在留期間更新の必要書類とタイミング|更新を忘れないために

在留期間には期限があり、日本での在留を続けるには「在留期間更新許可申請」が必要です。しかし「いつから申請できるのか」「何を用意すればいいのか」は分かりにくく、不安に感じる方も多いです。

在留期間更新許可申請とは?

在留期間更新許可申請とは、いずれかの在留資格で日本に在留している外国人が、今の在留資格を変えずに、与えられた在留期間を超えて引き続き在留したい場合に、在留できる期間を延長するために行う申請です。

更新は自動では行われません。期限が近づいても入管から個別に案内が届くわけではないため、在留カードに記載された「在留期間(満了日)」を自分で管理し、期限前に申請する必要があります。

申請できるタイミング

在留期間更新は、いつでも申請できるわけではなく、受付が始まる時期が決まっています。

申請できるのは、在留期間の満了する日以前です。6か月以上の在留期間を持つ方の場合、在留期間の満了する概ね3か月前から受け付けられます。

追加書類の提出を求めらる場合もあるため、受付が始まる満了日の3か月前を目安に、できるだけ早めに申請することをお勧めします。

更新に必要な書類

共通する基本書類

在留資格ごとに異なる書類の例

具体的にどの書類が必要かは、出入国在留管理庁などの最新情報をご確認ください。

手数料・審査期間の目安

2026年8月現在の情報のため、最新情報を必ずご確認の上、申請などの準備を進めてください。

申請の方法

窓口申請

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に、申請人本人が出向いて申請するのが基本です。

オンライン申請

在留申請オンラインシステムを使えば窓口へ出向かずに手続きが可能です。前述のとおり、オンライン申請の場合は手数料が窓口より安く設定されています(執筆時点)。

取次による申請

届出済みの弁護士・行政書士などが、本人に代わって申請書類を提出できる仕組みです。

更新申請は不許可になることもある

更新申請は、必ず許可されるとは限りません。審査では、その在留資格に該当する活動を続けているか、更新を適当と認める相当の理由があるかが確認されます。

日頃から在留資格に沿った活動を続け、納税などの義務を果たしておくことが、円滑な更新につながります。

不安がある場合や状況が複雑な場合は、早めに専門家へ相談すると安心です。

よくある質問

在留期間の更新はいつから申請できますか?

6か月以上の在留期間を持つ方の場合、在留期間の満了する概ね3か月前から申請できます。

更新に必要な書類は何ですか? 

在留期間更新許可申請書、パスポート、在留カードが基本で、在留資格に応じて課税・納税証明書などの資料が必要です。必要書類は在留資格ごとに異なります。

手数料はいくらですか? 

許可されるときに6,000円(オンライン申請は5,500円)が必要で、収入印紙で納付します。

「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。

「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。

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    事務所概要

    事務所名 みらい行政書士事務所
    代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
    所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
    電話番号 052-990-6762
    営業時間平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能)

    出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」

    出入国在留管理庁「特例期間について」