春日井市・小牧市・犬山市の農地転用|尾張北部エリアの農地事情と手続き

春日井市・小牧市・犬山市の農地転用を検討中の方へ、この記事では尾張北部エリアにおける農地転用の許可権者、届出と許可の区分、農振除外の受付スケジュール、そして各市固有の注意点を解説します。3市はいずれも農地転用の「指定市町村」に該当しないため、市街化調整区域の農地を転用する場合は愛知県知事の許可が必要です。市街化区域か調整区域かで手続きがまったく異なりますので、まずはご自身の農地がどちらに該当するかをご確認ください。
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尾張北部3市の農地転用に共通する基本ルール
春日井市・小牧市・犬山市は、名古屋市の北側に位置する尾張北部エリアの主要都市です。いずれも住宅地と農地が混在する市街地近郊型の土地利用が特徴です。
3市に共通する農地転用の基本的な仕組みを整理します。市街化区域内の農地を転用する場合は、各市の農業委員会への「届出」で足ります。届出は随時受付で、受理通知までおおむね10日程度です。
一方、市街化調整区域内の農地を転用する場合は、愛知県知事の「許可」が必要になります。愛知県内の農地転用許可における「指定市町村」は、豊橋市・一宮市・津島市・豊田市の4市です。春日井市・小牧市・犬山市はいずれも指定市町村に該当しないため、許可権者は愛知県知事となります。
許可申請は各市の農業委員会を経由して愛知県に送付される流れです。申請の締切日は市ごとに異なりますので、後述の各市の解説を必ずご確認ください。許可が下りるまでの標準的な処理期間は、申請受理からおおむね6週間前後が目安です。
また、農用地区域内(いわゆる「青地」)の農地を転用する場合は、農地転用許可の申請に先立って「農振除外」(農用地区域からの除外)の手続きが必要となります。農振除外には半年以上の期間がかかるため、スケジュールに余裕を持つことが重要です。
出典:愛知県「農地転用の許可について(農地法第4条・5条)」
出典:農林水産省「指定市町村の指定状況(令和7年4月1日現在)」
春日井市の農地転用|手続きの窓口と農振整備計画の見直し
許可・届出の手続き
春日井市で農地転用を行う場合の窓口は、春日井市農業委員会です。市街化区域内の農地であれば、農地法第4条または第5条の届出を農業委員会に提出します。届出は随時受付です。市街化調整区域内の農地であれば、農地法第4条または第5条の許可申請を農業委員会に提出し、愛知県知事の許可を受ける流れとなります。
春日井市の許可申請の締切日は、農業委員会の総会スケジュールに連動しています。事前相談を含め、余裕を持って農業委員会に問い合わせることをお勧めします。
農業振興地域整備計画の全体見直し
春日井市は令和6年度から令和7年度にかけて、農業振興地域整備計画の全体見直しを実施しました。全体見直しの期間中は、農振除外(農用地利用計画の随時変更)の受付が停止される場合があります。農用地区域内の農地の転用を検討中の方は、受付再開の時期について農業委員会に確認してください。
春日井市は名古屋市に隣接するベッドタウンとして宅地需要が高い一方で、東部の丘陵地帯を中心に農業振興地域が広がっています。全体見直しの結果次第で農用地区域の範囲が変わる可能性もあるため、最新の情報を確認することが大切です。
小牧市の農地転用|農区分の確認と農振除外のスケジュール
市街化区域の届出と市街化調整区域の許可申請
小牧市の農地転用の窓口は、農政課農地係です。市街化区域の届出は随時受付で、届出書はA3サイズ縦で印刷して提出する必要があります。添付書類は発行から3か月以内のものが求められます。
市街化調整区域の許可申請は、毎月10日が締切です(10日が閉庁日の場合は前日の開庁日)。農業委員会への事前相談は前月末までに行う必要があります。小牧市では、調整区域の農地転用を検討される方に向けて農地区分の確認方法を公開しており、「小牧市地図情報」で農業振興地域の区域を確認できます。
小牧市の農振除外手続き
小牧市の農振除外の申出受付は、年4回(2月・5月・8月・11月)行われています。事前相談の締切は毎月5日(休日の場合は前営業日)に変更されていますので注意が必要です。審査は小牧市農業振興地域整備促進協議会(年4回:5月・8月・11月・2月に開催)および愛知県の尾張地域農振対策班会議で行われ、除外の決定までに約半年かかります。
令和7年4月1日からは、地域計画区域内の農地で農振除外や農地転用を行う場合に「地域計画の変更申出」が新たに必要となりました。県への事前調整より前に地域計画の変更が公告されている必要があるため、手続きの順序を誤らないよう注意してください。
犬山市の農地転用|農振除外は年4回・手続き完了まで6か月以上
犬山市の許可・届出の基本
犬山市の窓口は、産業課農政担当です。犬山市でも市街化区域の農地転用は届出制で、随時受付・受理通知まで約10日です。市街化調整区域の許可申請は、毎月1日から10日まで受付で(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日)、許可権者は愛知県知事です。
犬山市は木曽川沿いの平野部に水田地帯が広がり、農業振興地域が広く設定されています。特に東部の丘陵地帯では優良農地が多く、転用の難易度が高い傾向にあります。
犬山市の農振除外スケジュール
山市の農振除外手続きの受付は年4回(4月・7月・10月・1月の各月1日〜末日)です。手続き完了まで6か月以上かかるため、事業計画に十分な余裕を持たせる必要があります。場所によっては農振除外ができないケースもあるため、まず産業課へ事前相談を行うことが不可欠です。
犬山市が公開している「農用地区域除外の標準処理期間等」によると、たとえば4月受付の案件では、県との協議を経て除外の公告がなされるのは10月頃が目安となっています。農振除外完了後にさらに農地転用許可申請が必要ですので、全体のスケジュールは1年近くかかるケースも珍しくありません。
よくある質問(FAQ)
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春日井市・小牧市・犬山市は農地転用の「指定市町村」ですか?
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いいえ、3市とも指定市町村には該当しません。愛知県内の指定市町村は豊橋市・一宮市・津島市・豊田市の4市です。春日井市・小牧市・犬山市では、市街化調整区域の農地転用許可権者は愛知県知事となります。
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小牧市で地域計画の変更が必要と聞きましたが?
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令和7年4月1日から、地域計画区域内の農地で農振除外や農地転用を行う場合は、あらかじめ地域計画の変更申出が必要になりました。従来の手続きに加え、新たなステップが加わりますので農政課に事前相談してください。
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自分の農地がどの区域にあるか確認する方法は?
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小牧市は「小牧市地図情報」で農業振興地域の確認が可能です。
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農地転用の手続きを行政書士に依頼できますか?
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はい、農地転用の許可申請・届出の代理は行政書士の業務です。書類作成から農業委員会との調整まで一貫して依頼でき、複雑な農振除外を伴う案件では特に専門家への依頼をお勧めします。
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農地転用の手続きは「みらい行政書士事務所」にご相談ください
農地転用の手続きは、農地の区分調査から書類作成、農業委員会との事前協議など様々な要因により複雑になります。みらい行政書士事務所では、愛知県・岐阜県・三重県の東海三県を対象に、農地転用の手続き代行を承っております。
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| 業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 農地転用届出(4条・5条) | 55,000円〜 |
| 農地転用許可申請(4条・5条) | 100,000円〜 |
| 農振除外申請 | 220,000円〜 |
| 農地法3条届出 | 33,000円〜 |
| 農地法3条許可 | 77,000円〜 |
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