介護分野で外国人を受け入れる4つのルート

介護で外国人の採用を検討し始めた事業所は少なくありません。ただ、制度が複数あるため「どれを選べばよいのか」が分かりにくいのが実情です。この記事では、介護分野で外国人を受け入れる4つのルートについて整理します

受入れルートは4つに整理できる

まず押さえたいのは、4つのルートがそれぞれ別の在留資格に基づいているという点です。在留できる年数も、家族を呼べるかどうかも変わります。

多くの場合、介護福祉士に合格し在留資格「介護」に変更し長期就労を目指すことがゴールになると想定されます。

愛知県は製造業の集積地として外国人材の受入れが多い地域ですが、近年は介護・サービス分野への広がりもみられます。

EPA(経済連携協定)に基づく介護福祉士候補者

EPAは、国と国との協定に基づく受入れです。

  • 対象はインドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国に限られます。
  • 受入れ調整機関は、公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)のみです。
  • 候補者は施設で働きながら、介護福祉士国家試験の合格を目指します。就労・研修できる期間は原則として最長4年です。
  • 合格すれば在留資格「介護」へ変更し、期間の制限なく働き続けられます。

在留資格「介護」

在留資格「介護」は、介護福祉士の登録を受けた人が介護または介護の指導を行うための就労資格です。

このルートの最大の特徴は次の2点です。

  • 在留期間の更新回数に上限がないため、長期的な戦力として位置づけられます。
  • 配偶者や子どもが「家族滞在」で来日できるため、生活基盤が安定し定着しやすくなります。

技能実習「介護」|令和9年4月から育成就労制度へ

技能実習は、これまで介護分野の受入れの中心的な入口でした。

  • 技能実習は「人材育成による技能移転」を目的とする制度で、介護職種では最長5年の在留が可能です。
  • 技能実習は育成就労制度へ移行します。施行は令和9年4月1日が予定されています。
  • 育成就労は「人材確保及び人材育成」を目的とし、原則3年で特定技能1号の水準まで育てる仕組みです。

特定技能1号「介護」

特定技能1号は、一定の専門性・技能を持つ人材を受け入れる制度です。

必要な試験(技能・日本語の両方)

  • 介護技能評価試験
  • 介護日本語評価試験
  • 日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト

留期間は通算5年が上限であり、家族の帯同は原則として認められません。5年目以降も働いてもらうには、介護福祉士に合格して在留資格「介護」へ移る道筋を用意しておく必要があります。

訪問介護に従事できる在留資格

訪問系サービスの可否は、在留資格ごとに扱いが分かれます。

技能実習生・特定技能外国人が従事するための条件

次の要件と受入事業所側の対応が求められます。

  • 介護職員初任者研修課程等を修了していること
  • 介護事業所等での実務経験1年以上が原則
  • 受入事業所は利用者・家族へ事前に説明を行うこと

そのうえで、受入事業所は以下の5つの事項を守る必要があります。

  1. 訪問介護等の業務の基本事項に関する研修を行う
  2. 一定期間、責任者等が同行して必要な訓練を行う
  3. 本人の意向を確認しつつキャリアアップ計画を作成する
  4. ハラスメント防止のための相談窓口の設置等の措置を講じる
  5. 不測の事態に対応できるよう、情報通信技術の活用を含めた環境を整備する

名古屋・愛知で手続きするときの管轄

在留資格の申請先は、勤務先や住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。愛知県内の事業所であれば名古屋出入国在留管理局が窓口となります。

また、愛知県は外国人介護人材の技能向上研修事業を実施しており、実習生や特定技能外国人本人向けの研修に加え、受入施設の職員向け研修も用意されています。

「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。

「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。

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