農地転用許可申請の流れと必要書類一覧|準備から許可取得まで完全ガイド

農地転用許可申請とは──手続きの全体像を理解する
農地転用許可申請とは、農地を住宅用地・駐車場・資材置場などの農業以外の用途に変更する際に、農地法に基づいて行う許可手続きです。農地は国の食料生産を支える重要な資源であるため、無秩序な転用を防ぐ目的で許可制がとられています。
農地転用には2つの条文が関係します。農地の所有者が自ら転用する場合は農地法第4条、所有権の移転や賃貸借などの権利設定を伴って転用する場合は農地法第5条の許可が必要です。市街化区域内の農地であれば農業委員会への「届出」で足りますが、市街化調整区域内の農地では都道府県知事等の「許可」が求められます。
愛知県では、県知事が許可権者となるのが原則です。ただし農地法に基づく「指定市町村」として一宮市・豊橋市・津島市・豊田市が指定されており、これらの市では市長が許可権者です。また、名古屋市と岡崎市は愛知県の事務処理特例条例により知事から権限移譲を受けています。申請先を誤ると手続きが遅れるため、事前の確認が欠かせません。
出典:愛知県「農地転用の許可について(農地法第4条・5条)」
出典:農林水産省「農地転用許可制度について」
関連記事:農地転用とは?許可が必要な理由と手続きの全体像を解説
関連記事:農地法3条・4条・5条の違いとは?目的別にどの手続きが必要か一目でわかる
みらい行政書士事務所にご相談ください (相談無料)
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。
農地転用許可申請の流れ──5つのステップで解説
農地転用許可申請は、以下の5つのステップで進みます。各段階のポイントを順に解説します。
ステップ1:事前相談・現地調査
最初に行うべきは、対象農地が所在する市町村の農業委員会への事前相談です。農地の区分(農用地区域内か否か、甲種・第1種〜第3種のどれか)によって許可の見込みが大きく変わります。農用地区域内(青地)の場合は、先に農振除外の手続きが必要となります。
また、都市計画法上の開発許可が必要かどうかも同時に確認します。名古屋市では、転用行為が都市計画法第29条の開発許可に該当する場合、事前相談が求められます。
ステップ2:必要書類の収集・作成
事前相談の結果をもとに、申請に必要な書類を揃えます。書類の詳細は次のセクションで解説しますが、登記事項証明書や公図の取得、土地利用計画図の作成、資金計画書の準備など、相応の時間がかかります。単純な案件でも2週間程度、複雑な案件では1か月以上を見込んでください。
ステップ3:農業委員会への申請書提出
書類が整ったら、農地の所在地を管轄する農業委員会の窓口に申請書を提出します。愛知県内の多くの市町村では毎月の締切日が設定されています。名古屋市は毎月末日、東郷町は毎月10日が締切です。締切日を過ぎると翌月扱いとなり、許可取得が1か月遅れます。郵送での受付は原則不可で、窓口への持参が必要です。
ステップ4:審査(農業委員会→都道府県知事等)
農業委員会は申請内容を審査し、意見を付して都道府県知事等に送付します。転用面積が30アールを超える場合は、あらかじめ都道府県農業会議(都道府県機構)の意見を聴く必要があります。知事等は立地基準と一般基準に基づき許可・不許可を判断します。
ステップ5:許可指令書の交付
審査の結果、許可が妥当と判断されると許可指令書が交付されます。愛知県の標準処理期間は原則5週間です。申請書類の補正が発生した場合や、4ヘクタールを超えて農林水産大臣との協議が必要な場合は、さらに期間が延びます。
出典:愛知県「農地転用の許可」(行政手続情報案内システム)
出典:名古屋市「農地の転用の許可申請(市街化調整区域)」
関連記事:農地転用の「届出」と「許可」の違い|市街化区域なら届出だけでOK?
農地転用許可申請の必要書類一覧
農地転用許可申請に必要な書類は市町村によって細部が異なりますが、共通して求められる主要書類を以下の表にまとめます。4条申請・5条申請で共通するものと、5条のみで追加が必要なものを区分して整理しました。
| 書類名 | 内容・留意点 | 4条 | 5条 |
|---|---|---|---|
| 許可申請書 | 農地法第4条または第5条の所定様式 | ○ | ○ |
| 土地の登記事項証明書 | 全部事項証明書。発行後3か月以内のもの | ○ | ○ |
| 公図の写し | 法務局で取得。申請地を着色して明示 | ○ | ○ |
| 位置図 | 縮尺2,500分の1程度の地図 | ○ | ○ |
| 土地利用計画図(配置図) | 建物・工作物の配置、面積を記載 | ○ | ○ |
| 事業計画書 | 転用目的・事業内容・工事計画等 | ○ | ○ |
| 資金計画書(残高証明書等) | 転用事業を実施するための資力の証明 | ○ | ○ |
| 被害防除措置の計画書 | 排水計画・防災計画など | ○ | ○ |
| 周辺土地利用状況図 | 申請地周辺の現況を示す図面 | ○ | ○ |
| 現況写真 | 農地と周辺の写真(撮影方向を明示) | ○ | ○ |
| 権利者の同意書 | 5条の場合は売主・貸主の同意 | − | ○ |
| 契約書の写し | 売買契約書または賃貸借契約書 | − | ○ |
| 法人の登記事項証明書・定款 | 申請者が法人の場合 | △ | △ |
| 土地改良区の意見書 | 対象地が土地改良区内の場合 | △ | △ |
| 他法令の許認可見込書 | 開発許可等が必要な場合の事前協議書 | △ | △ |
(○=必須、△=該当する場合に必要、−=不要)
書類の不備は審査の遅延に直結します。特に資金計画書の添付漏れ、土地利用計画図の面積計算ミス、公図と登記事項証明書の地番の不一致などが実務上よく見られるミスです。愛知県では、個人の住宅建設目的であっても資力の証明書類の添付が求められている点にご注意ください。
農地転用許可の審査基準──立地基準と一般基準
農地転用許可申請は「立地基準」と「一般基準」の2つの基準で審査されます。両方を満たさなければ許可は下りません。
立地基準は、農地をその営農条件と周辺の市街地化の状況から5つに区分し、転用の可否を判断する基準です。農用地区域内農地と甲種農地は原則不許可、第1種農地も原則不許可です。第2種農地は周辺に代替地がない場合に許可、第3種農地は原則許可となります。
一般基準は、転用目的の実現が確実かどうかを確認する基準です。具体的には、申請者に転用事業を完遂する資力と信用力があること、転用面積が事業目的に対して適正であること、周辺農地の営農条件に悪影響を及ぼさないこと、他法令の許認可の見込みがあることなどが審査されます。
愛知県内の農地の多くは市街化調整区域に所在し、第1種農地に該当するケースも少なくありません。事前相談の段階で農地区分を正確に確認し、許可の見込みを把握してから申請準備に進むことが重要です。
届出と許可の違い──手続き比較表
市街化区域か調整区域かによって手続きは大きく異なります。以下の表で比較します。
| 比較項目 | 届出(市街化区域) | 許可(市街化調整区域) |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 農地法第4条第1項第8号・第5条第1項第7号 | 農地法第4条第1項・第5条第1項 |
| 手続きの種類 | 届出 | 許可申請 |
| 提出先 | 農業委員会 | 農業委員会(→知事等に送付) |
| 審査基準 | 形式審査 | 立地基準+一般基準 |
| 標準処理期間 | 約1〜2週間 | 約5〜8週間(愛知県は原則5週間) |
| 不許可の可能性 | 原則なし | あり |
| 行政手数料 | 0円 | 0円 |
市街化区域内であれば届出のみで手続きが完了するため、比較的短期間で転用が可能です。一方、市街化調整区域では許可申請が必要であり、審査に要する時間も長くなります。
よくある質問(FAQ)
-
農地転用許可申請にかかる期間はどのくらいですか?
-
愛知県の標準処理期間は原則5週間です。ただし書類の補正や追加資料の提出が必要になると、実際には2〜3か月程度かかることもあります。書類の準備期間も含めると、全体で3〜4か月を見込んでおくと安心です。
-
農地転用許可申請に手数料はかかりますか?
-
農地転用の許可申請に行政手数料はかかりません。ただし、登記事項証明書や公図の取得費用、測量が必要な場合の測量費用、行政書士に依頼する場合の報酬は別途必要です。
-
名古屋市の農地転用許可の申請窓口はどこですか?
-
名古屋市は農地の所在地を管轄する各地区農業委員会事務局が窓口です。名古屋市は事務処理特例条例により農業委員会が許可権者となっています。締切日は毎月末日で、翌月末頃に許可指令書が交付されます。
農地転用の手続きは「みらい行政書士事務所」にご相談ください
農地転用の手続きは、農地の区分調査から書類作成、農業委員会との事前協議など様々な要因により複雑になります。みらい行政書士事務所では、愛知県・岐阜県・三重県の東海三県を対象に、農地転用の手続き代行を承っております。
「自分の農地が転用できるかわからない」「書類の準備が難しい」「期限に間に合うか不安」といったお悩みがありましたら、初回相談無料でお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。お電話・お問い合わせフォーム・LINEからお問い合わせください。
| 業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 農地転用届出(4条・5条) | 55,000円〜 |
| 農地転用許可申請(4条・5条) | 100,000円〜 |
| 農振除外申請 | 220,000円〜 |
| 農地法3条届出 | 33,000円〜 |
| 農地法3条許可 | 77,000円〜 |
※この他に法定手数料が必要になります
※案件の複雑さ・面積・農地区分等により報酬が変動します。詳細な料金はヒアリング後に正式なお見積りを作成いたします
※対象農地の測量などが必要な場合は土地家屋調査士などへ別途依頼が必要となる場合があります
まずはお気軽にご相談ください (相談無料)
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。


