資格外活動許可とは?留学生アルバイトの28時間ルール

「留学」や「家族滞在」などの在留資格の方がアルバイトをするには「資格外活動許可」が必要で、働ける時間にもルールがあります。この記事では、資格外活動許可の基本、週28時間ルールの正しい数え方、申請方法、超過したときのリスクまで分かりやすく整理します。

資格外活動許可とは?(入管法第19条第2項)

資格外活動許可とは、いま持っている在留資格の本来の目的にあたらない「収入を伴う活動」を行うために必要な許可です。出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)第19条第2項に基づく制度で、たとえば「留学」の在留資格は本来「勉強するため」の資格なので、アルバイトで報酬を得るには、この許可を別に受ける必要があります。

対象となるのは、留学生や家族滞在の方などです。一方で、「永住者」や「定住者」といった在留資格の方は、そもそも就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。

つまり、働くこと自体に制限がある在留資格の方が、その枠を超えて働くために取得するのが資格外活動許可だと理解するとよいでしょう。

なお、名古屋・愛知は大学や専門学校に通う留学生、そして製造業などで働く外国人とその家族が多く暮らす地域です。飲食・小売業などでのアルバイト雇用も活発なため、資格外活動許可に関わる場面は身近だといえます。

「留学」と「家族滞在」でアルバイトに許可が必要な理由

「留学」と「家族滞在」は、どちらも本来は就労を目的とした在留資格ではありません。留学は勉強のため、家族滞在は就労資格などを持つ扶養者に扶養されて日本で暮らすための在留資格です。そのため、これらの資格のままでは、報酬を得るアルバイトを自由に行うことはできません。

そこで、学業や家族との生活を妨げない範囲でアルバイトを認める仕組みが、資格外活動許可です。(参考:家族滞在ビザの対象範囲とアルバイトの条件

週28時間ルールの基本

資格外活動許可のもとで働く際に、最も重要なのが労働時間の上限です。留学・家族滞在の方が一般的なアルバイト(包括許可)で働ける時間は、1週間で28時間以内が原則です。

長期休業期間中の例外

「留学」の在留資格の方については、教育機関が定める長期休業期間(夏休みや春休みなど)にかぎり、例外的に1日について8時間以内(週40時間以内)まで働くことが認められています。

「1週」の数え方と掛け持ち

「1週」はどの曜日から数え始めても、連続する7日間で28時間以内である必要があります。特定の1週だけを都合よく区切って計算するものではない点に注意してください。

また、アルバイトを掛け持ちしている場合は、すべての勤務先の労働時間を合算して28時間以内に収める必要があります。1か所ごとに28時間ではなく、合計での上限である点は気をつけましょう。

許可の2つの種類―包括許可と個別許可

資格外活動許可は、大きく2種類に分かれます。それぞれ対象となる活動が異なります。

包括許可

週28時間以内のいわゆるアルバイト的な活動について、勤務先を個別に定めずにまとめて認めるものです。留学生や家族滞在の方が利用する、最も一般的なタイプがこれにあたります。

個別許可

包括許可の範囲を超える活動などについて、活動先の機関名や事業内容を個別に定めて認めるものです。たとえば、留学生が就業体験を目的としたインターンシップで週28時間を超えて従事する場合などが該当します。

風俗営業や性風俗関係の営業所での活動などは、資格外活動許可の対象外とされています。

資格外活動許可の申請方法

資格外活動許可の申請先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。申請のタイミングにはいくつかのパターンがあります。

  • 新規入国時の空港など
  • 在留資格更新、変更と同時に
  • 必要になったタイミング

手数料については、資格外活動許可の申請は無料です。

手続きの管轄は地域によって決まっており、名古屋・愛知にお住まいの方は名古屋出入国在留管理局(名古屋入管)が窓口となります。

企業が確認すべきこと

留学生や家族滞在の方をアルバイトとして採用する企業にも、確認すべき点があります。外国人を雇う際には、その人が適法に働けるかを確認する必要があるためです。

具体的には、採用時に在留カードを確認し、裏面に資格外活動許可の記載があるかをチェックします。あわせて、週28時間の上限を超えないよう、シフトの時間管理を行うことも重要です。掛け持ちについてもチェックする必要があります。

こうした確認や管理を怠り、結果として不法就労にあたる状態が生じると、企業側も不法就労助長罪に問われるおそれがあります。

よくある質問(Q&A)

資格外活動許可を取れば、何時間でも働けますか?

包括許可の場合、原則として1週について28時間以内が上限です。「留学」の方は、学校が定める長期休業期間中にかぎり1日8時間以内(週40時間以内)まで認められますが、それ以外の期間は週28時間以内です。

アルバイトを掛け持ちしています。時間はどう数えますか? 

すべての勤務先の労働時間を合算して、週28時間以内に収める必要があります。勤務先ごとに28時間ではない点に注意してください。

家族滞在でもアルバイトはできますか?

資格外活動許可を受ければ可能です。

「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。

「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。

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