届出は数日〜1週間程度です。市街化調整区域の許可申請は概ね6〜8週間、農振除外が必要な場合はさらに約6か月が加算されます。

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