豊川市・蒲郡市の農地転用|東三河の許可申請・県知事許可の流れ

豊川市・蒲郡市で農地転用を検討されている方に向けて、手続きの流れと注意点を解説します。この2市は東三河エリアに位置し、豊川用水を水源とする農業が盛んな地域です。いずれも農地転用の「指定市町村」ではないため、市街化調整区域の農地転用では愛知県知事の許可が必要となります。指定市町村である豊橋市や豊田市とは手続きの流れが異なりますので、本記事で両市の申請締切日・農振除外・地域計画変更の最新情報を整理します。
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豊川市・蒲郡市は「非指定市」―許可権者は愛知県知事
農地転用許可権限に係る「指定市町村」とは、農林水産大臣から指定を受け、都道府県知事に代わって転用許可を行う市町村のことです。愛知県内の指定市町村は豊橋市・一宮市・津島市・豊田市の4市に限られます。
豊川市・蒲郡市はいずれも指定を受けていません。そのため、市街化調整区域にある農地を転用する場合、許可権者は愛知県知事です。申請書は各市の農業委員会に提出しますが、農業委員会が意見を付して愛知県知事に送付し、知事が許可・不許可を決定するという流れになります。転用面積が30aを超える場合は愛知県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取が加わり、4haを超える場合は農林水産大臣との協議も必要です。
出典:愛知県「農地転用の許可について(農地法第4条・5条)」
出典:農林水産省「指定市町村の指定状況(令和7年4月1日現在)」
豊川市・蒲郡市の農地転用手続き比較
両市の手続きは似ていますが、申請締切日と届出の処理サイクルに差があります。以下の比較表で確認してください。
| 項目 | 豊川市 | 蒲郡市 |
|---|---|---|
| 許可権者 | 愛知県知事 | 愛知県知事 |
| 許可申請締切(4条・5条) | 毎月末日 | 毎月5日 |
| 届出(市街化区域 4条・5条) | 毎週火曜締切、翌週火曜以降に受理通知 | 毎週火曜締切、翌週火曜に受理通知 |
| 農振除外受付 | 年4回(2月・5月・8月・11月末日) | 年4回(3月・6月・9月・12月 各1日〜5日) |
| 地域計画策定日 | 令和7年3月31日 | 令和7年3月28日 |
豊川市の許可申請締切が「毎月末日」であるのに対し、蒲郡市は「毎月5日」です。この違いにより、同じ月に準備を始めても提出先によって審査月がずれる場合があります。提出部数は豊川市が3部(正・副・控)です。事前に各農業委員会事務局に確認しておくことをおすすめします。
県知事許可の流れ―申請から許可までの標準処理期間
非指定市である豊川市・蒲郡市での農地転用許可は、次のような流れで進みます。
まず、申請者が農業委員会事務局に許可申請書を提出します。農業委員会は書類審査と現地調査を行い、事前検討委員会(豊川市の場合は面接日)を経て総会で意見を付します。豊川市の令和8年度日程を見ると、例えば3月31日締切の案件は4月14日に事前検討委員会、4月27日に総会が開催されます。
総会後、農業委員会から愛知県知事へ意見書付きで進達されます。県は審査を行い許可の可否を決定します。農業委員会での審査に約3週間、県での審査に約3週間かかるのが一般的です。したがって、申請から許可までの標準処理期間は概ね6〜8週間となります。
農振除外の要件・受付時期と受付停止情報
農用地区域(いわゆる「青地」)に指定された農地を転用するには、農地法の転用許可申請に先立ち、農振除外(農業振興地域整備計画の変更)を行い、対象農地を農用地区域から除外する手続きが必要です。農振法第13条第2項に基づき、代替地の不存在、農用地集団化への支障がないことなど全5要件を満たさなければなりません。
両市とも農振除外は年4回の受付ですが、受付月が異なります。豊川市は2月・5月・8月・11月の各末日が締切で、申出前月末日までに事前相談書の提出が必要です。蒲郡市は3月・6月・9月・12月の各1日から5日が受付期間です。除外の申出から変更計画の公告までには通常約6か月を要します。
また、豊川市では現在、農業振興地域整備計画の見直し作業に伴い、令和8年度10月期案件(令和8年5月〜7月事前相談、8月末本申出分)と1月期案件(令和8年8月〜10月事前相談、11月末本申出分)の受付を停止しています。事前相談の受付停止期間は令和8年5月1日から10月30日までです。農振除外をお考えの方は、この停止期間を踏まえた計画が重要です。
出典:豊川市「農業振興地域制度について」
出典:豊川市「農業振興地域整備計画の変更申出の受付停止について」
出典:蒲郡市「農業振興地域整備推進事業」
地域計画の変更手続き―令和7年度からの新要件
令和5年4月の農業経営基盤強化促進法改正により、市町村は農地1筆ごとの10年後の利用者を示す「地域計画」を策定することになりました。豊川市は令和7年3月31日、蒲郡市は令和7年3月28日に地域計画を策定・公告しています。
地域計画区域内の農地を転用する場合は、農地転用の許可申請に先立って地域計画の変更が必要です。蒲郡市では、農地法第3〜5条の申請をする月の1か月前の5日までに地域計画変更申出書を農林水産課へ提出するよう求めています。豊川市の地域計画変更手続きは農振除外や転用に伴う場合、農業委員会(農務課)が窓口です。
青地農地の場合は「地域計画変更→農振除外→転用許可申請」の三段階となり、準備開始から許可取得まで1年以上かかることも珍しくありません。事業スケジュールには十分な余裕を持つことが大切です。
よくある質問(FAQ)
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豊川市・蒲郡市の農地転用の許可権者は誰ですか?
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両市とも指定市町村ではないため、市街化調整区域の農地転用は愛知県知事が許可権者です。申請書は各市の農業委員会に提出します。
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農振除外の受付時期は?
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豊川市は年4回(2月・5月・8月・11月末日締切)で、蒲郡市も年4回(3月・6月・9月・12月各1日〜5日)です。ただし豊川市は令和8年5月〜10月の事前相談が停止中です。
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申請から許可取得までどのくらいかかりますか?
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市街化区域の届出は約1週間、市街化調整区域の許可申請は概ね6〜8週間が標準です。農振除外が必要な場合はさらに約6か月が加算されます。
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| 業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 農地転用届出(4条・5条) | 55,000円〜 |
| 農地転用許可申請(4条・5条) | 100,000円〜 |
| 農振除外申請 | 220,000円〜 |
| 農地法3条届出 | 33,000円〜 |
| 農地法3条許可 | 77,000円〜 |
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