在留資格「介護」とは?対象者・要件と申請の流れ

介護福祉士の国家試験に合格したが在留資格「介護」のことがよく分からないという声は少なくありません。この記事では在留資格「介護」の対象者と要件、在留期間、他の制度との違い、そして申請の流れをまとめました。

在留資格「介護」とは|介護福祉士として働くための就労ビザ

在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を持つ人が介護または介護の指導を行う業務に従事するための就労資格です。根拠は出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表にあります。

入管庁が示す在留期間は、5年、3年、1年または3月です。

【ポイント】 「介護」は在留期間の更新回数に上限がありません。特定技能1号のように通算年数で区切られないため、長期的に日本で働き続けられる資格です。

愛知県は製造業を中心に外国人材の受入れが多い地域ですが、近年は介護分野への広がりもみられます。今後は更なる受け入れ拡大も見込まれます。

取得できるのは「介護福祉士」の登録を受けた人

介護福祉士としての登録を受けていることが前提になります。

令和2年4月1日の上陸基準省令改正により、資格をどのルートで取得したかは問われなくなりました。以前は養成施設ルートに限られていましたが、現在は次のいずれでも「介護」が認められます。

  • 介護福祉士養成施設を卒業するルート
  • 実務経験3年以上+実務者研修を経て国家試験に合格するルート
  • 福祉系高校を卒業するルート
  • EPA介護福祉士候補者として就労・研修し、国家試験に合格するルート

他の在留資格との違い

介護分野には複数の在留資格があります。混同しやすいため、主な違いを整理します。

なお、技能実習は令和9年4月1日に育成就労制度へ移行する予定です。制度全体の見取り図は別の記事でまとめています。(参考:介護分野で外国人を受け入れる4つのルート

在留資格「介護」の3つのメリット

他の資格と比べたときの強みは、次の3点に集約されます。

  • 在留期間の更新に回数制限がないため、キャリアを長期で設計できます。
  • 配偶者や子どもが「家族滞在」で来日できます。
  • 訪問系サービスを含め、介護業務の範囲が広い

 申請の種類と必要書類

申請は、現在の状況によって3つに分かれます。

主な提出書類は次のとおりです(認定証明書交付申請の場合)。

  • 申請書、写真、返信用封筒
  • 介護福祉士登録証の写し
  • 労働基準法にもとづき交付される労働条件を明示する文書
  • 招へい機関(勤務先)の概要を明らかにする資料
  • 所属機関の代表者に関する申告書
  • 技能移転に係る申告書(「技能実習」で在留していたことがある場合のみ)

登録証が届くまでの「特定活動」の特例

見落としやすいのが、合格と登録のタイムラグです。

介護福祉士試験の合格発表が3月下旬にあり、4月上旬から介護福祉士の登録手続きを行います。その後、登録証は申請書類の受理がされてから約1か月半後に発送されます。

この登録証受領までの空白に対応するため、入管庁は特例措置を設けています。実務経験ルートおよび福祉系高校ルートで合格した留学生は、登録証を受領するまでの間、「特定活動」の在留資格で介護等の業務に従事できます。

名古屋・愛知で申請するときの管轄

申請先は、勤務先や住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。愛知県内であれば名古屋出入国在留管理局が窓口となります。

よくある質問

介護福祉士の資格がなくても「介護」で働けますか?

在留資格「介護」は介護福祉士の登録を受けた方が対象です。資格がない場合は、特定技能1号などの別の制度を検討することになります。

家族を日本に呼べますか? 

「介護」は就労資格のため、配偶者と子は「家族滞在」で在留できる可能性があります。扶養できる収入があるかなどが審査されます。(参考:家族滞在ビザの対象範囲

転職はできますか? 

介護福祉士として介護または介護の指導を行う業務であれば、事業所を変えて働くことは可能です。ただし所属機関の変更があった場合は、入管への届出が必要です。

「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。

「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。

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    事務所名 みらい行政書士事務所
    代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
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    出入国在留管理庁「在留資格『介護』」

    出入国在留管理庁「介護福祉士国家試験に合格して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて」