介護分野における特定技能・育成就労協議会とは?入会手続きの流れ
介護分野で特定技能外国人を受け入れる際、協議会に入らなければ入管に在留資格の申請ができません。この記事では、協議会の位置づけ、入会が必要な法人と時期、入会証明書の取扱い、訪問系サービスの追加手続きなどを整理します。
協議会とは?入会しないと在留資格の申請ができない
介護分野で特定技能外国人を受け入れる場合、受入機関が満たすべき基準は厚生労働省告示に定められています。そこでは、受入機関が厚生労働大臣が設置する協議会の構成員であることなどが求められています。
協議会は令和8年8月28日付の入会規程改正により、名称が「介護分野における特定技能・育成就労協議会」となりました。これは令和9年4月1日に施行される育成就労制度を見据えたものです。
なお、告示では協議会加入のほかに、受入事業所が介護等の業務を行うものであること、特定技能外国人の数が事業所の日本人等の常勤介護職員の総数を超えないことなども定められています。
愛知の介護現場と外国人材
出入国在留管理庁の公表資料によれば、令和7年末現在の愛知県の在留外国人数は35万7,800人で、東京都・大阪府に次ぐ規模です。前年末から2万6,067人増加しました。
製造業のイメージが強い地域ですが、高齢化を背景に介護分野での受け入れも広がっています。
いつまでに入会が必要か?
入会するのは受入機関(法人)であり、在留申請の前に完了させておく必要があります。
- 対象:介護分野で特定技能外国人を受け入れる法人
- 時期:地方出入国在留管理局への在留諸申請を行う前
- 費用:入会費・年会費無し
- 方法:協議会申請システムによるオンライン手続きのみ
入会から受け入れまでの4ステップ
手続きは大きく4段階です。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①協議会への入会申請 | 法人情報と受入予定の事業所情報を登録し、入会証明書の交付を受ける |
| ②地方入管への在留諸申請 | 在留資格認定証明書交付申請・変更申請等を行う |
| ③受け入れ・就労開始 | 特定技能外国人が就労を開始する |
| ④外国人情報の登録 | 就労開始後4か月以内にシステムへ登録 |
訪問系サービスは「適合確認書」が別途必要
令和7年より、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験(原則1年以上)を有する特定技能外国人は、受入事業所が遵守事項を守ることを条件に訪問系サービスに従事できるようになりました。
この場合、遵守事項に係る書類を事務局に提出し、外国人ごとに「適合確認書」の交付を受ける必要があります。また、外国人ごとにキャリアアップ計画を作成することが義務付けられています。
愛知県内の企業が押さえたいポイント
協議会の手続きと入管の手続きは別の窓口であり順番も決まっています。
在留諸申請の窓口となるのは、原則として受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。愛知県内の事業所であれば名古屋出入国在留管理局が管轄となります。
協議会の入会証明書が発行されるまでには一定の日数がかかります。厚生労働省は育成就労の入会申請について「通常2〜3週間程度」をとしています。入社予定日から逆算し、余裕をもって着手することが重要です。
よくある質問
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協議会に入会すれば、必ず在留申請は必ず許可されますか?
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協議会加入は受入機関が満たすべき基準の一つにすぎません。雇用契約の内容や支援体制など他の要件も審査され、不許可となることもあります。
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訪問介護に配置したいのですが
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要件を満たした上で、外国人ごとの適合確認書の交付を受ける必要があります。あわせてキャリアアップ計画の作成と定期報告も求められます。
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みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。
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