ベトナムがハーグ条約に加盟|国際結婚の手続きの変化
ベトナムで外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)が加盟し、2026年9月11日に効果が発効しました。それに伴う国際結婚の手続きなどの変化についてまとめました。愛知・名古屋のみらい行政書士事務所。
外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)とは?
外国で使う公文書の認証手続きを簡単にするための条約です。 1961年10月5日にオランダのハーグで作られました。
アポスティーユ
アポスティーユとは、公文書の署名や公印が本物であることを、発行国の機関が証明するものです。条約を結んでいる国同士では、提出先の国の大使館による「領事認証」の代わりになります。
加入から発効までの日程
- 2025年12月31日:ベトナムが加入書を寄託
- 2026年9月11日:ベトナムで条約が発効
愛知・名古屋では特に影響の大きい変更
愛知県の公表データでは、県内の外国人住民357,800人のうち、国籍別で最も多いのはベトナムの70,820人です。国際結婚や、ベトナム人社員の現地での手続きなど、愛知県内では今回の変更による影響は少なくありません。
2026年9月11日から何が変わった?
駐日ベトナム大使館での領事認証が不要になり、日本の外務省での手続きだけで済むようになりました。
| 項目 | 発効前(〜2026年9月10日) | 発効後(2026年9月11日〜) |
|---|---|---|
| 外務省での証明 | 公印確認 | アポスティーユ |
| 駐日ベトナム大使館 | 領事認証が必要 | 不要 |
ベトナム人との国際結婚の手続きはどう変わる?
ベトナム人との国際結婚で手間が減るのは、日本の役所が発行した書類(結婚要件具備証明書など)をベトナム側に出す場面です。 これらの書類は、外務省のアポスティーユだけで使えるようになりました。
ベトナムで先に結婚した場合は、婚姻が成立した日から3か月以内に日本側へ婚姻届を出す必要があります(戸籍法第41条)。届出先は、現地の日本大使館か本籍地の役所です。
結婚後に配偶者を日本へ呼ぶ場合は、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請の申請が必要です。
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事務所概要
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能) |

