婚姻要件具備証明書とは?取得先と注意点|国際結婚

国際結婚の準備を始めると、まず必要になるのが「婚姻要件具備証明書」です。名前を聞いたものの、誰がどこで取るのか分からず戸惑う方も少なくありません。この記事では、この証明書の意味と役割、外国人側・日本人側それぞれの取得先などをまとめました。(参考:配偶者ビザ(日本人の配偶者等)のご相談

婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書とは、婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。婚姻できる年齢に達していること、独身であることなどが確認の対象になります。

外国人と日本人が婚姻する際、日本人については戸籍謄本で独身や年齢を確認できます。これに対し、外国人にはその手段がないため、婚姻要件具備証明書の提出を求める運用になっています。

愛知県の在留外国人数は35万7800人で、東京都・大阪府に次ぐ規模です。製造業を中心に多様な国籍の方が暮らす地域であり、名古屋市内の区役所でも国際結婚の届出は珍しくありません。

外国人側と日本人側で取得先が違う

同じ名前の書類でも、誰の分をどこで取るのかは、結婚の手続きをどの国の方式で行うかによって変わります。

外国人側の証明書は、日本国内にある母国の在日大使館や領事館で申請するのが一般的です。発行の可否や必要書類、手数料は国ごとに異なります。そのため、まずは相手国の在日公館に直接確認するのが確実です。

一方、日本で先に婚姻届を出すのではなく、相手の母国の方式で結婚する場合は、日本人側の証明書を求められます。

制度がない場合に提出する代わりの書類

国によっては、そもそも婚姻要件具備証明書という制度が存在しません。この場合でも結婚できないわけではなく、代わりの書類で要件を証明する道が用意されています。

  • 婚姻年齢に達していること・法律上の障害がないことを宣誓し、領事が署名した宣誓書
  • 証明書も宣誓書も提出できない場合は、本国法の写しや、パスポート・国籍証明書・身分登録簿の写し・出生証明書などを提出する

ただし、どの書類の組み合わせで受理されるかは、届出先の市区町村の判断によります。そのため、書類をそろえる前に届出予定の区役所・市役所の戸籍窓口へ相談しておくと安全です。

婚姻の成立と在留資格は別の手続き

ここは特に誤解の多いところです。婚姻届が受理されても、それだけで日本に住める在留資格が得られるわけではありません。

日本人と結婚した外国人が日本で暮らすには、在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可申請や、海外から呼び寄せる場合の在留資格認定証明書交付申請が別途必要です。審査では婚姻の信ぴょう性や生活の安定性が確認され、書類が整っていても不許可になることがあります。(参考:国際結婚とビザ|必要な手続きと在留資格の種類

愛知県内にお住まいの方の申請先は、名古屋出入国在留管理局(名古屋入管)です。

よくある質問

相手の国の大使館が発行してくれない場合はどうすればよいですか

宣誓書や、本国法の写し・出生証明書などの代わりの書類で対応できる可能性があります。組み合わせの判断は届出先の役所が行うため、事前に戸籍窓口へ相談することをおすすめします。

婚姻届が受理されれば、配偶者ビザは取得できますか

在留資格の審査は入管庁が別に行い、交際の経緯や生活状況を含めて判断されます。結果を保証できるものではない点にご留意ください。

「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。

「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。

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    代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
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    法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」

    国際結婚とビザ|必要な手続きと在留資格の種類