特定技能「介護」の受入れ人数枠

特定技能「介護」は事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数が受入れ上限です。含まれる職員・含まれない職員、常勤の考え方、分野全体の上限までを整理します。

人数枠は「事業所単位・常勤介護職員の総数まで」

「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」

つまり、事業所に常勤介護職員が10人いる事業所であれば、特定技能外国人は最大10人、5人なら5人までとなります。

数えられる職員・数えられない職員

上限を左右する「日本人等」には、日本人職員だけでなく以下のように一部の外国人職員も含まれます。

  • 在留資格「介護」で在留する方
  • EPA介護福祉士
  • 日本人の配偶者等など身分・地位に基づく在留資格の方

事業所の枠とは別にある「分野全体の上限」

制度全体としての上限が別に設定されています。介護分野の受入れ見込数は、令和6年度からの5年間で最大13万5,000人とされ、これが令和10年度末までの受入れ上限として運用されます。

海外からの新規招へいを予定している場合は、募集開始の時点で最新の受入れ状況を確認しておくことがリスク管理になります。

愛知・名古屋での手続き窓口

在留資格の申請先は、事業所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。愛知県内の事業所であれば名古屋出入国在留管理局が窓口となります。

「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。

「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。

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