在留カードを紛失したときの届出と再交付手続きの流れ

在留カードは日本で暮らすうえでの身分証明書であり、常に携帯する義務があるため、手元にない状態を放置するわけにはいきません。この記事では、紛失・盗難に気づいたときに取るべき最初の行動から、再交付申請の必要書類・手数料・期限などをまとめました。

在留カード紛失時にまずやるべきこと

やることは大きく2つです。警察への届出と、入管への再交付申請。この順番を守ることが、手続きをスムーズに進める最大のポイントになります。

警察への遺失届・盗難届

まずは最寄りの警察署または交番に行き、在留カードをなくした(または盗まれた)ことを届け出てください。このとき必ず確認しておきたいのが、「届出受理番号」です。

入管での再交付申請では、「紛失・盗難に係る陳述書」という書類を提出します。出入国在留管理庁の案内では、紛失や盗難の場合は警察へ届出のうえ、この届出受理番号が必要であるとされています。

14日以内に地方出入国在留管理官署で再交付申請

紛失等による在留カードの再交付申請は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)第19条の12に基づく手続きです。申請期間は、その事実を知った日から14日以内と定められています。

なお、日本から出国している間に紛失に気づいた場合は、その後最初に入国した日から14日以内が起算点になります。

再交付申請の必要書類と手数料

必要書類など

  • 在留カード再交付申請書
  • 写真
  • 紛失・盗難に係る陳述書
  • 旅券(パスポート)
  • 資格外活動許可書(交付を受けている方のみ)
  • 身分を証する文書や委任状、関係を疎明する資料(代理人・取次者の場合)

また、申請内容に応じて追加の書類などの提出を求められる場合がありますので、必ず事前にご確認ください。また、手数料はかかりません。

14日を過ぎてしまった場合

紛失の事実を知った日から14日を超えて申請する場合、入管庁の案内では理由等を記載した書類を別途提出することとされています。気づいた時点で速やかに申請することが基本です。

「なくしたまま何もしていない」状態が続くと、携帯義務を果たせていない状態となり、その後の在留期間更新や永住許可の審査で法令遵守の状況について説明を求められることも考えられます。

申請先はどこ?名古屋出入国在留管理局とその管轄

再交付申請の窓口は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

名古屋出入国在留管理局(名古屋入管)は、愛知県・三重県・静岡県・岐阜県・福井県・富山県・石川県の7県を管轄しています。本局は名古屋市港区正保町五丁目18番にあり、あおなみ線「港北駅」から徒歩1分の場所です。

愛知県は在留外国人が多い地域です。自動車産業を中心とした製造業の集積を背景に、技能実習や特定技能、技術・人文知識・国際業務など幅広い在留資格の方が暮らしており、窓口が混み合う時期もあります。

「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。

「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。

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    出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請」

    出入国在留管理庁「名古屋出入国在留管理局」