特定技能1号と2号の違い|在留期間の上限と家族帯同
1号と2号は名称が似ていますが、在留期間の上限や家族帯同の可否など、生活設計に直結する部分が大きく異なります。この記事では、特定技能1号と2号の違いを、在留期間・家族帯同・対象分野などの観点からまとめました。
特定技能とは?
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた在留資格で、技能水準に応じて1号と2号に分かれています。
- 特定技能1号:特定産業分野で「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事
- 特定技能2号:同じく特定産業分野で「熟練した技能」を要する業務に従事
入管庁が公表した令和7年末現在の在留外国人統計によると、在留資格「特定技能」は39万296人(うち1号38万2,341人、2号7,955人)で、在留資格別では5番目に多い規模となりました。
なお、愛知県は在留外国人数が東京都・大阪府に次ぐ全国3位で、自動車関連をはじめとする製造業の集積を背景に、特定技能人材の受け入れが活発な地域です。
特定技能1号と2号の比較
主な違いは次のとおりです。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 3年を超えない範囲 | 3年・2年・1年・6月 |
| 通算の上限 | 原則5年 | 上限なし(更新可能) |
| 家族帯同 | 原則認められない | 配偶者・子の「家族滞在」が可能 |
| 永住申請との関係 | 在留期間が就労資格の年数に算入されない | 算入される |
「1号を5年続ければ2号」ではない
1号を5年勤め上げれば自動的に2号になれるわけではありません。2号への移行には試験等による技能水準の確認が必要であり、自動的な移行はできなません。
在留期間の上限:1号は「通算5年」、2号は上限なし
在留期間は1号と2号で最も大きく異なる部分です。
1号の「通算5年」に含まれるもの・含まれないもの
1号の通算在留期間には次のような期間も含まれます。
- 特定技能1号で在留中の就労していない期間
- 再入国許可(みなし再入国許可を含む)による出国期間
- 特定技能1号への移行を希望する場合に付与される「特定活動」の在留期間
一方で、産前産後休業・育児休業の期間、一定の要件を満たす病気や怪我による休業期間などは、通算在留期間に含まれないとされています。
2号の在留期間と更新
2号には通算の上限がありません。付与される在留期間は3年・2年・1年・6月のいずれかで、要件を満たす限り更新を重ねて日本に滞在し続けることができます。とはいえ、更新のたびに雇用の継続や納税状況などが審査される点は変わりません。
家族帯同:2号は「家族滞在」が可能、1号は原則不可
2号で呼べる家族の範囲
2号の場合、配偶者と子について在留資格「家族滞在」が認められます。親や兄弟姉妹は対象外です。また、家族滞在で在留する方が働くには資格外活動許可が必要で、原則として週28時間以内という制限がかかります。(参考:家族滞在ビザの対象範囲)
2号の対象分野と、1号から移行するための要件
2号はすべての分野で認められているわけではありません。
5-1. 2号の対象となる分野
2号の受け入れ対象は、1号の16分野のうち介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を除く11分野です。工業製品製造業分野については、機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分に限られます。介護分野は、1号からのステップアップ先として在留資格「介護」があります。
移行に必要な試験と実務経験
移行に必要なものは、大きく次の2つです。
- 分野ごとの試験等の合格
- 分野によっては、監督者・班長などとしての実務経験
永住許可について
永住要件に算入されるのは2号の期間だけです。「永住許可に関するガイドライン」では、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが求められます。(参考:永住許可の要件|10年ルールと公的義務の注意点)
愛知・名古屋での手続き窓口
在留資格の申請先は、事業所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。愛知県内の事業所であれば名古屋出入国在留管理局が窓口となります。
よくある質問
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特定技能1号で5年働けば、自動的に2号になれますか
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2号は熟練した技能を持つ方を対象としており、試験等でその水準が確認される必要があります。
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2号になれば、すぐに永住申請できますか
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できません。永住には原則10年在留(うち就労資格等で5年)などの要件があり、2号の期間はその5年に算入されますが、素行や独立生計などの要件も個別に審査されます。
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特定技能で家族を呼び寄せる方法はありますか。
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特定技能2号に限り「家族滞在」で呼び寄せることができる場合があります。
「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。
みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。
「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。
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