アルバイトを始めたい留学生の方、外国人スタッフを採用したい企業のご担当者にとって、資格外活動許可は避けて通れない手続きです。みらい行政書士事務所では、許可の種類の見極めから申請書類の作成、名古屋出入国在留管理局への申請取次まで対応します。
※本ページは執筆時点の出入国在留管理庁の公表情報に基づいて作成しています。要件・手数料・様式は改正される場合がありますので、最新情報は入管または当事務所へご確認ください。
当事務所の報酬
| 申請内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 資格外活動許可申請(申請取次・書類作成) | 33,000円 |
入管への申請手数料
| 申請方法 | 手数料 |
|---|---|
| 資格外活動許可申請(窓口・オンライン申請) | なし |
まずはお気軽にご相談ください (相談無料)
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 (対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県) |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
このようなお悩みはありませんか?
- 「留学生としてアルバイトをしたいが、何時間まで働けるのかはっきり分からない」
- 「家族滞在で在留しているが、そもそも働いてよいのか判断できない」
- 「外国人アルバイトを採用したい。在留カードのどこを確認すればよいのか」
- 「複数の店舗で掛け持ちしている学生の労働時間管理をどうすべきか」
愛知県は自動車関連をはじめとする製造業の集積地であり、飲食・小売・物流など留学生のアルバイト需要が大きい地域です。日本語学校や大学も多く、資格外活動許可をめぐる相談は本人・企業の双方から生じやすい環境といえます。
資格外活動許可とは?在留資格の範囲を超えて働くための許可
資格外活動許可は、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動を行う場合に必要となる許可です。
対象となるのは、留学生や家族滞在の方、すでに就労資格をお持ちの方などが該当します。
一方で、下記の方々は就労活動に制限がないため資格外活動許可の対象ではありません。
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
包括許可と個別許可の違い
資格外活動許可は大きく2種類に分かれます。
| 包括許可 | 個別許可 | |
|---|---|---|
| 働ける範囲 | 1週について28時間以内 | 機関の名称・業務内容を定めて個々に許可 |
| 勤務先の特定 | 特定されない | 許可された機関・活動に限定される |
| 主な対象者 | 「留学」「家族滞在」など | 週28時間を超えるインターンシップなど |
| 必要書類 | 原則は申請書のみ | 申請書+活動内容を明らかにする書類 |
個別許可が必要になる主なケース
入管庁が例として示しているのは次のようなケースです。
- 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事し、週28時間を超えて活動する場合
- 大学で稼働する「教授」の方が民間企業で語学講師として働くなど、就労資格の方が他の就労資格に該当する活動を行う場合
- 個人事業主など、客観的に稼働時間を確認することが困難な活動に従事する場合
- 業務委託契約や請負契約により、標準的に従事することとなる労働時間が明確でない場合
「事業を運営する活動」はどこまで包括許可で可能か
包括許可における「事業を運営する活動」とは、雇用契約書等により従事時間が明確である管理者等としての活動のほか、個人事業主として配達等の依頼を受注し成果に応じた報酬を得る活動で、稼働時間を客観的に確認できるものを指すとされています。これに該当しない場合は個別許可が必要です。
許可の要件(一般原則)
次の要件(一部抜粋)のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ、許可されるとしています。
- 申請に係る活動に従事することにより、現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられないこと
- 現に有する在留資格に係る活動を行っていること
- 申請に係る活動が、法令に違反すると認められる活動、および風俗営業等に関する一定の活動に当たらないこと
- 素行が不良ではないこと
許可されない活動の範囲
次の活動は許可の対象外とされています。
- 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動
- 無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
【注意】業務内容ではなく「営業所」で判断される点に注意
皿洗いや清掃といった業務であっても、上記の営業が営まれている営業所での活動は資格外活動許可の対象になりません。
週28時間の数え方
包括許可を得ている場合でも、時間の管理を誤ると許可の範囲28時間を超えてしまいます。
勤務先が複数ある場合
包括許可は勤務先を特定しない許可です。そのため、複数のアルバイト先で働く場合も、すべての勤務時間を合わせて1週28時間以内に収める必要があります。掛け持ちをしている学生は注意が必要です。
長期休業期間の扱い
教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内とされています。
超えてしまった場合
許可の範囲を超えて働くことは、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の際に影響を及ぼす恐れがあります。さらに、資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合は、退去強制事由に該当し得ます。
企業が確認すべきこと|不法就労助長罪を避けるために
採用時の確認手順は次のとおりです。
- 在留カードので在留資格と在留期間の満了日を確認する
- 在留カードの「資格外活動許可欄」を確認する
- 就労資格の方が本来の業務以外の活動を行う場合は、個別許可の内容を確認する
【注意】不法就労助長罪は、雇用する側が処罰されます
入管法は、不法就労させた者や不法就労をあっせんした者を処罰対象としており、執筆時点で3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科と定められています。
申請の流れ
資格外活動許可申請の標準処理期間は2週間〜2か月とされています。
包括許可と個別許可のどちらが必要かを確認
予定している活動内容、勤務時間、契約形態を整理し、必要な許可の種類を判断します。所属機関の同意が必要なケースかどうかもここで確認します。
申請書の作成と資料の準備
資格外活動許可申請書を作成します。個別許可の場合は、活動内容・活動時間・報酬などを明らかにする資料が必要です。
入管への提出
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。愛知県内にお住まいの方は、原則として名古屋出入国在留管理局が申請先です。当事務所にご依頼いただく場合は、書類作成に加え、この提出(申請取次)もお任せいただけます。
審査
審査の過程で、追加の資料を求められる場合があります。入管庁も、公表されている書類以外の資料を求めることがある旨をあらかじめ案内しています。
許可
許可されると、中長期在留者の方は在留カード裏面に記載されます。
名古屋出入国在留管理局は、在留申請窓口の待ち時間(10時30分・14時現在)を公式SNSで公表しています。訪問前に確認しておくと、当日の見込みが立てやすくなります。
愛知県内の申請先
在留関係諸申請は、原則として申請人の住居地を管轄する地方局・支局または出張所で手続きします。愛知県の場合、次の官署が窓口です。
| 官署 | 所在地 |
|---|---|
| 名古屋出入国在留管理局 | 愛知県名古屋市港区正保町5-18 |
| 豊橋港出張所 | 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 |
必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 資格外活動許可申請書 | 包括許可・個別許可で共通の様式 |
| 活動の内容を明らかにする書類 | 在留資格や許可の種類により内容が異なる |
| 在留カード | 窓口で提示 |
| 旅券または在留資格証明書 | 窓口で提示(提示できない理由書場合は理由書) |
必要書類はケースにより異なる場合がありますので、必ず事前に最新の情報をご確認ください。
申請できる人
入管庁が示す申請提出者は次のとおりです。
- 申請人本人
- 申請人本人の法定代理人
- 地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている者で、申請人から依頼を受けたもの
- 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
なお、オンライン申請は、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限って利用できるとされています。
よくある質問
-
許可が出る前にアルバイトを始めてもよいですか?
-
許可を受ける前に報酬を受ける活動を行うことはできません。標準処理期間は2週間〜2か月とされていますので、開始予定日から逆算して申請することが大切です。
-
永住者や日本人の配偶者等でも資格外活動許可は必要ですか?
-
永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等といった在留資格の方は就労活動に制限がなく、資格外活動許可は必要ありません。
-
アルバイト先を変えたら、もう一度申請が必要ですか?
-
包括許可は勤務先を特定しない許可のため、許可の範囲内の活動であれば勤務先の変更ごとに申請し直す必要はないとされています。個別許可の場合は活動を行う機関が特定されているため、変更時は改めて確認が必要です。
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| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 (対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県) |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
