家族滞在ビザでパチンコ店勤務が可能に|個別許可の要件と申請手続き
家族滞在ビザで日本に暮らしている方が、パチンコ店やゲームセンターで働くことが可能になりました。以前は資格外活動許可があってもこれらの施設では働けませんでした。この記事では、2026年10月1日に始まった個別許可の対象者・要件・必要書類・申請先を、要点に絞って整理します。
2026年10月1日から何が変わった?遊技場で働くための新ルール
家族滞在の方に限り、入管から「個別許可」を受ければ、ぱちんこ店などの遊技場で働けるようになりました。 まずは以前のルールとの違いを確認しましょう。
家族滞在の方がアルバイトをするには、資格外活動許可が必要です。これは、今の在留資格では認められていない収入を伴う活動をするための許可です。一般的なアルバイトであれば、週28時間までまとめて認められる包括許可で働けます。
ただし、ぱちんこ店などの風俗営業の店舗は、包括許可の対象から外されています。今回、遊技場に限って、勤務先ごとに審査する個別許可という方法で認められることになりました。
| 2026年9月まで | 2026年10月1日から | |
|---|---|---|
| 遊技場(ぱちんこ店等)での就労 | 認められていなかった | 個別許可を受ければ可能 |
| 対象となる在留資格 | — | 「家族滞在」のみ |
| 包括許可だけで働けるか | 働けない | 働けない(個別許可が別に必要) |
| 時間の上限 | — | すべての資格外活動の合計で週28時間以内 |
今回の見直しは、名古屋で暮らす多くの家族にも関係します。名古屋市の公表データでは、市内で「家族滞在」の在留資格をもつ外国人住民は10,213人です(令和7年末)。在留資格別では5番目に多い数です。
対象となる人・働ける店舗
対象は「家族滞在」の方だけです。働ける店舗も、風営法の特定の営業許可を受けた遊技場に限られます。
対象となる在留資格・ならない在留資格
| 在留資格 | 遊技場での個別許可 |
|---|---|
| 家族滞在 | 対象 |
| 留学 | 対象外 |
| 特定活動 | 対象外 |
対象となる店舗・ならない店舗
対象になるのは、風営法の許可を受けた店舗です。そのうち、第2条第1項第4号・第5号の営業に限られます。
| 主な業種 | 家族滞在の方の就労 | |
|---|---|---|
| 4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋など | 個別許可を受ければ可能 |
| 5号営業 | ゲームセンター等 | 個別許可を受ければ可能 |
| 接待飲食等営業 | スナック、バーなど | 引き続き原則禁止 |
個別許可を受けるための5つの要件
次の5つの要件をすべて満たすと認められた場合に、勤務先の名称や業務内容を定めて許可されます。
- 一般原則に適合すること
- 法令違反の活動でないこと
- 勤務先が風営法4号・5号の許可を受けていること
- 勤務先が誓約書を提出していること
- すべての資格外活動の合計が週28時間以内であること
週28時間は「全部の合計」で数えます
たとえばコンビニで週15時間働いている場合、ぱちんこ店で働けるのは週13時間までです。
必要書類と働き始めるまでの流れ
書類は、本人が用意するものと勤務先に作ってもらうものに分かれます。 申請の前に、勤務先と役割分担を決めておくと手続きが進めやすくなります。
必要書類の一覧
| 書類 | 主な準備者(目安) |
|---|---|
| 資格外活動許可申請書 | 本人 |
| 活動内容・時間・報酬などを説明する文書 | 本人 |
| 勤務先作成用誓約書 | 勤務先 |
| 申請人作成用誓約書 | 本人 |
| 風営法の営業許可証等 | 勤務先 |
| ほかの資格外活動の状況を説明する文書 | 本人 |
申請書の様式と記載例は、入管庁のページからダウンロードできます。窓口では在留カードとパスポートの提示も必要です。審査の途中で、追加の資料を求められる場合もあります。
アルバイトを始めるまでの5ステップ
- 勤務先と雇用契約を結ぶ
- 必要書類を準備する
- 入管に資格外活動許可を申請する
- 個別許可を受ける
- 許可された範囲でアルバイトを始める
手数料はかかりません。 資格外活動許可申請の標準処理期間は2週間〜2か月とされています。
申請先は名古屋出入国在留管理局:愛知・東海圏の窓口
申請先は、住居地を管轄する入管です。 愛知県にお住まいの方は、名古屋出入国在留管理局(名古屋入管)またはその出張所に申請します。
名古屋入管は、愛知・三重・静岡・岐阜・福井・富山・石川の7県を管轄しています。名古屋市港区にあり、あおなみ線「港北駅」から徒歩1分の立地です
申請は本人のほか、入管に届け出た申請取次行政書士に依頼することもできます。取次を依頼すると、本人が窓口に出向く負担を減らせます。
違反になりやすい3つのケース
資格外活動のルールに違反すると、本人の在留だけでなく、勤務先にも影響が及ぶおそれがあります。 特に気をつけたいのは次の3つです。
- 許可が出る前に働き始める:
- 掛け持ちで週28時間を超える
- 別の店舗で働くのに許可を取らない
よくある質問
-
すでに包括許可を持っています。ぱちんこ店ですぐに働けますか?
-
働けません。包括許可を持っている方も、遊技場で働くには個別許可を別に受ける必要があります。
-
留学生や、扶養を受ける「特定活動」の家族も対象ですか?
-
どちらも対象外です。今回の制度の対象は「家族滞在」の方だけです。
-
ゲームセンターや麻雀店でも働けますか?
-
風営法第2条第1項第4号または第5号の許可を受けた店舗であれば、個別許可の対象になります。スナックやバーなどの接待飲食等営業は、引き続き原則禁止です。
「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。
みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。
「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。
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