岐阜県で宅建業免許を取得するまでの流れ|申請から営業開始まで

岐阜県で宅建業免許を取得するまでの流れ|申請から営業開始まで
岐阜県で宅建業(宅地建物取引業)の免許を取得し、営業を開始するまでの流れを、ステップごとにわかりやすく解説します。
免許取得から営業開始までの全体像
岐阜県知事免許の場合、申請の準備から営業開始までの期間は、おおむね1〜2か月が目安です(。保証協会への加入手続きを含めると、さらに数週間かかるケースもあります。
全体の流れは「事前準備 → 申請 → 審査 → 免許通知 → 保証協会加入(または営業保証金の供託) → 免許証交付 → 営業開始」となります。
STEP1:事前準備
申請に先立ち、以下の要件を満たす必要があります。
- 事務所の確保
独立性のある事務所を用意します。他の事業者や居住スペースと明確に区分されていることが求められます。
(参考記事:宅建業免許の事務所要件とは?自宅開業やレンタルオフィスは使える?) - 専任の宅地建物取引士の確保
事務所ごとに業務従事者5名につき1名以上(最低1名)の専任宅建士を配置します。 - 法人の場合の商業登記の確認
登記簿の目的欄に「宅地建物取引業」等の記載が必要です。記載がなければ目的変更登記を行います。(登記は司法書士の業務範囲)
STEP2:必要書類の収集・申請書の作成
免許申請書(第一面〜第五面)のほか、誓約書、略歴書、身分証明書、登記されていないことの証明書、事務所の写真・平面図などの書類が必要です。
岐阜県の特徴: 個人業者の住民票は原則不要です。また令和6年5月25日以降、専任宅建士の身分証明書・登記されていないことの証明書も提出不要となりました。
書類の様式は、岐阜県建築指導課のホームページからダウンロードできます。
STEP3:岐阜県への申請
岐阜県知事免許の場合、申請先は岐阜県庁建築指導課または県内4か所の建築事務所です。事務所の所在地に応じて管轄が分かれます。また、事前に電話で日程調整が必要です。
| 窓口 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 岐阜県庁 建築指導課 | 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 | 058-272-1111 |
| 岐阜・西濃建築事務所 | 〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎内 | 0584-73-1111 |
| 中濃建築事務所 | 〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎内 | 0574-25-3111 |
| 東濃建築事務所 | 〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎内 | 0572-23-1111 |
| 飛騨建築事務所 | 〒506-0055 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎内 | 0577-33-1111 |
STEP4:審査
標準的な審査期間は約30日です。土日祝日や書類の補正期間は含まれないため、余裕を持って申請することが推奨されています。
STEP4:免許通知
審査が完了すると、免許通知がハガキで送付されます。ただし、この時点ではまだ営業を開始することはできません。
STEP5:保証協会への加入 or 営業保証金の供託
営業を開始するには、次のいずれかの手続きが必要です。
- 営業保証金を供託する方法
本店で1,000万円、支店1か所につき500万円を法務局に供託し、その旨を岐阜県に届け出ます。 - 保証協会に加入する方法
弁済業務保証金分担金60万円(本店分)を納付して加入手続きを行います。開業資金を大幅に抑えられるため、大多数の事業者がこちらを選択しています。
岐阜県内で加入できる保証協会は「全国宅地建物取引業保証協会 岐阜本部(全宅・ハト)」と「不動産保証協会 岐阜県本部(全日・ウサギ)」の2団体です。(参考記事:全宅(ハト)と全日(ウサギ)どっちがいい?保証協会の違いと選び方)
STEP7:免許証の交付・営業開始
免許通知(ハガキ)と弁済業務保証金分担金納付の領収書を持って、免許を申請した窓口で免許証の交付を受けます。ここまで完了することで営業を開始できます。
まとめ
岐阜県での宅建業免許取得は、準備から営業開始まで1〜2か月を見込んでおくと安心です。申請窓口が県庁と建築事務所の5ヶ所に分かれている点、事前予約が必要な点は注意が必要です。
手続きに不安がある方は、行政書士への相談・依頼も選択肢のひとつです。みらい行政書士事務所では、岐阜県知事免許の新規申請から保証協会の加入手続きまでワンストップで対応しています。
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