在留許可手数料の改定|2026年10月からの新料金と申請の注意点

この記事では、2026年10月1日から適用される在留許可手数料の新しい額、改定前後どちらが適用されるかの基準、支払方法の変更点、減額・免除の枠組みまで整理します。

在留許可手数料の改定とは?

2026年10月1日から、在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可の手数料が引き上げられます

今回の改定でもっとも大きな考え方の変化は、許可される在留期間の長さに応じて手数料が段階的に変わる点です。これまで在留資格変更・在留期間更新は在留期間を問わず一律でしたが、10月1日以降は7段階に分かれます。

なお、愛知県は在留外国人が多い地域です。更新手続きを毎年繰り返す方も多い地域であり、今回の改定の影響を受ける方は少なくないと考えられます。

【比較表】在留資格変更・在留期間更新の手数料

改定前(2026年9月30日までに受付された申請)

改定後(2026年10月1日以降に受付された申請)

永住許可は1万円から20万円へ

永住許可の手数料は、変更・更新とは別枠で大幅に引き上げられます。

手数料が変わらない手続き

改定の対象は変更・更新・永住許可の3つです。それ以外の手続きは、執筆時点で公表されている範囲で変更はありません。

改定前後どちらが適用される?基準は「申請の受付日」

基準になるのは許可の日ではなく申請が受け付けられた日です。

  • 2026年9月30日までに受付された申請 → 改定前の額
  • 2026年10月1日以降に受付された申請 → 改定後の額

オンライン申請:手数料支払方法の変更

オンライン申請では収入印紙による納付ができなくなります。

2026年10月1日以降に受け付けられたオンライン申請では、指定された事業者へのコンビニ決済または銀行決済で納付します。流れとしては、審査完了メールが届いた後、決済案内メールが別途送られてきます。

手数料の減額・免除の対象になり得るケース

経済的困難などの事情がある方への減額・免除の枠組みが設けられました。

次の2つの要件をいずれも満たす場合に減額対象になり得るとされています。

  • 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者
  • 人道上の配慮をする必要がある者

減額後の額は、在留資格変更・在留期間更新が1万円、永住許可が2万円です。

免除の対象

手数料が免除されるのは、外交または公用の在留資格への変更を受ける方、公用の在留資格で更新を受ける方、台湾日本関係協会の日本事務所職員や駐日パレスチナ総代表部職員とその同居家族として「特定活動」への変更・更新を受ける方などです。

名古屋・愛知で働く外国人と企業への影響

愛知県内の在留外国人はベトナム、ブラジル、フィリピン、中国などの国籍が多く、自動車をはじめとする製造業の集積を背景に、技術・人文知識・国際業務や特定技能、家族滞在で在留する方が多い地域です。家族単位・企業単位で見ると影響額は大きくなります。

愛知県にお住まいの方の在留手続きは、名古屋出入国在留管理局が管轄します。手数料変更直前の時期は大変な混雑が予想されますので、スケジュールに余裕を持って進めることが重要です。

よくある質問

9月中に申請すれば、許可が10月以降になっても改定前の金額ですか?

2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降になっても改定前の額です。

「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。

「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。

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