病院で特定技能「介護」の看護助手を受け入れるには
医療業界でも人手不足は深刻化しています。この記事では、病院・診療所が特定技能「介護」で看護助手を受け入れる際の法的な位置づけ、任せられる業務の範囲、受け入れまでの手続きを整理します。
病院で特定技能「介護」の看護助手は受け入れられる
病院・診療所は特定技能「介護」の外国人を看護助手として受け入れることが可能です。特定技能」は、人手不足が深刻な分野で即戦力となる外国人を受け入れる在留資格です。
なお愛知県は、特定技能1号の在留者数が29,854人と都道府県別で最も多く、うち介護分野は4,780人です(令和7年12月末)。自動車産業を軸に外国人住民が多い地域性もあり、医療・介護分野での受け入れ相談も増えている状況がうかがえます。
業務の範囲
中心となるのは身体介護であり、事務作業や物品搬送への「専従」は認められません。
| 区分 | 具体例 | 可否 |
|---|---|---|
| 主として従事する業務 | 入浴・食事・排せつ・整容・衣服着脱・移動の介助など、患者の日常生活行動の援助 | ○ |
| 付随する支援業務 | レクリエーションの実施、機能訓練の補助 | ○ |
| 関連業務 | 掲示物の管理、物品の補充・管理など、日本人職員も通常行う業務 | △(付随的な場合は可) |
| 専従できない業務 | 検体やカルテの移送、事務作業 | ×(専従不可) |
| 医療行為 | 看護師・准看護師等の資格を要する行為 | × |
人員配置基準・診療報酬上の取扱い
厚生労働省の通知では、次のように整理されています。
診療報酬上の配置基準
看護師長および看護職員の指導の下で療養生活上の世話等の業務を行う場合、看護補助者の配置基準の員数に含めて算定して差し支えないとされています。
介護報酬・障害福祉サービス等報酬上の配置基準
就労と同時に職員等とみなす取扱いで差し支えないとされています。
ただし、一定期間は経験のある職員とチームでケアに当たるなど、施設内での順応をサポートし、ケアの安全性を確保する体制をとることが求められます。
外国人本人に求められる3つの要件
本人側は、技能と日本語の両面で試験が科されます。基本は次の3試験の合格です。
- 介護技能評価試験
- 介護日本語評価試験
- 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験
病院側が満たす要件
受け入れ人数の上限
事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数が上限となります。
協議会への加入と主な体制要件
- 介護分野の特定技能・育成就労協議会の構成員となり、必要な協力を行うこと
- 厚生労働省またはその委託を受けた者による調査・指導、巡回訪問等に協力すること
- 報酬額が同等の業務に従事する日本人と同等額以上であること
- 1号特定技能外国人支援計画を作成し、適正に実施すること
支援計画には、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供、相談・苦情対応などが含まれます。登録支援機関に委託することも可能です。
受け入れまでの流れと名古屋入管での申請
手続きは、海外から呼び寄せる場合と、すでに日本にいる方を採用する場合で異なります。
大まかな流れは、採用選考 → 協議会への加入手続 → 雇用契約の締結 → 支援計画の作成 → 入管への申請 → 許可・就労開始、という順序になります。申請書類には協議会の入会証明書など介護分野固有のものが含まれるため、逆算したスケジュール管理が重要です。
愛知県内の医療機関が申請する場合、窓口は名古屋出入国在留管理局です。
よくある質問
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「看護助手」という職種名で在留資格の申請をするのですか
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在留資格としての分野は特定技能「介護」などです。院内の職種名が看護助手・看護補助者であっても、実際の業務が身体介護等であれば該当するケースがあります。
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通算5年以降はどうなりますか
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介護分野には特定技能2号が設けられていません。専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるためです。在職中に介護福祉士国家資格を取得し、在留資格「介護」へ変更するルートが長期就労の現実的な選択肢となります。
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登録支援機関に頼まず病院が特定技能の外国人を支援できますか。 一
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一定の基準を満たせば自院で支援を行うことも可能です。ただし母国語での相談対応など要件が細かいため、体制を確認したうえで判断することをおすすめします。
「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。
みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。
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