帰化と永住の違いとは?

日本で長く暮らすうちに、「このまま外国籍で住み続けたい」「日本国籍を取りたい」と考える方は少なくありません。しかし「帰化」と「永住」は名前は聞いたことがあっても、何がどう違うのかは意外と分かりにくいものです。

帰化と永住の違いをひとことで言うと

帰化と永住のいちばん大きな違いは、「国籍が変わるかどうか」です。

帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得して「日本人になる」ことです。手続きが認められると戸籍が新しくつくられ、パスポートも日本のものになります。

一方、永住(正式には在留資格「永住者」)は、国籍は外国のまま、在留資格の更新などなく在留できる資格を得ることです。永住者になっても、国籍はもとの国のままで変わりません。

「日本人になる」のが帰化、「外国人のまま日本にずっと住める」のが永住、と理解するとイメージしやすいです。

帰化とは?

帰化とは、外国人からの「日本国籍を取得したい」という意思表示に対して、国(法務大臣)が許可を与えることで日本国籍を与える制度です(国籍法第4条)。許可されると官報に告示され、その日から日本国籍を取得することになります。帰化すると、選挙権・被選挙権を持ち、日本のパスポートを取得でき、在留管理の対象から外れます。

ただし、日本は原則として二重国籍を認めていないため、帰化にあたっては、原則としてそれまでの国籍を失うことが求められる点に注意が必要です。ここが大きな判断ポイントになります。

帰化の申請先は、住所地を管轄する法務局です。

永住とは?

永住は、在留資格の一つである「永住者」を取得することを指します。国籍は外国のままですが、在留期間の制限がなくなります。永住者の大きなメリットは、就労制限が無い、「在留期間の更新」が不要などがあります。

一方で、永住者は外国人であることに変わりはありません。そのため、選挙権はなく、日本のパスポートも持てません。また、重大な法律違反などがあった場合には、退去強制(強制送還)の対象になります。

永住の申請先は、住所地を管轄する出入国在留管理局です。

 帰化と永住の違い【比較表】

要件の違い

帰化は原則として引き続き5年以上、永住は原則として引き続き10年以上の在留が求められます。日本人の配偶者や日本人の子など、日本と特別な関係を持つ方は、帰化・永住のいずれも条件が緩和される場合があります。(配偶者ビザとは?取得できる人・就労の可否・在留期間)

最新の要件などは必ず法務省・出入国在留管理庁からの最新情報をご確認ください。

名古屋・愛知は製造業が盛んで、多くの外国人材が長年にわたって働き、生活の拠点を築いています。永住、帰化を検討する方も少なくありません。それぞれの申請先(帰化:名古屋法務局、永住:名古屋出入国在留管理局)が異なることも踏まえ、早めに専門家へ相談すると、自分の状況に合った道筋を整理しやすくなります。

帰化申請の申請先(愛知県)

よくある質問

帰化すると、元の国籍はどうなりますか?

帰化にあたっては原則として元の国籍を失うことになります。詳細は国籍によって扱いが異なる場合があるため、事前の確認が重要です。

永住者は選挙で投票できますか?

できません。選挙権・被選挙権は日本国民の権利であり、外国籍である永住者にはありません。

帰化や永住は、条件を満たせば必ず許可されますか?

いずれも条件を満たしていても必ず許可されるとは限らず、総合的に審査されます。不許可になることもあります。

「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。

「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。

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