永住申請と税金・年金の納付|必要な年数と未納時の対応

この記事では、永住許可で税金・年金の納付状況がどこまで見られるのか、提出書類の年数、未納・遅延があるときの考え方などをまとめます。

永住申請で税金・年金の納付状況が問われる理由

永住許可の要件は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条第2項に定められています。

具体的には、素行が善良であること(素行善良要件)、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)、その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)の3つです。

国益要件については、公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付、届出等の義務)を適正に履行していることが挙げられています。

なお在留資格「永住者」は、令和7年末時点で94万7,125人と在留資格別で最多です。愛知県の在留外国人数が35万7,800人で全国3位とされており、自動車をはじめとする製造業の集積を背景に、愛知では永住を見据えて働く方が多い地域といえます。(参考:永住許可の要件|10年ルールと公的義務の注意点

提出書類と「何年分見られるか」

税金と社会保険料では、求められる年数が異なります。就労関係の在留資格や家族滞在で申請する場合の主な資料は、次のとおりです。

【注意】年数は在留資格の類型で変わります 
高度専門職等の特例で申請する場合、住民税は直近3年分または1年分となるなど、必要年数が異なります。最新の年数は入管庁の「永住許可申請にかかる提出書類一覧表」で必ずご確認ください。

つまずきやすい5つのケース

書類を集める段階で初めて気づく「抜け」には、一定のパターンがあります。

  • 転職・退職の空白期間
    厚生年金から国民年金に切り替わる手続きが遅れ、数か月分が未納になっている
  • 自営業・フリーランスへの移行
    国民年金・国民健康保険の納付管理が自己責任となり、納付書を放置してしまう
  • 住民税の普通徴収への切替
    退職後に自宅へ届いた納付書に気づかず、納期限を過ぎている
  • 扶養者側の未納
    家族滞在や配偶者ビザで申請する場合、扶養している配偶者の納付状況も資料の対象になる

未納が見つかったときの進め方

一般的な進め方としては、まず現状を正確に把握します。

納税証明書の請求、年金事務所などでの記録確認します。次に、未納分の追納や完納が可能かを関係機関に相談します。国民年金には保険料の免除・納付猶予の制度があり、時効の関係で追納できる期間には限りがあるため、日本年金機構への確認が欠かせません。

追納などが完了した後に永住申請をする際は、事前に専門家や入管庁の窓口に相談することをおすすめします。

名古屋・愛知で申請するときの管轄と費用

申請先は住居地を管轄する官署です。標準処理期間、手数料は以下のとおりです。

【重要】手数料が大きく変わります 
令和8年10月1日から永住許可の手数料は20万円に改定されます。令和8年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降になっても改定前の額です。

よくある質問

未納分を今すべて払えば永住は許可されますか

納付は前提として必要ですが、それだけで許可が保証されるわけではありません。

一度不許可になったら、もう永住は取れませんか

永住許可申請に不服申立ての手続きはありませんが、再申請は可能です。不許可の理由を確認し、納付状況などの課題を改善してから改めて申請する流れになります。

「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。

「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。

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    永住許可(入管法第22条)

    永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)

    令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について