就労ビザの必要書類は企業カテゴリーで変わる|区分の見分け方
この記事では、申請時の必要書類を判断するための、企業カテゴリーの仕組みと見分け方、区分ごとの必要書類の違い、新しく追加された書類、申請スケジュールの目安を整理します。
企業カテゴリーとは?必要書類を決める4区分
企業カテゴリーとは、外国人を受け入れる企業(所属機関)を規模や性質で4つに分けた区分です。区分によって、申請時に添付する会社側の書類の量が変わります。
対象となるのは、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能などの就労系在留資格です。
【ポイント】カテゴリーは「審査の合否基準」ではありません
区分が示すのは、会社の存在や事業実態をどこまで書類で立証してもらうかという範囲です。カテゴリーが下だから不許可、という制度ではありません。
なお令和7年末時点で、愛知県の在留外国人数は35万7,800人と東京都・大阪府に次ぐ全国3位でした。自動車関連を中心に中小のサプライヤーが多い地域性から、上場企業ではないカテゴリー2・3・4の企業が申請を準備するケースが多くなります。
カテゴリー1〜4の早見表
| 区分 | 該当する機関 | 立証する書類の例 |
|---|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、保険業を営む相互会社、国・地方公共団体など | 上場を証明する文書、認定証の写し等 |
| カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人など | 法定調書合計表(写し) |
| カテゴリー3 | 前年分の法定調書合計表を提出した団体・個人(カテゴリー2を除く) | 法定調書合計表(写し) |
| カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
カテゴリー1の「一定の条件を満たす企業等」
上場していなくてもカテゴリー1に該当する道があります。入管庁が公表する対象には、次のような認定制度があります。
- ユースエール認定企業(厚生労働省)
- くるみん・プラチナくるみん認定企業(同)
- えるぼし・プラチナえるぼし認定企業(同)
- 安全衛生優良企業、優良派遣事業者、製造請負優良適正事業者(同)
- 健康経営優良法人(経済産業省)
- 地域未来牽引企業(同)
該当する場合は、認定証等の写しを提出することで書類が大幅に簡素化されます。
カテゴリー別に必要書類はどう変わるか
違いが出るのは会社側の書類です。申請人本人の学歴・職歴に関する資料は、どの区分でも必要になります。
まず、どのカテゴリーでも共通して求められるのが、申請書、写真、返信用封筒、そして自社のカテゴリーを裏づける資料です。カテゴリー1なら上場を示す文書や認定証の写し、カテゴリー2・3なら前年分の法定調書合計表の写しです。
カテゴリー1・2は、入管庁の一覧表で「その他の資料は原則不要」とされています。
一方、カテゴリー3・4では、労働条件通知書(雇用契約書)、履歴書と卒業証明書等、登記事項証明書、事業内容が分かる会社案内、直近年度の決算文書の写しといった一式を揃えることになります。
※必要書類はケースに応じて異なりますので必ずご自身でご確認ください
追加された2つの書類
テゴリー3または4に該当する場合は次の書類を追加で提出する必要があります。
- 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式あり)
- CEFR・B2相当の言語能力を証する資料(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)
2つ目は、翻訳・通訳やホテルフロントなどの接客業務が主となる場合に求められます。日本語については、次のいずれかに当たればCEFR・B2相当とみなされます。
- JLPT(日本語能力試験)N2以上の取得
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
- 中長期在留者として20年以上日本に在留
- 日本の大学卒業、高等専門学校・専修学校専門課程等の修了
- 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業
名古屋入管に申請する場合の管轄
在留資格認定証明書交付申請は、申請者の居住地や受入機関の所在地を管轄する官署が提出先です。愛知県の企業が受け入れる場合は、名古屋出入国在留管理局になります。
海外から呼び寄せる場合は、認定証明書の交付後にビザ(査証)申請と渡航の期間が加わります。入社予定日から逆算し、書類収集を含めて期間の余裕をみておくと安心です。
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