いま受け入れている技能実習生はどうなる?育成就労施行後の取扱い

育成就労法の施行日は令和9年4月1日です。施行後、いま在籍している技能実習生は「技能実習」の在留資格のまま実習を続けられます。一方で、技能実習3号へ進めるかどうかや、新規入国の期限には条件が設けられています。この記事では、経過措置の内容整理し受入れ企業が今から確認しておくべき点をまとめます。

結論:まず押さえる3つのポイント

過措置の要点は次の3つに集約されます。

  • 継続はできる:施行日前に認定を受けた計画に基づき、施行日時点で実習を行っている人は、施行後も「技能実習」のまま実習を続けられます。
  • 3号は条件付き:技能実習3号に進むには、施行日時点で技能実習2号を1年以上行っていることが必要です。
  • 育成就労への変更は不可:技能実習生が在留資格を「育成就労」に変更することはできません。

施行日をまたぐ実習は「技能実習」のまま続けられる

まず、いま在籍している実習生の身分が施行日で切り替わることはありません。

育成就労法の施行日(令和9年4月1日)より前に認定を受けた技能実習計画に基づき、施行日時点で技能実習を行っている人は、施行日以降も引き続き「技能実習」の在留資格のまま技能実習を行うことができます(附則8条1項、9条1項)。つまり、実習の途中で制度が変わっても、その実習計画は従来のルールで進みます。

新規入国は令和9年6月30日まで

注意が必要なのは、これから入国する予定の実習生です。入国の時期に明確な期限が設けられています。

施行日より前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた人は、令和9年6月30日までに入国する必要があります。

技能実習3号に進めるかは「施行日時点で2号を1年以上」

施行日以降に技能実習1号を修了した人は、引き続き技能実習2号に進むことができます。一方、施行日以降に技能実習3号に進むためには、施行日時点において技能実習2号を1年以上行っていることが必要です。

育成就労へは変更できない?その後の選択肢

「新制度に移れば長く働けるのでは」と考える方もいますが、この道は用意されていません。方向性を早めに整理しておきましょう。

技能実習生が「育成就労」に在留資格を変更することはできません。したがって、実習修了後も継続して働いてもらいたい場合は、特定技能1号への移行を軸に検討することになります。移行には技能と日本語の要件があるため、修了時期から逆算した準備が必要です。

よくある質問

技能実習2号の開始が令和8年5月です。3号に進めますか?

施行日(令和9年4月1日)時点で2号の実施期間が1年に達していないため、3号には進めない扱いとなります。個別の状況は計画の内容や在留状況によって判断が必要ですので、早めに確認することをおすすめします。

技能実習から育成就労に変更することはできますか?

できません。継続雇用を希望する場合は特定技能1号への移行などが選択肢となります。

施行日以降に技能実習計画の新規認定申請はできますか?

できません。施行日前に申請した計画が施行日以降に認定される場合はありますが、実習開始日が令和9年6月30日以前であることが必要です。

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