外国人就労管理システムとは?建設分野の特定技能で使用する注意点
この記事では、外国人就労管理システムの位置づけと役割、他システムとの違い、利用にあたって企業が押さえておくべきルールを整理します。
外国人就労管理システムとは?国土交通省が運営する建設分野専用のシステム
外国人就労管理システムは、建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業が、国土交通省に対する「建設特定技能受入計画」関連の手続きをオンラインで行うためのシステムです。
設業で特定技能外国人を雇う場合、出入国在留管理庁への在留資格の手続きだけでは足りません。国土交通大臣から受入計画の認定を受ける必要があり、その手続きで使用するのが外国人就労管理システムです。
ポイント
対象は建設分野の特定技能のみです。介護や外食など他分野の特定技能、技術・人文知識・国際業務といった一般的な就労ビザでは、このシステムは使いません。
建設業は愛知県でも外国人雇用が広がっている分野です。愛知労働局が公表した令和7年10月末時点の「外国人雇用状況」の届出状況では、県内の外国人労働者249,076人のうち建設業が18,263人(全体の7.3%)とされています。
名前が似た3つのシステムの違い
外国人雇用に関わるオンラインシステムは省庁ごとに分かれています。
| システム名 | 所管 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 外国人就労管理システム | 国土交通省 | 建設特定技能受入計画に関する申請・報告 |
| 出入国在留管理庁電子届出システム | 出入国在留管理庁 | 特定技能所属機関・登録支援機関の届出など |
| 外国人雇用状況届出システム | 厚生労働省(ハローワーク) | 外国人の雇入れ・離職時の届出 |
3つは連動しておらず、建設分野で特定技能外国人を雇う企業は、原則としてこの3つすべてに関わることになります。
なぜ建設分野には専用システムがあるのか
建設業には、工事ごとに就労場所が変わる、季節や受注状況によって仕事の繁閑が生じるといった特性があります。そのため、報酬や就労環境の適正さを国が個別に確認し、継続的に把握する仕組みが設けられました。
国土交通省は、この仕組みの目的として次の2点を挙げています。
- 低賃金や社会保険未加入といった劣悪な労働環境の企業の参入を認めず、公正な競争環境を維持すること
- 雇用者・被雇用者双方が納得できる処遇により、建設業における外国人技能者の失踪・不法就労を防止すること
このシステムで取り扱われる手続き
外国人就労管理システムは、受入れの入口だけでなく、受入れ後の報告・変更も扱います。
- 新規申請:建設特定技能受入計画の認定申請
- 受入報告:特定技能外国人の受入れを開始したときの報告
- 変更申請:雇用や受入れの根幹に関わる重要事項を変更するとき
- 変更届出:変更申請に該当しない記載事項を変更するとき
なお、審査・認定の事務そのものは、国土交通省の各地方整備局等で実施されます。愛知県内の企業であれば中部地方整備局です。在留資格の手続きは名古屋出入国在留管理局(愛知・三重・静岡・岐阜・福井・富山・石川を管轄)が担当します。(参考:名古屋出入国在留管理局の場所・アクセスと申請の流れ)
利用にあたって企業が押さえておくべきルール
システム固有の制約がいくつかあり、執筆時点で国土交通省が案内している主なものは次のとおりです。
- 1企業に複数のIDは発行されません
- 仮登録に使うメールアドレスは、受入企業が通常使用するものを登録
- 同じIDを複数のPCで同時に編集したり、同じPCで複数画面を開いて操作すると、入力データがすべてクリアされ、復旧できない場合がある
よくある質問
-
建設業ですが、技術・人文知識・国際業務の技術者を雇う場合も使いますか。
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外国人就労管理システムは建設分野の特定技能に関する手続き用です。他の在留資格では使いません。
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入管の電子届出システムを使っていれば、国土交通省への報告も済みますか。
-
3つのシステムは連動していないため、それぞれに手続きが発生します。
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支店ごとに別のIDを取ることはできますか。
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1企業に対して複数の認定番号は発行されないため、同じ企業で複数のIDを利用することはできないとされています。社内での運用ルールを決めることが重要です。
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