離婚が決まったとき、「この先も日本にいられるのか」「子どもと一緒に暮らし続けられるのか」と不安を抱える方は少なくありません。みらい行政書士事務所では、ビザ変更する際の要件確認から理由書の作成、入管への申請まで一括して対応します。
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| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 (対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県) |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
報酬のご案内
| 業務内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 日本人と離婚後のビザ変更(定住者) | 143,000 円〜 |
離婚後の「定住者ビザ」への変更とは?
離婚後の定住者への変更とは、配偶者としての在留資格を失う方が、日本で築いた生活を続けるために在留資格「定住者」への変更を申請する手続きです。法律で決まった要件がなく、入管が個別の事情を総合的に判断する点が大きな特徴です。
離婚後に何もしないとどうなるか
離婚しても、その時点で在留資格がすぐに消えるわけではありません。ただし、次の点には注意が必要です。
- 離婚した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を出す義務があります。
- 配偶者としての活動がない状態が6か月以上続くと、在留資格の取消し対象になり得ます。
- 在留期限を過ぎて日本にとどまると不法残留となり、退去強制や刑事罰の対象となります。
愛知県内には357,800人の外国人住民が暮らしており、県の総人口に占める割合は4.80%です。国籍別ではベトナム、ブラジル、フィリピン、中国の順に多くなっています。国際結婚をきっかけに日本で子育てや仕事の基盤を築いた方も多く、離婚後の在留資格は、生活そのものに直結する問題です。
離婚後に日本で暮らし続けるための選択肢の比較
定住者への変更だけが選択肢ではありません。学歴や職歴によっては、就労系の在留資格の方が適している場合もあります。
| 選択肢 | 主な条件 | 就労制限 | 向いている方 |
|---|---|---|---|
| 定住者への変更 | 婚姻の実態、生計を立てる力、日本人実子の養育などを総合判断 | なし | 日本で長く暮らし、子育てや生活の基盤がある方 |
| 就労系の在留資格への変更 | 学歴・職歴、雇用契約がある | 認められた活動の範囲に限る | 専門的な職に就いている方 |
| 再婚して配偶者ビザを続ける | 新たな婚姻の実態があること | なし | 再婚が決まっている方 |
| 永住許可申請 | 永住許可の要件を満たすこと | なし | 在留年数などの要件をすでに満たしている方 |
離婚後に定住者が認められるための4つの判断ポイント
結婚生活の実態が一定期間あったこと
- 形だけの結婚ではなく、夫婦として同居し協力して暮らした実態が問われます。
- 結婚期間が何年以上であればよいという数値基準は公表されていません。
- 公表事例のうち離婚で許可された例では、婚姻期間が約4年5か月から約7年9か月でした。同居期間が3か月未満の例は不許可になっています。
自立して暮らせる収入や資産があること
- 独立して生計を立てられるだけの資産または技能があることが考慮されます。
- 公表事例では「訪問介護員として一定の収入あり」「会社員として一定の収入あり」といった点が挙げられています。
- 正社員でなければならないとは明示されていません。
日本人の実子の親権者であることや、監護・養育の実績
- 日本人の実子の親権者として監護・養育している場合、日本に在留する必要性が高いと評価されやすくなります。
- 親権が元配偶者にある場合でも、養育費を継続して支払っていることが評価された許可例があります。
素行が良好で、公的な義務を果たしていること
- 刑事事件での有罪判決は、大きなマイナス要素になります。
- 住民税などの納税状況や、入管への各種届出をきちんと行っているかも確認されます。
入管の公表事例にみる離婚後の許可・不許可の傾向
出入国在留管理庁の公表事例です。入管は「類似する場合であっても、結論が異なることもある」としており、あくまで傾向として参考にしてください。
| 結果 | 在留期間 | 婚姻期間 | 日本人実子 | 主な事情 |
|---|---|---|---|---|
| 許可 | 約6年 | 約6年6か月 | あり | 申請人が親権者、監護・養育の実績あり、訪問介護員として一定の収入あり |
| 許可 | 約8年1か月 | 約4年5か月 | あり | DVが原因で離婚、PTSDを発症、申請人が親権者、監護・養育の実績あり |
| 許可 | 約8年3か月 | 約7年9か月 | あり | 親権者は元配偶者、月3万円の養育費を継続して支払い、会社員として一定の収入あり |
| 不許可 | 約4年10か月 | 約3年 | あり | 詐欺・傷害で有罪判決、親権者は元配偶者 |
| 不許可 | 約3年4か月 | 約1年11か月 | なし | 離婚と再婚を繰り返し、2回目の離婚でDV被害を申し立て |
| 不許可 | 約4か月 | 約3か月 | なし | DV被害を申し立て、婚姻同居期間は3か月未満 |
| 不許可 | 約3年3か月 | 約2年1か月 | なし | 別居の理由に偽りがあり、婚姻の実体は約1年3か月 |
許可例に共通しているのは、日本人実子との関わりと、自分で生計を立てていることです。一方、実子がいても有罪判決があった例は不許可となっています。1つの要素だけでなく、全体として判断されていることが分かります。
離婚から定住者ビザ許可までの流れ
離婚の届出から許可までは、書類の準備を含めて2〜4か月ほどが目安です。在留期限と「6か月」の期間を意識して、早めに準備を始めましょう。
STEP 1:配偶者に関する届出(離婚から14日以内)
入管へ離婚した旨を届け出ます。電子届出システムを使えば24時間オンラインで提出できます。
STEP 2:要件の確認と資料集め
婚姻期間、子どもの状況、収入、納税状況を整理し、戸籍謄本や課税証明書などを取り寄せます。
STEP 3:理由書の作成
離婚に至った経緯や日本での生活基盤、今後の生活の見通しを、客観的な資料と結びつけて書面にまとめます。この理由書が、審査で最も重要な書類になります。
STEP 4:在留資格変更許可申請
住居地を管轄する入管に申請します。申請取次の届出をした行政書士に依頼した場合、原則として本人が窓口へ出向く必要はありません。ただし、申請中は日本国内にいる必要があります。
STEP 5:審査・結果の通知・手数料の納付
標準処理期間は1〜2か月です。許可通知後、手数料を納めて新しい在留カードを受け取ります。
名古屋出入国在留管理局は、SNSで在留申請窓口の待ち時間を発信しています。また、2026年10月からは、オンライン申請の手数料をコンビニ決済や銀行決済で納められるようになり、インターネットバンキングを使えばキャッシュレスで納付できます。
愛知県の提出先・管轄一覧
申請先は、申請する方の住居地を管轄する入管です。愛知県にお住まいの方は、名古屋出入国在留管理局となります。
| 官署名 | 管轄 | 所在地・連絡先 |
|---|---|---|
| 名古屋出入国在留管理局 | 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県ほか | 名古屋市港区正保町5-18(あおなみ線 港北駅から徒歩1分)/0570-052259 |
入管に納める手数料
2026年10月1日から在留許可の手数料が改定され、許可される在留期間によって定められました。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 6か月(3か月超〜6か月以下) | 18,000円 | 15,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 3年(3年以上〜5年未満) | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年(5年以上) | 75,000円 | 65,000円 |
よくある質問
-
結婚していた期間は何年必要ですか?
-
入管は婚姻期間の年数基準を公表していません。公表事例のうち離婚で許可された例は、いずれも婚姻期間が4年以上でした。ただし、実子の有無や収入などを合わせて総合的に判断されるため、年数だけでは決まりません。
-
14日以内の届出を出せば、そのまま日本にいられますか?
-
届出は義務ですが、届出をしても在留資格が変わるわけではありません。配偶者としての活動がない状態が6か月以上続くと取消しの対象になり得るため、別途、在留資格の変更申請が必要です。
「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。
みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。
「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。
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事務所概要
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能) |
