育成就労の対象分野・全17分野一覧|みらい行政書士事務所

育成就労の対象分野・業種一覧【最新版・全17分野】

【執筆時点情報】 本記事は2026年5月時点で公表されている情報(出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和7年12月改訂)」、分野別運用方針(2026年1月閣議決定)、育成就労制度Q&A 等)に基づいて執筆しています。育成就労制度は2027年4月1日施行予定であり、運用要領・省令・告示の公表により詳細が変更される可能性があります。最新情報は随時更新します。

「自社の業種は育成就労の対象になるのか」「技能実習の職種はそのまま移行できるのか」—2027年4月の施行が迫る中、愛知県内の受入企業からこうしたご相談が増えています。育成就労の対象分野(受入分野)は、2026年1月23日の閣議決定により全17分野が正式に確定しました。この記事では、育成就労の対象分野・業種・業務区分の全体像、技能実習や特定技能との違いをわかりやすく整理します。育成就労制度に関するご相談は、当事務所へお気軽にお寄せください。

育成就労の対象分野とは?制度概要と17分野確定の背景

育成就労制度とは、人手不足が深刻な分野で、日本国内での3年間の就労を通じて「特定技能1号」水準の人材を育成・確保する新しい在留制度です。2027年4月1日に施行され、現行の技能実習制度は発展的に解消されます。制度の全体像は当事務所の育成就労制度とは何かを解説したガイド記事もご覧ください。

ここで言う対象分野は、正式には育成就労産業分野と呼ばれます。育成就労制度Q&A(出入国在留管理庁)でも、受入れ対象分野は特定技能の「特定産業分野」と原則一致させ、国内での育成になじまない分野は対象外とされています。

育成就労 業種一覧(全17分野・業務区分)

確定した育成就労産業分野の全17分野を、所管省庁・業務区分とあわせて一覧で示します。以下は分野別運用方針(令和8年1月23日閣議決定)に明記された確定事項です。

このうちリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野は新たに追加された分野です。各分野の業務区分や上乗せ基準の詳細は所管省庁の運用要領で定まります。出入国在留管理庁の育成就労制度ページもご確認ください。

よくある質問(FAQ)

育成就労の対象分野は全部で何分野ですか?

育成就労産業分野は全17分野です。介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、リネンサプライ、建設、造船・舶用工業、自動車整備、宿泊、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、資源循環が対象です。特定技能の特定産業分野は19分野ですが、航空と自動車運送業は特定技能のみで、育成就労の受入分野には含まれません。

まとめ

育成就労の対象分野は、令和8年1月23日の閣議決定により全17分野に確定しました。介護・建設・農業など主要分野が含まれる一方、航空・自動車運送業は特定技能のみで対象外です。新規追加3分野の受入れ開始時期や上乗せ基準など、運用要領で定まる細部は今後の公表を待つ必要があります。2027年4月1日の施行に向け、自社の業種が対象か、技能実習からどう移行するかを早めに確認しておきましょう。

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