アポスティーユとは?

国際結婚などの際に求められる公文書アポスティーユについて、公印確認との違い、対象になる書類、申請方法と日数、名古屋での手続きのポイントを整理します。

アポスティーユとは?

日本の公文書が本物であることを示す、外務省の証明のことです。海外の役所に日本の書類を出すときに求められます。

この制度は、「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約)を根拠としています。条約を結んでいる国に書類を出す場合、アポスティーユが付いていれば、駐日大使館での認証(領事認証)を受けたのと同じ扱いになります。

愛知県の外国人住民は、多い順にベトナム、ブラジル、フィリピン、中国です。このうちベトナムは条約に加わり、2026年9月11日に効力が発生しました。そのため、ベトナムへ書類を出す場合は、これまでと手続きが変わる可能性があります。

アポスティーユと公印確認

どちらも外務省による証明ですが、提出先の国が条約を結んでいるかどうかによって使い分けます。

対象になる書類・ならない書類

外務省が証明できるのは、公文書の原本だけです。外務省は、次の3つの条件をすべて満たすことを求めています。

  • 発行日から3か月以内であること
  • 発行機関の名前が書かれていること
  • 個人の印鑑や署名ではなく、公印が押されていること

申請方法・日数・費用

手数料は無料です。外務省は、できるだけ郵送で申請するよう呼びかけています。

基本的な流れ

  1. 提出先に、必要な証明の種類と部数を確認する
  2. 発行から3か月以内の原本を取得する
  3. 申請書(アポスティーユ用)と返送用封筒を付けて、外務省へ郵送する
  4. 証明済みの書類が返送される

代理人が申請する場合は、委任状が必要です。また、海外からの郵送申請は受け付けておらず、書類の返送先も日本国内に限られます。

愛知・名古屋で手続きする場合のポイント

公文書であれば、郵送で申請できるため、名古屋から東京や大阪まで出向く必要はありません。

国際結婚では、婚姻要件具備証明書にアポスティーユが必要になることがよくあります。証明書の取り方については、こちらの記事で紹介しています。結婚が成立した後の在留手続きについては、こちらをご覧ください。

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みらい行政書士事務所は、名古屋・中区丸の内で外国人の在留資格手続きを専門に扱う行政書士事務所です。国際結婚に必要な書類の確認から、その後の配偶者ビザなどの申請まで、手続きの流れに沿ってサポートします。

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