愛知県・名古屋で在留資格「留学」から変更予定の方へ。在留資格・ビザ専門の「みらい行政書士事務所」が書類作成から申請取次(提出)までワンストップでサポートいたします。当事務所は初回相談無料です。

※本ページは執筆時点の出入国在留管理庁の公表情報に基づいて作成しています。要件・手数料・運用は改正される場合がありますので、最新情報は入管庁の公式サイトまたは当事務所へご確認ください。

当事務所の報酬

報酬額につきましては、正式なご契約の前に詳細なお見積もりさせていただきます。また、入管への申請手数料が別途必要となります。

事務所名 みらい行政書士事務所
代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
(対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)
電話番号 052-990-6762
営業時間平日 9:00〜18:00

このようなお悩みはありませんか?

  • 「内定をもらったが、卒業までに手続きが終わるのか分からない」
  • 「卒業までに内定が取れなかった。日本に残って就職活動を続けたい」
  • 「専門学校卒でも就労ビザに変更できるのか知りたい」
  • 「留学生を初めて採用する。会社として何を用意すればよいのか」

愛知県は自動車関連をはじめとする製造業の集積地であり、技術系人材の需要が大きい地域です。設計・開発、生産管理、通訳翻訳、海外営業といった職務は「技術・人文知識・国際業務」との親和性が高く、留学生の新卒採用が活発に行われています。

留学生の在留資格変更とは?卒業後も日本で働くための手続き

在留資格変更許可申請は、在留の目的とする活動を変更し、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に必要な申請です。

留学生の方の場合、「留学」という在留資格は学ぶことを目的とした資格ですから、卒業して働き始めるにはそのままでは活動できません。そのため、就労が認められる在留資格への変更が必要になります。

「留学」からの変更先を比較

内定が出ている場合|技術・人文知識・国際業務が基本

最も一般的な変更先が「技術・人文知識・国際業務」です。理系の技術職、経理や企画といった人文系の職種、通訳翻訳や海外取引業務などが対象となります。

内定はあるが入社が先の場合|内定者のための「特定活動」

卒業してから入社までに期間が空く場合、そのままでは「留学」の在留資格から変更が必要です。この場合、一定の要件を満たせば採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」への変更が認められます。

入管庁が示す要件は次のとおりです。

  • 本邦の教育機関を卒業したこと、または教育機関の課程を修了したこと
  • 内定後1年以内であって、かつ卒業後1年6月以内に採用されること
  • 企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること
  • 内定者の在留状況に問題がないこと
  • 内定者と一定期間ごとに連絡をとること、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて、内定先の企業が誓約すること

この在留資格を許可された方は、一定の要件を満たせば資格外活動許可を受けて週28時間以内のアルバイトが可能です。

内定が出ていない場合|継続就職活動のための「特定活動」

卒業までに就職先が決まらなかった留学生も、就職活動を継続することを目的とした「特定活動」への変更が認められる場合があります。在籍していた教育機関による推薦などが求められる運用ですので、まずは学校のキャリアセンターなどにご確認ください。

技術・人文知識・国際業務への変更で審査される3つのポイント

同じ内定でも、許可されるかどうかは職務内容と本人の経歴の組み合わせで変わります。特に見られるのは次の3点です。

学歴・専攻と職務内容の関連性

大学や専門学校で学んだ内容と、就職先で従事する業務に関連性があるかが問われます。専門学校卒業者(専門士)の場合、大学卒業者よりも専攻と業務の関連性が厳格に判断されます。

業務内容が在留資格に該当するか

「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識や技術を要する業務を対象とした在留資格です。そのため、専門性を要しない反復的な作業が中心の職務は該当しないと判断されます。

報酬が日本人と同等額以上であること

日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが求められます。求人票と雇用契約書で条件がずれていないかを事前に確認しておくべきです。

申請スケジュール|卒業年度の動き方

卒業年度の留学生にとって、スケジュール管理は非常に重要です。一般的には12月から1月ごろに在留資格の変更申請を行います。就職する際は、内定後できるだけ早く書類の確認を進めることをお勧めします。また。卒業見込みで申請を進めるため、新しい在留カード受け取りの際に卒業証明書などを提出することになります。

申請の流れ

変更先の在留資格と職務内容の確認

内定先での具体的な職務内容を確認し、どの在留資格への変更が適切かを判断します。

本人・企業の書類の収集と申請書類の作成

在留資格変更許可申請書を作成し、卒業(見込)証明書、成績証明書、雇用契約書などを揃えます。必要に応じて職務内容や関連性を説明する理由書を作成します。

入管への提出

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。愛知県内にお住まいの方は、原則として名古屋出入国在留管理局が申請先です。当事務所にご依頼いただく場合は、書類作成から申請取次(提出)までワンストップでサポートいたします。

審査・追加資料の対応

審査の過程で追加資料を求められることがあります。

許可・新しい在留カードの受領

許可時に手数料を納付し、新しい在留カードを受け取ります。

愛知県内の申請先

在留関係諸申請は、原則として申請人の住居地を管轄する地方局・支局または出張所で手続きします。

名古屋入管は在留申請窓口の待ち時間を公式SNSで公表していますので、訪問前の確認をおすすめします。

必要書類の一例(抜粋)

必要書類は変更先の在留資格によって異なります。ここでは「技術・人文知識・国際業務」への変更を想定した主なものを整理します。

本人が用意する書類

企業が用意する書類

所属機関はカテゴリーに区分され、区分によって提出書類の量が大きく変わります。上場企業などのカテゴリーに該当する場合は提出書類が少なくなる一方、設立間もない企業では事業の安定性・継続性を示す資料が求められる傾向があります。

具体的なカテゴリー区分は最新の情報を必ずご確認ください。

よくある質問

卒業前でも在留資格変更を申請できますか?

卒業年度の12月ごろより申請が可能となり、その場合は卒業見込証明書で申請し、後に卒業証明書を提出します。

専門学校卒業でも就労ビザに変更できますか?

専門学校で専門士の称号を付与された方も対象になり得ます。ただし、大学卒業者に比べて専攻と職務内容の関連性が厳格に判断される運用とされています。

みらい行政書士事務所「就労ビザ」

在留資格変更許可申請とは?どんなときに必要になるか

事務所名 みらい行政書士事務所
代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
(対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)
電話番号 052-990-6762
営業時間平日 9:00〜18:00

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