【2027年4月施行】特定技能1号の支援体制要件の改正点まとめ
特定技能1号の外国人を受け入れている企業や登録支援機関にとって、支援体制のルール変更は非常に重要です。この記事では、2027年4月から施行される改正の要点と、施行までにしておきたい準備を簡潔にまとめました。
改正の概要:いつから・何が変わるのか
改正は2027年4月1日に施行されます。対象は、自社で支援する企業(特定技能所属機関)と登録支援機関の両方です。
特定技能1号の外国人を雇う企業には、生活面や仕事面の支援を行う義務があります。支援の内容や基準は、省令で定められています。今回はその基準が見直され、支援を「一層適正に行う」ための体制強化が図られます。
改正される法令は次の2つです。
- 出入国管理及び難民認定法施行規則
- 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令
愛知県は自動車関連をはじめ製造業が盛んな地域です。そのため、工場などで特定技能外国人を受け入れている企業も多く、今回の改正の影響を受ける事業者は少なくないと考えられます。
支援体制の4つの改正ポイント
変更点は大きく4つあります。まず改正前後の違いを表にまとめました。
| 改正前 | 改正後(2027年4月〜) | |
|---|---|---|
| 支援責任者 | 常勤でなくても可 | 事業所・事務所ごとに常勤者から1名以上 |
| 支援担当者 | 事業所ごとに1名以上 | 事業所・事務所ごとに常勤者から1名以上 |
| 支援業務を行える人 | 明確な限定なし | 支援責任者・支援担当者に限定 |
| 支援責任者の講習 | 義務なし | 養成講習の受講が義務 |
| 担当者1人あたりの上限 | なし | 10機関未満・外国人50人未満 |
支援責任者と支援担当者は「常勤」から選ぶ
支援を行う事業所(登録支援機関の場合は支援業務を行う事務所)ごとに、常勤の役員または職員の中から支援責任者と支援担当者をそれぞれ1名以上選任します。支援責任者が支援担当者を兼ねることもできます。
支援業務ができるのは責任者・担当者だけ
支援業務に従事できる人が、支援責任者と支援担当者に限られます。選任されていない社員が支援を行う体制は認められなくなるため、社内の役割分担を見直す必要があります。
支援責任者に養成講習の受講を義務化
支援責任者には、入管法や労働関係法令などを学ぶ養成講習の受講が義務付けられます。ただし、2027年4月1日以降も当分の間は、講習を修了していなくても差し支えないとされています。今後の入管庁の発表を確認してください。
支援担当者1人あたりの上限
支援担当者1人が担当できる範囲に上限が設けられます。
- 所属機関の数: 登録支援機関が支援を受託できる企業は、担当者1人あたり10機関未満
- 外国人の数: 支援できる1号特定技能外国人は、担当者1人あたり50人未満
外国人の人数の上限は、自社支援の企業にも適用されます。
必要な支援担当者数
入管庁の資料の例をもとに、表にまとめました。
| 支援する対象 | 必要な支援担当者数 |
|---|---|
| 所属機関 1〜9機関 | 1人 |
| 所属機関 25機関 | 3人 |
| 外国人 1〜49人 | 1人 |
| 外国人 120人 | 3人 |
登録支援機関は、機関数と外国人数の両方の基準を満たす必要があります。たとえば受託先が8機関でも、外国人が60人いれば担当者は2人必要です。
登録支援機関の登録・更新の経過措置
登録支援機関には、申請の時期によって経過措置があります。
| ケース | 要件 |
|---|---|
| 施行日前に新規登録を申請 | 改正前の要件 |
| 施行日後に新規登録を申請 | 改正前の要件 |
施行までに確認したい準備チェックリスト
自社支援をしている企業
- 支援責任者・支援担当者が常勤の役職員になっているか
- 事業所ごとに選任できているか
- 外国人の人数に対して担当者の数が足りているか(50人未満/1人)
- 選任されていない社員が支援業務をしていないか
登録支援機関
- 事務所ごとに常勤の責任者・担当者がいるか
- 担当者1人あたり「10機関未満・50人未満」に収まっているか
- 自社の登録期間の満了日と、更新申請のタイミング
登録支援機関に委託している企業
- 委託先が改正後の要件を満たす見込みがあるか
- 満たせない場合に、委託先の変更や自社支援への切り替えを検討するか
愛知・名古屋で手続きをする場合
愛知県の企業や登録支援機関の手続きは、原則として名古屋出入国在留管理局が担当します。名古屋入管は愛知県・三重県・静岡県・岐阜県・福井県・富山県・石川県を管轄し、本局、1支局、8出張所で構成されています。
支援責任者や支援担当者を変えたときは、変更の届出が必要です。改正への対応で体制を組み直す場合は、届出の漏れがないよう注意してください。
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事務所概要
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能) |


