在留資格変更許可申請とは?どんなときに必要になるか
留学生が卒業して就職する、就労中の方が日本人と結婚する、転職で仕事の内容が変わる——こうした場面で必要になるのが「在留資格変更許可申請」です。
この記事では、在留資格変更許可申請の基本から、変更が必要になる典型的なケース、手数料や審査期間、注意点までをまとめます。
在留資格変更許可申請とは?
在留資格変更許可申請とは、いずれかの在留資格で日本に在留している外国人が、在留の目的とする活動を変えて、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格へ切り替えるために行う申請です
たとえば「留学」の在留資格を持つ留学生が、卒業後に会社員として働く場合、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の資格へ変更する必要があります。
「更新」「認定証明書交付申請」との違い
在留資格変更許可申請
日本に在留している人が「別の在留資格に切り替える」手続きです。活動の目的が変わるときに使います。
在留期間更新許可申請
日本に在留している人が「同じ在留資格のまま在留期間を延ばす」手続きです。活動は変わらず、期限だけを延長したいときに使います。(参考:在留期間更新の必要書類とタイミング|更新を忘れないために)
在留資格認定証明書交付申請
まだ海外にいる人を「新たに日本へ呼び寄せる」ときの手続きです。日本での在留がまだ始まっていない点が、前の2つと大きく異なります。(参考:在留資格認定証明書とは?海外から呼び寄せる手続きの流れ)
どんなときに変更が必要になるか
在留資格の変更が必要になる代表的なケースを表で整理します。
| きっかけ | 変更の例 |
|---|---|
| 留学生の就職 | 「留学」→「技術・人文知識・国際業務」などの就労系 |
| 日本人・永住者との結婚 | 就労系や「留学」→「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」 |
| 家族滞在からの就職 | 「家族滞在」→就労系 |
| 転職で仕事の分野が変わる | 現在の在留資格に合わない職種へ移る場合に別資格へ変更 |
| 卒業・退職後の在留継続 | 状況に応じて「特定活動」などへ変更 |
名古屋・愛知は自動車をはじめとする製造業やものづくり企業が多く、大学・専門学校を卒業した留学生が地元企業に就職する際に、この変更申請を行う場面あります。(参考:在留資格「技人国」とは?対象職種と学歴・実務要件)
申請できる人・申請先
在留資格変更許可申請は、原則として変更を希望する外国人本人が行います。本人の法定代理人や、届出済みの弁護士・行政書士などが取次者として申請書類を提出することもできます。
申請先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。オンラインでの申請も可能です。
手数料・審査期間の目安
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料 | 許可時に6,000円(オンライン申請は5,500円)を収入印紙で納付 |
| 審査期間(標準処理期間) | 1か月〜2か月が目安 |
| 申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
なお、手数料や審査期間は改定されることがあるため、出入国在留管理庁からの最新情報を必ずご確認ください。
必要書類
在留資格変更許可申請で必要な書類は、変更後の在留資格に応じて変わります。「どの資格でも共通するもの」と「在留資格ごとに変わるもの」に分けて考えると整理しやすくなります。
どの変更でも共通する基本書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 申請人本人が作成する部分などがあります |
| パスポート | 窓口で提示 |
| 在留カード | 窓口で提示 |
| 証明写真 | 規定のサイズ・要件あり |
在留資格ごとに変わる書類の例
| 変更先の例 | 主に求められる書類の例 |
|---|---|
| 就労系(技人国など) | 雇用契約書・採用内定通知書、勤務先の会社情報、卒業証明書など |
| 配偶者ビザ | 婚姻を証明する書類、生活状況が分かる資料など |
変更時の注意点
変更申請にあたっての注意しておきたい点です。
まず、申請すれば必ず許可されるわけではありません。審査では、変更後に行おうとする活動が虚偽でないこと、その在留資格に該当することなどが確認されます。学歴や職務内容が在留資格の要件に合っていない場合などは、不許可になることもあります。
次に、申請のタイミングです。たとえば留学生の就職では、卒業前の適切な時期に変更申請を行う必要があります。また、在留期限が近い場合は、変更の審査中に期限が来てしまわないよう、早めの申請が重要です。
また、永住者への変更は「永住許可申請」を行うことになります。(参考:永住許可の要件|10年ルールと公的義務の注意点)
よくある質問
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転職したら必ず在留資格の変更が必要ですか?
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同じ在留資格の範囲内の仕事に移る場合などは不要なことがあります。ただし、まったく別分野の仕事に就くなど、今の在留資格に合わない場合は変更が必要になります。
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留学から就職するときは、いつ申請すればよいですか?
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4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に申請をする必要ケースが一般的です。
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変更申請と更新申請は何が違いますか?
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変更は別の在留資格へ切り替える手続き、更新は同じ在留資格のまま在留期間を延ばす手続きです。活動の目的が変わるかどうかが区別のポイントです。
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永住者になりたい場合もこの手続きですか?
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「永住許可申請」を行う必要があります。
「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。
みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。
「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。
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