みらい行政書士事務所では、要件の確認から建設特定技能受入計画の認定申請、出入国在留管理局への在留資格申請まで、書類作成から申請代行までワンストップで対応します。愛知県をはじめとした東海地方を中心に、全国対応いたします。

事務所名 みらい行政書士事務所
代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
(対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)
電話番号 052-990-6762
営業時間平日 9:00〜18:00

報酬のご案内

在留資格申請について、複数名同時にご依頼いただく際は、人数に応じてお見積りの上ボリュームディスカウントさせていただきます。別途、在留資格の手数料などが実費にて発生いたします。

また、必須要件であるCCUS登録、JAC加入のサポートも別途お受けしております。

特定技能(建設分野)とは?

特定技能は、人材確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れる在留資格です。建設分野は、この制度の対象分野のひとつに位置づけられています。

建設分野に固有の「上乗せ条件」

他の分野と比べて、建設分野は受入企業に課される条件が明確に多いという特徴があります。

分野別運用方針では、建設業では現場ごとに就労場所が変わり、季節や工事受注状況によって報酬が変動しやすい実態があることを踏まえ、適正な就労環境の確保に特に配慮が必要とされています。

そのため、建設業許可の保有、建設キャリアアップシステムへの登録、JAC(一般社団法人建設技能人材機構)または同機構を構成する建設業者団体への所属、そして国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定が求められます。

愛知県は製造業と並んで建設業の事業者数が多く、中長期の工事需要が見込まれる地域です。人材不足に対する対応として外国人の受け入れを検討する事業者からのご相談が東海圏では継続的に発生しています。

従事できる業務区分は3つ

建設分野の業務区分は、2022年の再編により3区分に統合されました。作業の性質による分類であり、現場の種類による分類ではない点に注意が必要です。

無許可・届出無しで就労させた場合のリスク

在留資格に認められた範囲を超えて働かせた場合、外国人本人だけでなく雇用主も責任を問われます。入管法は不法就労助長罪を定めており、不法就労させた事業主等が処罰の対象となります。

また、受入計画に反する運用が確認された場合、計画の認定取消しや、その後の受入れができなくなる事態も想定されます。

特定技能・技能実習・育成就労の違い

建設分野で外国人を受け入れる制度は複数あり、しかも2027年に大きな制度改正が控えています。

技能実習2号を良好に修了した方については、建設分野の技能試験および日本語試験が免除される取扱いがあります(対象となる職種・作業は確認が必要)。

受入企業が満たすべき要件

要件は「会社側の要件」と「外国人本人の要件」に分かれます。両方が揃わないと受入計画の認定が下りません。

要件①:事業者としての基礎要件

  • 建設業許可を受けていること
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)で事業者登録が完了していること
  • JACまたはJACを構成する建設業者団体に所属し、行動規範を遵守すること
  • 申請前5年間および申請日以後に、建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
  • ハローワークでの求人

建設業許可をお持ちでない場合、まず許可取得から着手する必要があります。許可の取得には要件確認と書類収集の期間が別途かかりますので、逆算が重要です。

要件②:報酬・雇用条件の要件

  • 同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を支払うこと
  • 報酬を安定的に支払うこと(月給制とし、預貯金口座への振込によること)
  • 技能の習熟に応じて昇給を行うこと
  • 雇用契約締結前に、本人が十分に理解できる言語を併記した書面で説明すること
  • 雇用形態は直接雇用
  • 待遇を、無期雇用のフルタイム社員と同等以上とすること

要件③:受入人数の枠

特定技能1号で受け入れる外国人の数が、受入企業の常勤職員の総数を超えないことが条件です。この常勤職員の総数からは、外国人技能実習生と1号特定技能外国人が除かれます。

小規模な事業者では、この人数枠が実質的な上限になります。常勤職員のカウント方法に迷うケースは多いため、事前の確認をおすすめします。

要件④:外国人本人の要件

  • 業務区分に対応する建設分野特定技能1号評価試験または技能検定3級に合格していること
  • 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上に合格していること
  • CCUSの技能者登録が完了していること
  • 従事する業務内容が建設業の業種であること
  • 業務区分と、合格した試験または修了した技能実習との対応関係が適切であること

海外在住の方や、他社勤務でIDを未取得の方については、勤務開始後に技能者登録を行い、技能者IDが発行され次第、就労管理システムへ登録する運用となります。

JACへの加入と費用

JACの正会員である建設業者団体に所属している受入企業・個人は、団体がJACに年会費を収めているので、JACに年会費を納める必要はありません 。(所属する建設業者団体の定める会費を団体に納付)

ただし、JAC正会員団体傘下の受入企業・個人が1号特定技能外国人を受け入れた場合は、受入負担金(月額)が発生します。

どの団体にも所属していない場合は、賛助会員として入会し、年会費24万円を負担します。

受入企業・個人が1号特定技能外国人を受け入れた場合は、受入負担金(月額 12,500円)が別途発生します。

手続きの流れ(STEP 1〜6)

STEP 1|要件確認と前提の整備

建設業許可の有無、常勤職員数、外国人本人の試験合格・技能実習修了状況を確認します。建設業許可がない場合は、まず許可取得に着手します。

STEP 2|CCUS登録とJAC加入

事業者登録・技能者登録、およびJACまたは正会員団体への加入を完了させます。いずれも「申請中」の状態では受入計画の申請ができません。

STEP 3|重要事項の事前説明と雇用契約の締結

本人が十分に理解できる言語を併記した重要事項事前説明書で説明を行い、その上で雇用契約を締結します。

STEP 4|建設特定技能受入計画の認定申請(国土交通省)

「外国人就労管理システム」から、原則オンラインで申請します。国土交通省の案内では、申請から認定までは1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)が見込まれています。

STEP 5|出入国在留管理局への在留資格申請 

海外から招へいする場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内在留者の場合は在留資格変更許可申請を行います。国土交通省への受入計画認定申請と並行して申請することが可能ですが、受入計画の認定証が添付書類となるため、認定が出るまで許可は出ません。

STEP 6|受入報告・支援の実施・各種届出

特定技能1号の外国人には、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、住居確保の支援、日本語学習の機会の提供などを含む支援計画の実施が義務づけられています。あわせて受入報告書の提出、定期届出、変更が生じた場合の変更申請・変更届出が必要です。

在留資格申請の提出先

在留関係諸申請は原則として外国人本人の住居地を管轄する官署、在留資格認定証明書交付申請は原則として受入機関の所在地を管轄する官署で手続きします。

よくある質問

個人事業主でも特定技能(建設分野)の外国人を受け入れられますか?

建設許可を受けており、その他の認定条件を満たしていれば、個人事業主でも受入れは可能です。ただし、受入人数は常勤職員の総数を超えられないため、実質的な人数枠が小さくなる点にご注意ください。

建設業許可を持っていない場合はどうなりますか?

建設業許可は建設特定技能受入計画の認定条件であり、許可申請中の段階では受入計画の申請ができません。したがって、まず建設業許可の取得から着手する必要があります。

手続き全体でどれくらいの期間がかかりますか?

CCUS登録とJAC加入にそれぞれ一定の期間を要し、建設特定技能受入計画の認定に1か月半〜2か月程度、入管申請は就労開始希望日の2〜3か月前が申請の目安とされています。準備期間を含めると、半年前後を見込んでの逆算が現実的です。(※あくまでも目安です)

受入計画の認定申請は自社でオンライン申請できますか?

受入企業自身での申請は可能です。

登録支援機関への委託は必須ですか?

必須ではありません。1号特定技能外国人支援計画に定める支援を自社で適切に実施できる体制があれば、自社支援も可能です。

出入国在留管理庁「建設分野」

出入国在留管理庁「名古屋出入国在留管理局」

特定技能の申請支援なら名古屋・愛知のみらい行政書士事務所

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