特定技能「介護」の受入れ要件

介護職員の採用難が続くなか、特定技能での受入れを検討する事業所が増えています。この記事では特定技能「介護」の受入れ要件などについてまとめます。

特定技能「介護」の3つの前提

以下、特定技能「介護」の重要な前提です。

  • 従事する業務は身体介護等と、レクリエーションや機能訓練の補助といった付随業務です。
  • 雇用形態は直接雇用のみで、派遣は認められません。
  • 在留期間は通算5年が上限であり、介護分野には特定技能2号はありません。

愛知県は外国人材の受入れが多い地域です。愛知労働局が公表した外国人雇用状況の届出状況(令和7年時点)では、県内の技能実習生は48,162人でした。製造業が中心ですが、介護分野への広がりもみられます。

受け入れられる施設の範囲

判断の軸は「介護福祉士の実務経験として認められる施設か」

対象となるのは、介護福祉士国家試験の受験資格要件で「介護等の業務」の実務経験として認められる施設です。厚生労働省はこれをもとに、対象施設を6つのカテゴリに整理して公表しています。

カテゴリ別の対象施設

運営形態により、それぞれ細かく条件が定められています。

自社が対象か確認する3ステップ

  1. 事業所の指定サービス種別を確認する(介護保険の指定通知書など)。
  2. 厚生労働省が公表する「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について」の一覧と照合する。
  3. 条件付きの施設に該当する場合は、運営形態を確認する。

判断に迷う場合は、最新情報をご確認の上、専門家などにご確認ください。

必要な試験と日本語レベル

特定技能「介護」では、技能と日本語の両面が確認されます。合格が必要なのは次の3つです。

日本語レベルの目安は「N4相当」です。基本的な日本語を理解できる水準ですが、現場では申し送りや記録も発生します。採用後の日本語学習支援まで見込んでおくと定着につながります。

事業者が満たすべき要件と人数枠

  • 受入れ人数の上限:事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数が上限です。
  • 協議会への加入:厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」の構成員になる必要があります。
  • 調査・指導への協力:厚生労働省またはその委託を受けた者が行う調査・指導に協力する義務があります。
  • 支援計画の作成・実施:生活オリエンテーションや相談対応などの支援が必要です。自社で行うか、登録支援機関に委託します。

名古屋・愛知で申請するときの管轄

在留資格の申請先は、勤務先や住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。愛知県内の事業所であれば名古屋出入国在留管理局が窓口となります。

よくある質問

派遣で受け入れることはできますか?

介護分野の特定技能は直接雇用に限られています。

報酬はどの程度にする必要がありますか? 

日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が求められます。同じ業務を行う日本人職員との比較で説明できる設計にしてください。

「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。

「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。

お問い合わせフォーム

    事務所概要

    事務所名 みらい行政書士事務所
    代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
    所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
    電話番号 052-990-6762
    営業時間平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能)

    出入国在留管理庁「介護分野」

    厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」

    特定技能の在留資格申請|名古屋・愛知のみらい行政書士事務所