経営ビザの要件厳格化で変わる申請準備ポイント
経営ビザを検討している方にとって、今回の要件厳格化は重要な変更です。この記事では、在留資格「経営・管理」の変更点、更新を控えた方への影響、名古屋・愛知で準備する際の確認事項を整理します。
経営ビザは正式には在留資格「経営・管理」
一般に「経営ビザ」と呼ばれるものは、正式には在留資格「経営・管理」です。「経営・管理」は、日本で会社を経営したり、事業の管理業務に従事したりする外国人のための在留資格です。
名古屋・愛知では、自動車関連産業、製造業、貿易、飲食、IT、物流などに関連して会社設立を検討する方も少なくありません。事業計画では、地域の取引先、商圏、仕入れ先、店舗や事務所の実体を具体的に示すことが大切です。
要件厳格化で押さえるべき主な変更点
要件厳格化では、事業の「形」だけでなく、資金・雇用・経営能力・日本語対応・事業計画の客観性がより重視されます。
2025年10月施行の改正により、在留資格「経営・管理」の基準は大きく見直されました。
| 確認項目 | 厳格化後の主な確認ポイント |
|---|---|
| 事業規模 | 資本金等3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 1人以上 |
| 事業計画 | 専門家による確認など、客観性がより重視される |
| 申請人の能力 | 経営・管理の経験や学歴など、知識・経験の裏付けが重要 |
| 日本語対応 | 申請人または常勤職員に、N2相当など一定の日本語能力が求められる場合がある |
資本金等3,000万円以上
厳格化後は、資本金又は出資の総額が3,000万円以上であることが重要な確認事項になります。
株式会社であれば資本金、合同会社であれば出資の総額など、会社形態に応じて確認されます。ただし、金額だけでなく、資金の出どころも説明できなければなりません。
常勤職員1人以上
ここでいう常勤職員は、日本に居住する日本人、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者などが中心になります。就労系の在留資格を持つ外国人を常勤職員数に含まれません。
日本語能力・経営経験・事業計画
改正後は、申請人または常勤職員の日本語能力も重要になります。日本語能力試験N2相当以上などが目安となります。
また、申請人本人についても、経営・管理に関する一定の経験や関連分野の学歴などが確認されます。単に出資者であるだけでなく、実際に経営判断を行う立場であることが必要です。
事業計画書については、経営に関する専門的知識を有する者による確認など、客観性を示す資料が重要になります。
厳格化後に特に確認される事業の実体
経営・管理ビザでは、書類上の形式だけでなく、実際に事業が動く見込みがあるかが重要です。ここでは、特に確認されやすい実体面を整理します。
資本金の出どころを説明できるか
資本金等3,000万円以上を準備していても、資金の形成過程が不明確だと指摘が入る可能性があります。
準備資料の例は、次のとおりです。
- 海外口座から日本口座への送金記録
- 預金通帳や残高証明書
- 給与収入や事業収入を示す資料
- 不動産や株式などの資産売却資料
- 借入れがある場合の契約書や返済計画
短期間だけ口座に入れた資金や、返済義務の有無が不明な資金は、説明が難しくなる可能性があります。
独立した事業所を確保しているか
経営・管理ビザでは、事業を行うための事業所が必要です。
共有スペースのみのレンタルオフィスやバーチャルオフィスは、事業所としての実体を説明しにくい場合があります。自宅兼事務所の場合も、契約上の使用可否や居住部分との区分が確認されます。
飲食店、小売店、古物商、建設業などでは、店舗設備や許認可との整合性も重要です。
経営・管理ビザをお持ちの方は更新への影響を確認
要件厳格化は、これから申請する方だけの問題ではありません。すでに「経営・管理」で在留している方も、次回更新への影響を確認する必要があります。
更新では事業実績と在留状況が確認される
在留期間更新許可申請は、入管法第21条に基づく手続きです。更新では、現在の事業の状況などが確認されます。
主な確認資料は、次のとおりです。
| 確認資料例 | |
|---|---|
| 事業実績 | 決算書、契約書 |
| 納税状況 | 法人税、消費税、住民税などの納税証明 |
| 役員報酬 | 報酬額、給与支払い記録 |
| 事業所 | 賃貸借契約書、事務所写真 |
| 新基準への対応 | 資本金、常勤職員、日本語能力、事業計画 |
経過的な取扱いがあっても更新保証ではない
施行時点で既に「経営・管理」の在留資格を持つ方については、一定期間、新基準への適合見込みなどを踏まえた取扱いが示されています。
ただし、これは更新が必ず認められるという意味ではありません。事業の継続状況、納税状況、新基準への対応予定を具体的に説明できるようにしておく必要があります。
愛知・名古屋で申請する場合
愛知県内に住所地や事業所がある場合、名古屋出入国在留管理局へ在留資格の申請をすることが一般的です。
専門家との連携
経営・管理ビザでは、行政書士だけでなく、他士業との連携が必要になることがあります。
たとえば、会社設立登記は司法書士、税務届出や決算は税理士、社会保険・労働保険は社会保険労務士が関係します。
申請取次行政書士は、一定の在留手続きについて、本人に代わって入管への申請取次を行うことができます。個別事情に応じて、必要な専門家を整理することが大切です。
よくある質問
-
資本金を3,000万円にすれば必ず許可されますか?
-
資本金は重要ですが、それだけで許可が保証されるわけではありません。
常勤職員、事業所、事業計画、経営経験、日本語能力、資金の出どころなども総合的に確認されます。
-
すでに経営・管理ビザを持っている人も影響を受けますか?
-
影響する可能性があります。更新時には、事業実績や納税状況に加えて、新基準への対応状況や対応見込みも確認される可能性があります。早めの対応が大切です。
-
自宅やバーチャルオフィスで申請できますか?
-
自宅兼事務所は、契約上の使用可否や居住部分との区分を説明できるかが問題になります。バーチャルオフィスのみの場合、独立した事業所としての実体説明が難しくなることがあります。
-
名古屋で会社を作る場合、どこに申請しますか?
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愛知県内に住所地や事業所がある場合、名古屋出入国在留管理局で申請することが一般的です。
「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。
みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。
「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。
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