育成就労制度の施行日はいつ?2027年4月までのスケジュール完全版

育成就労制度の施行日はいつ?2027年4月までのスケジュール完全版

【執筆時点情報】 本記事は2026年5月時点で公表されている情報(出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和7年12月改訂)」、分野別運用方針(2026年1月閣議決定)、育成就労制度Q&A 等)に基づいて執筆しています。育成就労制度は2027年4月1日施行予定であり、運用要領・省令・告示の公表により詳細が変更される可能性があります。最新情報は随時更新します。

結論からお伝えすると、育成就労制度の施行日は2027年(令和9年)4月1日です。そして、施行日前の申請受付は段階的に始まっており、監理支援機関の許可は令和8年4月15日から育成就労計画の認定は令和8年9月1日から、いずれも外国人技能実習機構が受け付ける予定です。つまり2026年は事実上「準備の年」となります。

本記事では、育成就労 いつから何ができるのか、施行日までの公式スケジュール、施行日前申請の段階的開始、技能実習からの経過措置、受入企業・監理支援機関が逆算で進めるべき準備工程を、行政書士の視点で時系列に沿って整理します。

事務所名 みらい行政書士事務所
代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
(対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)
電話番号 052-990-6762
営業時間平日 9:00〜18:00
取り扱い業務建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他

育成就労の施行日とは

「施行日」とは、法律が現実に効力を持ち、その制度に基づく在留資格・許可・申請が動き出す日のことです。育成就労についていえば、2027年4月1日からは育成就労の在留資格での入国・在留が始まり、同時に外国人技能実習機構(OTIT)が外国人育成就労機構に改組されます。

ただし、施行日にいきなり全件が動き出すわけではありません。実務上は施行日前申請として、施行日より前の段階から監理支援機関の許可申請・育成就労計画の認定申請が順次受け付けられる設計になっています。「施行日=スタート」ではなく「施行日=本格運用開始」と捉えるのが正確です。育成就労制度全体の概要は育成就労制度とはでも詳しく解説しています。

育成就労 開始時期に関する主要な日付一覧

施行日関連で押さえておくべき日付を整理すると次のとおりです。

このスケジュールは2026年5月時点で公表されているものです。なお、介護・自動車整備・物流倉庫・漁業の4分野については、許可基準に上乗せ基準があり、各分野所管省庁の告示公布スケジュールに応じて分野別の運用要領が順次公表される予定です。

育成就労 スケジュール:施行日までに何を、いつまでに準備するか

育成就労 施行日(2027年4月1日)から逆算すると、受入企業・監理支援機関ともに2026年中の準備着手が必須です。ここでは公的に公表されているスケジュールと、当事務所が推奨する逆算工程を整理します。

受入企業が施行日までに進めるべき準備ステップ

受入企業(育成就労実施者)の標準的な準備工程は次のとおりです。育成就労計画の認定に係る施行日前申請が2026年9月1日から始まる点を踏まえると、2026年前半に方針確定、夏までに監理支援機関選定と候補者確保、9月以降に申請着手というのが現実的なペースになります。

  1. 2026年前半:自社の対象分野該当性の確認、受入人数枠の試算、社内体制(住居・支援担当・日本語学習機会)の設計
  2. 2026年前半〜夏:契約中の監理団体が監理支援機関の許可を取得するかの確認(許可申請は4月15日から開始済み)、必要に応じて監理支援機関の比較・選定
  3. 2026年夏:送出国・送出機関の選定、候補者の絞り込み、雇用条件(同等以上要件を満たす賃金水準)の確定
  4. 2026年9月1日以降:育成就労計画の認定申請(外国人技能実習機構へ)を順次開始
  5. 計画認定後:在留資格認定証明書(COE)の交付申請、査証申請、入国後講習の受入準備
  6. 2027年4月1日〜:制度施行後、順次入国・配属開始

当事務所が外国人雇用に関するご相談を受ける中では、「監理団体が決まらないと何も進まない」という声を多くいただきます。実務的には監理支援機関の選定が全体スケジュールのクリティカルパスになりますので、最優先で動かれることをおすすめします。

監理団体→監理支援機関への移行スケジュール

現行の監理団体は、施行日に向けて監理支援機関として許可を受ける必要があります。許可申請に係る施行日前申請は、令和8年(2026年)4月15日から外国人技能実習機構で既に受付が開始されています

ただし、介護分野・自動車整備分野・物流倉庫分野・漁業分野の4分野を取扱職種に含める監理支援機関については、分野ごとに上乗せ基準を定める告示があり、告示公布および分野別運用要領の公表後に申請することが推奨されています。

許可基準は技能実習法時代より厳格化される方向で、外部監査人の確保、職員の専門性、本人意向の転籍支援能力などが新たに評価される見込みです。

よくある質問(FAQ)

育成就労はいつから始まりますか?正式な施行日はいつですか?

2027年(令和9年)4月1日です。同日をもって技能実習制度は廃止されます。なお、施行日前申請は2段階で開始されており、監理支援機関の許可申請は令和8年4月15日から、育成就労計画の認定申請は令和8年9月1日から、いずれも外国人技能実習機構で受け付けられます。最新情報は出入国在留管理庁の公表をご確認ください。

現在受け入れている技能実習生は、施行日(2027年4月1日)からどうなりますか?

2027年4月1日以降も、施行日前に技能実習計画の認定を受けて技能実習中の方は、「技能実習」のまま在留を継続できます。ただし、技能実習生が「育成就労」へ在留資格を変更することはできません。また、施行日時点で技能実習2号を1年以上行っている場合のみ3号に進めるため、入国時期によっては2号で修了となります。詳細は出入国在留管理庁「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」をご確認ください。

まとめ

育成就労制度の施行日は2027年4月1日で、同日に技能実習制度は廃止され、新規受入は育成就労に一本化されます。施行日前申請は2段階で始まっており、監理支援機関の許可は令和8年4月15日から、育成就労計画の認定は令和8年9月1日から、いずれも外国人技能実習機構で受け付けられます。技能実習生は経過措置により当面「技能実習」のまま在留を継続できますが、育成就労への在留資格変更はできない点に注意が必要です。

出入国在留管理庁 育成就労制度

出入国在留管理庁 育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について

外国人技能実習機構(OTIT)

育成就労制度に関する相談は【みらい行政書士事務所】

事務所名 みらい行政書士事務所
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所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
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