アポスティーユとは?
国際結婚などの際に求められる公文書アポスティーユについて、公印確認との違い、対象になる書類、申請方法と日数、名古屋での手続きのポイントを整理します。
アポスティーユとは?
日本の公文書が本物であることを示す、外務省の証明のことです。海外の役所に日本の書類を出すときに求められます。
この制度は、「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約)を根拠としています。条約を結んでいる国に書類を出す場合、アポスティーユが付いていれば、駐日大使館での認証(領事認証)を受けたのと同じ扱いになります。
愛知県の外国人住民は、多い順にベトナム、ブラジル、フィリピン、中国です。このうちベトナムは条約に加わり、2026年9月11日に効力が発生しました。そのため、ベトナムへ書類を出す場合は、これまでと手続きが変わる可能性があります。
アポスティーユと公印確認
どちらも外務省による証明ですが、提出先の国が条約を結んでいるかどうかによって使い分けます。
| 項目 | アポスティーユ | 公印確認 |
|---|---|---|
| 提出先の国 | ハーグ条約の締約国 | 締約国以外 |
| 外務省で証明を受けた後 | 原則として、そのまま提出できる | 駐日大使館・領事館で領事認証を受ける必要がある |
対象になる書類・ならない書類
外務省が証明できるのは、公文書の原本だけです。外務省は、次の3つの条件をすべて満たすことを求めています。
- 発行日から3か月以内であること
- 発行機関の名前が書かれていること
- 個人の印鑑や署名ではなく、公印が押されていること
| 対象になる主な書類 | 対象にならない主な書類 |
|---|---|
| 戸籍謄本、住民票、婚姻要件具備証明書などの市区町村が発行する書類 | コピーした書類 |
| 登記簿謄本などの国の機関が発行する書類 | 会社や個人が作った書類(私文書) |
| 公証人が認証した書類 | 私立大学や国立大学法人などが発行した証明書(アポスティーユの対象外。公印確認は可能) |
申請方法・日数・費用
手数料は無料です。外務省は、できるだけ郵送で申請するよう呼びかけています。
基本的な流れ
- 提出先に、必要な証明の種類と部数を確認する
- 発行から3か月以内の原本を取得する
- 申請書(アポスティーユ用)と返送用封筒を付けて、外務省へ郵送する
- 証明済みの書類が返送される
| 申請方法 | ポイント |
|---|---|
| 郵送(東京・大阪のどちらでも可) | 書類が届いてから、原則3開庁日後に返送される |
| 東京の窓口 | 2026年10月5日以降はオンライン予約が必要。書類は原則として郵送で返される |
| 大阪分室の窓口 | 書類は原則として郵送で返される。予約の要否は事前に確認する |
代理人が申請する場合は、委任状が必要です。また、海外からの郵送申請は受け付けておらず、書類の返送先も日本国内に限られます。
愛知・名古屋で手続きする場合のポイント
公文書であれば、郵送で申請できるため、名古屋から東京や大阪まで出向く必要はありません。
国際結婚では、婚姻要件具備証明書にアポスティーユが必要になることがよくあります。証明書の取り方については、こちらの記事で紹介しています。結婚が成立した後の在留手続きについては、こちらをご覧ください。
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