家族滞在ビザの対象範囲とアルバイトの条件(資格外活動)
就労ビザや留学で日本に暮らす方にとって、家族と一緒に生活できるかどうかは大きな関心事です。家族滞在ビザは、そのための在留資格ですが、呼び寄せられる家族の範囲や、働ける時間には決まりがあります。
家族滞在ビザとは?
「家族滞在ビザ」とは、正式には在留資格「家族滞在」のことを指す通称です。就労ビザなどで日本に在留する外国人が、母国などから配偶者や子を呼び寄せ、一緒に暮らすための在留資格です。
在留資格を「ビザ」と呼ぶのが一般的なため、本記事でも分かりやすさを優先して「家族滞在ビザ」と表記します。
家族滞在ビザは、扶養する側の外国人(扶養者)の在留を前提として、その家族が日本で日常的な生活を送ることを認めるものです。そのため、後で説明するように、働くこと(就労)には制限があります。
家族滞在ビザの対象範囲
家族滞在ビザで日本に呼び寄せられる家族は、就労ビザなどで在留する外国人が扶養する「配偶者」または「子」に限られます。親や兄弟姉妹を家族滞在ビザで呼び寄せて一緒に暮らす、ということは原則としてできません。
| 対象になる家族 | 対象にならない家族(例) |
|---|---|
| 扶養者の配偶者(夫または妻) | 親(父母) |
| 扶養者の子(実子・養子・認知された子など) | 兄弟姉妹 |
| 祖父母 | |
| 婚約者・内縁関係の相手 |
「高齢になった母国の親を呼び寄せて一緒に暮らしたい」というご相談は多いのですが、親は家族滞在ビザの対象外です。こうしたケースでは、別の在留資格を個別に検討する必要があり、認められるかどうかは事情によって大きく異なります。判断が難しいため、専門家に相談することをおすすめします。
なお、家族滞在ビザの「扶養する側(扶養者)」になれるのは、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や留学など、一定の在留資格を持つ人に限られます。
家族滞在ビザは原則として働けない
家族滞在ビザは、扶養者の家族として日本で「日常的な活動」を行うための在留資格です。そのため、この在留資格のままでは、原則として働くこと(収入を伴う活動)はできません。
「家族と一緒に暮らすための在留資格」であって、「働くための在留資格」ではない、という点が基本の考え方です。
ただし、まったく働けないわけではなく、次に説明する「資格外活動許可」を受ければ、一定の範囲内でアルバイトなどができるようになります。
アルバイトが可能になる条件:資格外活動許可
家族滞在ビザの方がアルバイトなどをするには、「資格外活動許可」を受ける必要があります。これは、本来その在留資格では認められていない活動(この場合は就労)を、一定の範囲で例外的に認めてもらうための許可です。
週28時間以内が基本(包括許可)
家族滞在ビザの方が資格外活動許可を受けた場合、働けるのは原則として「1週について28時間以内」です。この時間内で収入を伴う活動を行う場合には、「包括許可」と呼ばれる許可を受けることになります。包括許可は、勤務先が具体的に決まっていなくても申請でき、勤務先が変わるたびに取り直す必要はありません。
なお、名古屋・愛知は製造業やサービス業が盛んで、多くの外国人とその家族が暮らす地域です。家族滞在ビザで来日した配偶者がアルバイトを希望するケースも多く、資格外活動許可の申請は名古屋出入国在留管理局(名古屋入管)で受け付けられています。
家族滞在ビザの在留期間
家族滞在ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)とされています。
在留期間には期限があるため、期限を迎える前に更新の手続きを行う必要があります。更新を忘れて期限が過ぎると、不法残留(オーバーステイ)となってしまうおそれがあるため注意しましょう。
注意しておきたいポイント
扶養を受けていることが前提
家族滞在ビザは、扶養者に扶養されて生活していることが前提です。そのため、資格外活動許可を受けても、フルタイムに近い働き方をして扶養の実態がなくなってしまうと、家族滞在ビザの趣旨にそぐわないと判断されることがあります。
扶養者と別居・離婚した場合
扶養者と離婚した場合などは、家族滞在ビザの前提が失われるため、そのまま在留を続けられるとは限りません。状況によっては別の在留資格への変更を検討する必要があります。
申請の3つのパターン
家族滞在ビザに関する手続きは、状況によって次の3つに分かれます。
| 申請の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 就労ビザで働く人が、母国の妻子を日本に呼ぶ |
| 在留資格変更許可申請 | すでに別の在留資格で日本にいる家族が、家族滞在に切り替える |
| 在留期間更新許可申請 | 在留期限を迎える前に更新する |
※アルバイトをする場合の「資格外活動許可」は、上記とは別の手続きです。
よくある質問(Q&A)
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母国の親を家族滞在ビザで呼び寄せることはできますか?
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原則としてできません。家族滞在ビザの対象は、扶養者の配偶者と子に限られており、親や兄弟姉妹は対象外です。
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家族滞在ビザで働くことはできますか?
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アルバイトなどをするには、事前に「資格外活動許可」を受ける必要があります。
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家族滞在ビザでは何時間まで働けますか?
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資格外活動許可(包括許可)を受けた場合、原則として1週について28時間以内です。
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資格外活動許可は勤務先が決まる前でも申請できますか?
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週28時間以内の包括許可であれば、勤務先が具体的に決まっていなくても申請でき、勤務先が変わっても取り直す必要はありません。
「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。
みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。
「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。
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