【愛知県/全国対応可】特定技能2号の家族を日本に呼ぶ手続きをサポートします
特定技能2号になって、国にいる家族と日本で一緒に暮らしたい。家族を呼ぶには、入管に申請してビザを取得する必要があります。申請取次行政書士が、書類作成から申請代行までサポートします。
家族滞在の申請の報酬額
当事務所にお支払いいただく金額です。
入管に納める手数料は、これとは別にかかります。
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 国にいる家族を日本に呼ぶ | |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 143,000円 |
| 同時申請2人目から(1人につき) | 71,500円 |
| 日本にいる家族の手続き | |
| 在留資格変更許可申請(特定活動などから家族滞在へ) | 143,000円 |
| 在留期間更新許可申請(家族滞在の更新) | 55,000円 |
| 在留資格取得許可申請(日本で生まれた子ども) | 55,000円 |
| 資格外活動許可申請(家族がアルバイトをする場合) | 33,000円 |
※別途、行政庁への申請手数料(実費)が発生します。
まずはお気軽にご相談ください(相談無料)
代表者・事務所紹介

長谷川 大輔
代表 / 申請取次行政書士
日本語の書類が難しいと感じる方にも、やさしい日本語でていねいに説明します。家族と日本で暮らすための準備を、書類作成から申請まで一緒に進めます。
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 長谷川 大輔 登録番号:26191054 / 申請取次行政書士 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 地下鉄丸の内駅1番出口 徒歩1分 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
| 対応地域 | 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 |
| 主な業務 | 在留資格(VISA) |
こんなお悩みありませんか?
- 国にいる妻と子どもを、日本に呼んで一緒に住みたい
- 自分の給料で家族を呼べるのか不安
- 日本語の書類が難しくて、何を出せばいいかわからない
- 仕事が忙しくて、平日に名古屋入管へ行けない
- 2号になった社員から、家族のことを相談された(会社の方)
1つでも当てはまれば、お気軽にご相談ください。
愛知県で増えている特定技能2号
全国の特定技能2号は18,295人です。2025年12月末の7,955人から、約2.3倍に増えました。分野別に見ると、建設(5,329人)がいちばん多く、次が飲食料品製造業(4,703人)です。
また、愛知県は特定技能1号でも31,677人で全国最多です。ものづくりや建設の現場が多い愛知県では、1号から2号へ進んで家族を呼ぶ人が、これからも増えていくと考えられます。
特定技能2号の家族滞在とは?呼べる家族の範囲
「家族滞在」は、日本で働く外国人の配偶者と子どもが、扶養を受けて日本で暮らすための在留資格です。
特定技能2号の人は、この在留資格で家族を日本に呼ぶことができます。
配偶者(夫・妻)
法律上の結婚をしている夫または妻です。
子ども
実の子どもと養子が対象です。扶養を受けて生活することが条件です。
親・兄弟姉妹
家族滞在の対象ではありません。短い訪問であれば、「短期滞在」で来日する方法があります。
家族滞在のもとになる法律
家族滞在は、入管法に定められています。特定技能2号などで在留する人の「扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」が可能です。1回に許可される在留期間は、5年を超えない範囲で個別に決まります。
国にいる家族を呼ぶときは、在留資格認定証明書交付申請を行います。
家族が日本で働くときは「資格外活動許可」が必要です
家族滞在の在留資格だけでは、日本で働くことはできません。アルバイトをするには、資格外活動の包括許可を受ける必要があります。許可を受けると、1週間に28時間以内で働けます。
28時間を超えて働くと違反になり、次の更新に影響することがあります。
日本で生まれた子どもが、生まれた日から60日を超えて日本にいる場合は、生まれた日から30日以内に在留資格取得許可申請をします。申請しないままだと、在留資格がない状態になってしまいます。
特定技能1号と2号の違い(家族を呼べるか)
家族滞在で家族を呼べるのは、2号の人だけです。
1号の人は、原則として家族を呼べません。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 家族を呼ぶ | 原則できない | できる(家族滞在) |
| 例外 | 日本で生まれた子どもなど、特別な事情がある場合に「特定活動」が認められることがある | — |
| 日本にいられる期間 | 通算で原則5年まで | 上限なし(更新できる) |
| 1回の在留期間 | 1年を超えない範囲で個別に決まる | 3年・1年・6か月のいずれか |
| 永住許可との関係 | 1号の期間は、永住許可に必要な「就労資格」の期間に含まれない | 就労資格の期間に含まれる |
| 支援計画 | 必要 | 不要 |
家族がどこにいるかで、申請の種類が変わります
家族が国にいるか、日本にいるかで、使う申請が違います。
まず、ご自分の家族がどれに当てはまるかを確認しましょう。
| 家族の状況 | 申請の種類 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 国にいる | 在留資格認定証明書交付申請 | 1か月〜3か月 |
| 日本にいて、別の在留資格を持っている(例:特定活動) | 在留資格変更許可申請 | 1か月〜2か月 |
| 日本で生まれた | 在留資格取得許可申請 | 入管にご確認ください |
| すでに家族滞在で、期限が近い | 在留期間更新許可申請 | 2週間〜1か月 |
※標準処理期間は、入管庁が示している目安です。実際にかかった平均日数は、入管庁の「在留審査処理期間」で毎月公表されています。
家族滞在が認められるための3つの要件
審査で見られるのは、「本当の家族か」「家族を養えるか」「扶養を受けて暮らすのか」の3つです。
法律上の家族であること
- 配偶者は、法律上の結婚をしている人に限られます。
- 結婚届を出していない内縁の人や、婚約者は対象になりません。
- 母国の結婚証明書や出生証明書などで、家族であることを証明します。
家族を養える収入があること
- 「年収◯万円以上」という決まった金額は、入管から公表されていません。
- 住民税の課税証明書と納税証明書で、1年間の収入と税金の支払いを確認されます。
- 家族の人数や家賃なども合わせて、生活できるかどうかが判断されます。
- 税金や社会保険料の未納があると、不利になることがあります。
収入が足りるか判断が難しい場合は、ご相談ください。
扶養を受けて生活すること
- 家族滞在は、扶養を受けて暮らすための在留資格です。
- 日本で働くことがおもな目的だと判断されると、認められません。
- 大人になった子どもを呼ぶ場合は、親の扶養が必要な理由を説明できるかがポイントになります。
書類にうそがあると、どうなりますか?
うその書類で許可を受けると、在留資格を取り消されることがあります(入管法第22条の4)。不許可になった記録は、将来の申請にも影響するおそれがあります。「必ず通る」とお金を求めるブローカーには気をつけてください。
申請から家族が日本に来るまでの流れ
国にいる家族を呼ぶ場合の流れです。
申請してから来日までは、2〜4か月ほどを目安に考えておくと安心です。
- STEP1
無料相談・要件の確認
家族の人数、収入、母国の書類について確認します。呼べる見込みがあるか、何が足りないかをお伝えします。
- STEP2
書類の準備・翻訳
母国の書類はご本人とご家族に、在職証明書は会社に用意してもらいます。申請書は当事務所が作成します。
- STEP3
名古屋入管へ申請
申請取次行政書士が、ご本人の代わりに書類を出します。そのため、原則としてご本人が仕事を休んで入管へ行く必要はありません。標準処理期間は1か月〜3か月です。
- STEP4
認定証明書を家族に送る・ビザ申請
在留資格認定証明書は電子メールでも受け取れるので、そのまま家族に転送できます。家族は、母国の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請します。
- STEP5
来日・住所の届出
認定証明書の交付日から3か月以内に来日します。住む場所を決めたら、14日以内に市区町村の役所で住居地の届出をします。
2026年6月14日から、1歳以上の人の在留カードに顔写真が表示されるようになりました。申請書には、決められた規格の写真を1人1枚ずつ貼ります。
愛知県の申請先(名古屋出入国在留管理局)
申請先は、原則として日本にいるご本人(扶養する人)の住所地を管轄する入管です。
愛知県に住んでいる場合は、名古屋の本局または豊橋港出張所が窓口です。
| 窓口 | 所在地・電話 | 受け付ける地域 |
|---|---|---|
| 名古屋出入国在留管理局 | 名古屋市港区正保町5-18 あおなみ線 港北駅から徒歩1分 0570-052259 | 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・富山県・石川県・福井県 |
※窓口の受付時間は9:00〜16:00(土・日曜日、休日を除く)です。
名古屋入管は、SNSで在留申請窓口の待ち時間を知らせています。
必要書類一覧(国にいる家族を呼ぶ場合)
入管庁が公表している書類です。
だれが準備するかも、あわせて確認しておきましょう。
| 書類 | 準備する人 | 注意点 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 当事務所 | 家族1人につき1通 |
| 写真 | 家族 | 決められた規格のもの。子どもの分も必要です |
| 結婚証明書・出生証明書など | 本人・家族 | 家族であることを証明する書類。日本語訳を付けます |
| 本人の在留カードまたはパスポートの写し | 本人 | 扶養する人のもの |
| 在職証明書 | 会社 | 本人の仕事がわかるもの |
| 住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書 | 本人(市区町村で取得) | 1月1日に住んでいた市区町村で発行します。1年間の収入と税金の支払いが書かれたものが必要です |
| 返信用封筒 | 当事務所 | 簡易書留の切手を貼ったもの |
| 家族のパスポートの写し | 家族 | 出せる場合に提出します。名前の書き方の違いによるトラブルを防げます |
※日本で発行された証明書は、発行日から3か月以内のものを出します。
※外国語の書類には、日本語訳を付けます。
※審査の中で、ほかの資料を求められることがあります。
入管に納める手数料
国にいる家族を呼ぶ認定申請には、手数料がかかりません。
日本に来たあとの変更や更新には、許可された在留期間に応じた手数料がかかります。
| 手続き・許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | ||
| 国にいる家族を呼ぶ | 手数料はかかりません | |
| 在留資格変更許可・在留期間更新許可 | ||
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
家族を呼ぶまでにかかるお金の目安
入管の手数料のほかにも、いくつかの費用がかかります。前もって全体を知っておくと、準備がしやすくなります。
| 費用 | 払う先 | 金額 |
|---|---|---|
| 認定申請の手数料 | 入管 | 0円 |
| 査証(ビザ)の手数料 | 母国の日本大使館・総領事館 | 国によって違います。大使館・総領事館でご確認ください |
| 翻訳の費用 | 翻訳を頼んだ人 | 頼む先によって違います |
| 証明書の発行手数料 | 市区町村・母国の役所 | 発行する役所によって違います |
| 郵送料(返信用封筒) | 郵便局 | 簡易書留の料金 |
| 行政書士の報酬 | 当事務所 | 上の料金表のとおり |
| 来日後の更新手数料 | 入管 | 許可された在留期間で変わります(上の表を参照) |
※家族の航空券代は含めていません。
費用の総額が知りたい方は、無料でお見積りします
よくある質問
給料がいくらあれば、家族を呼べますか?
入管は、決まった金額を公表していません。家族の人数や家賃、税金を払っているかなどを見て、総合的に判断されます。収入は住民税の課税証明書で確認されます。
特定技能2号の許可が出る前に、家族の申請はできますか?
家族滞在は、特定技能2号で日本にいる人の家族のための在留資格です。そのため、原則として2号の許可が出てから申請します。ただし、書類の準備は先に始められます。
18歳以上の子どもも呼べますか?
法律で年齢の上限は決められていません。ただし、扶養を受けて生活することが条件です。働くことが目的だと判断されると、認められにくくなります。
岐阜県・三重県・静岡県に住んでいても、頼めますか?
はい、対応しています。申請先は、お住まいの地域を管轄する名古屋出入国在留管理局の本局または出張所になります。
日本語が上手でなくても、相談できますか?
はい、大丈夫です。やさしい日本語で、ゆっくり説明します。日本語以外での対応については、お問い合わせのときにご確認ください。
会社に知られずに申請できますか?
申請には、会社が発行する在職証明書が必要です。そのため、会社に何も伝えずに進めるのは難しいです。会社への頼み方がわからない場合も、ご相談ください。
まとめ
- 特定技能2号の人は、配偶者と子どもを「家族滞在」で日本に呼べます。
- 親と兄弟姉妹は、家族滞在の対象ではありません。
- 国にいる家族を呼ぶ手続きは認定申請で、標準処理期間は1か月〜3か月です。
- 収入の決まった基準はなく、課税証明書などで総合的に判断されます。
- 2026年10月1日から、変更・更新の手数料が在留期間に応じた金額になりました。
家族を呼べるかどうか不安な方は、まず無料相談で、今の状況をお聞かせください。
特定技能2号の家族滞在申請を扱う行政書士です
初回相談は無料です。料金は事前にお見積りし、見積り以外の追加請求はありません(実費・交通費等を除く)。
お問い合わせフォーム・LINE・電話のどれからでもご連絡ください。
事務所情報
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 長谷川 大輔(登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階(丸の内駅1番出口 徒歩1分) |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
| 対応地域 | 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 |
参考資料
- 出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
- 出入国在留管理庁「在留手続に関する手数料が改定されます(リーフレット)」
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」
- 出入国在留管理庁「名古屋出入国在留管理局」
- 出入国在留管理庁「『家族滞在』の在留資格に係る資格外活動許可について」
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間」
- 出入国在留管理庁「在留カードとは?」
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」
※2026年10月時点(執筆時点)の情報です。要件・手数料・審査期間は変わることがあります。
