永住許可の要件|10年ルールと公的義務の注意点
永住許可(永住権)は、在留期間や就労の制限がなくなる、外国人にとって大きな意味を持つ在留資格です。ただし、その取得には複数の要件があり、近年は審査が厳しくなる傾向もみられます。
永住許可(永住権)とは?
永住許可とは、外国人が在留資格「永住者」を取得するための手続きです。永住者になると、在留期間の制限がなくなり(在留期限の更新が不要)、就労の制限もなくなるため、日本人と同じように職種を問わず働くことができます。
なお、永住許可は在留資格の中でも特に要件が細かく、審査も慎重に行われます。「長く住んでいれば自動的に取れる」というものではないため、要件をひとつずつ確認していくことが大切です。
永住許可の3つの法律上の要件
出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」によると、永住許可には、主に次の3つの法律上の要件があります。
素行が善良であること
法律を守り、日常生活においても、住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日常生活で公共の負担にならず、資産や技能などから見て、将来にわたって安定した生活が見込まれることが求められます。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合)
在留年数や、後述する公的義務の履行状況などを総合的に見て、その人の永住が日本の利益になると認められることが求められます。
原則「10年以上の在留」が必要
上記(3)の国益適合の要件の中で、多くの人にとって基本となるのが在留年数の条件です。ガイドラインでは、次のように定められています。
- 原則として、引き続き10年以上日本に在留していること
- そのうち、就労資格または居住資格をもって、引き続き5年以上在留していること
ここでいう就労資格からは「技能実習」と「特定技能1号」は除かれます。また、「引き続き」という点も重要です。長期間の出国などによって在留が途切れたとみなされると、それまでの在留期間がリセットされてしまうことがあります。
10年を待たずに申請できる特例
一定の条件を満たす場合には、10年を待たずに永住許可を申請できる特例が設けられています。主なものを整理すると、次のとおりです。
| 立場・条件 | 必要な在留年数の目安 |
|---|---|
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留 |
| 日本人・永住者・特別永住者の実子等 | 引き続き1年以上日本に在留 |
| 「定住者」の在留資格の人 | 5年以上継続して日本に在留 |
| 難民・補完的保護対象者の認定を受けた人 | 認定後5年以上継続して日本に在留 |
| 高度専門職(ポイント70点以上) | 3年以上継続して在留 など |
| 高度専門職(ポイント80点以上) | 1年以上継続して在留 など |
たとえば、日本人と結婚している方の場合、「結婚してからの婚姻期間が3年以上、かつ日本での在留が1年以上」といった条件を満たせば、10年を待たずに永住申請ができる可能性があります。(参考:みらい行政書士事務所「配偶者ビザ」)
特に注意したい「公的義務」の履行
永住許可の審査では、「公的義務の履行」が慎重に審査されます。
- 納税(所得税・住民税など)
- 公的年金の保険料の納付
- 公的医療保険の保険料の納付
- 入管法に定める各種届出義務
なお、名古屋・愛知は製造業を中心に多くの外国人が長く働き、暮らしている地域です。就労ビザなどで長年在留し、永住を検討する方も多く、永住許可の申請は名古屋出入国在留管理局(名古屋入管)で受け付けられています。
近年の傾向
永住許可の要件や審査は、近年見直しが進められており、収入の水準や公的義務の履行などについて、より厳しく評価される方向にあるとされています。ガイドライン自体も改訂されており、今後も要件や運用が変わる可能性があります。
永住許可を検討する際は、必ず出入国在留管理庁の最新情報を確認するか、専門家に相談しその時点の正確な要件を把握することが重要です。
申請にあたっての注意点
最長の在留期間が必要
永住申請にあたっては、原則として、現在持っている在留資格について最長の在留期間をもって在留していることが求められます(経過措置として、当面は在留期間「3年」でも認められる取扱いがあります)。
身元保証人が必要
永住許可の申請では、日本人または永住者などの身元保証人が必要になります。
よくある質問(Q&A)
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日本に10年住めば、永住許可は必ず取れますか?
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10年以上の在留は原則的な条件のひとつにすぎず、素行善良・独立生計・公的義務の履行など、他の要件もすべて満たす必要があります。総合的に審査されます。
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税金や年金の未納があると、永住は難しいですか?
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公的義務の履行は重視される要素で、未納・滞納、延滞は審査に影響を与える可能性があります。
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10年待たなくても永住申請できる場合はありますか?
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日本人の配偶者(婚姻3年以上かつ在留1年以上)、定住者(5年以上在留)、高度専門職などには特例があります。ただし他の要件は満たす必要があります。
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永住と帰化は何が違いますか?
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永住は外国籍のまま日本に無期限で在留できる資格です。一方、帰化は日本国籍を取得する手続きです。
「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。
みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。
「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。
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