再入国許可・みなし再入国許可の違いと手続き
海外出張や一時帰国、家族の事情でしばらく日本を離れるとき、「今持っている在留資格は、そのまま帰ってきても大丈夫なのだろうか」と不安になる方は少なくありません。この記事では、再入国許可とみなし再入国許可の違い、有効期間や手数料、出国時に必要な手続きなど整理します。
再入国許可・みなし再入国許可とは?
再入国許可
日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本へ入国しようとする場合に、入国・上陸の手続きを簡略化するために、出入国在留管理庁長官が出国前に与える許可です。根拠となるのは、出入国管理及び難民認定法(入管法)第26条です。
みなし再入国許可
一定の要件を満たす外国人が出国日から1年以内に再入国する場合、原則として通常の再入国許可を取らなくてよいとする制度です。こちらは入管法第26条の2に定められています。
名古屋・愛知には、自動車関連をはじめとする製造業や、多様な業種で働く外国人材が多く暮らしています。海外への出張や本国への一時帰国の機会も多く、こうした再入国の手続きは、日々の生活や仕事に直結する身近なテーマといえます。(参考:在留資格(ビザ)とは?種類一覧と自分に合うビザの調べ方)
みなし再入国許可とは?対象者・有効期間・出国時の手続き
対象となる人
みなし再入国許可を使えるのは、日本に在留資格を持って在留する外国人のうち、有効な旅券(パスポート)を持っている方です。ただし、在留期間が「3月」以下と決定された方と、「短期滞在」の在留資格の方は対象外となります。
有効期間
みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間です。ただし、在留期限が出国日から1年を経過する前に到来する場合には、その在留期限までとなります。
出国時の手続き
みなし再入国許可を利用する場合、事前の申請は不要です。出国時に空港などで手続きが必要になります。具体的には、有効な旅券、在留カードを所持したうえで、再入国出国記録の「一時的な出国であり再入国する予定である」旨のチェック欄にチェックを入れ、入国審査官に提示します。
通常の再入国許可とは?種類・有効期間・手数料
次に、事前申請が必要な通常の再入国許可です。1年を超えて日本を離れる場合などに利用します。
種類と有効期間
再入国許可には、1回限り有効のものと、有効期間内であれば何回でも使えるものの2種類があります。有効期間は、現に持っている在留期間の範囲内で、最長5年間まで決定されます。何度も海外と日本を行き来する予定がある方には、数次有効の許可が便利です。
申請の時期・申請先
再入国許可は、出国する前に申請する必要があります。申請先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。愛知県にお住まいの方であれば、名古屋出入国在留管理局(名古屋入管)が管轄となります。名古屋入管は在留に関するさまざまな手続きの窓口となっており、再入国許可の申請もここで行います。
手数料
通常の再入国許可の手数料は、1回限りが4,000円、数次が7,000円です(いずれも収入印紙で納付)。オンライン申請の場合は、1回限りが3,500円、数次が6,500円となります。手数料は改定されることがあるため、申請の際は最新の情報をご確認ください。
よくある質問
-
みなし再入国許可を使うのに、事前の申請や費用はかかりますか?
-
事前の申請は不要で、費用もかかりません。
-
再入国許可はどこで、いつ申請すれば良いですか?
-
出国する前に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請します。愛知県にお住まいの方であれば名古屋出入国在留管理局が管轄です。手数料は執筆時点で1回限り4,000円、数次7,000円(オンラインは各3,500円/6,500円)です。
「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。
みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。
「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください (相談無料)
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。
お問い合わせフォーム
事務所概要
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能) |

