就労ビザで転職したら?就労資格証明書の役割と申請方法

就労ビザ(就労が認められる在留資格)で働いている方が転職するとき、「今のビザのままで新しい会社でも働けるの?」「何か手続きは必要なの?」と不安になる方は少なくありません。

転職には期限が決まった届出義務があり、あわせて「就労資格証明書」という書類を取っておくと将来の在留期間更新で安心につながる場合があります。

就労ビザの人が転職したら、まず何が必要か

就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)を持つ方が転職する場合、大きく分けて2つの手続きを意識する必要があります。

1つ目は、法律で義務づけられている「所属機関等に関する届出」です。これは転職や退職などがあったときに、期限内に必ず行わなければならない届出です。

2つ目は、義務ではないものの取得を検討したい「就労資格証明書」の交付申請です。こちらは、いま持っている在留資格で転職先の仕事ができるかどうかを、あらかじめ確認・証明してもらうための任意の手続きです。

転職時に必須の手続きー所属機関等に関する届出

契約している会社などの所属機関に変更があった場合、その事由が発生した日から14日以内に、地方出入国在留管理官署へ届け出る義務があります。

具体的には、退職、転職、勤務先の名称変更や所在地変更などが届出の対象です。

届出は、オンライン、郵送、窓口のいずれかで行うことができます。この届出は在留資格の審査そのものではなく、あくまで「所属機関が変わったことを知らせる」手続きですが、法律上の義務であるため、忘れずに行うことが大切です。(参考:在留期間更新の必要書類とタイミング|更新を忘れないために

就労資格証明書とは?(入管法第19条の2)

就労資格証明書とは、外国人の方が「自分の在留資格で、どのような就労活動を行うことができるか」を具体的に示してもらえる証明書です。出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条の2に基づく制度で、外国人本人が希望する場合に、地方出入国在留管理官署が交付します。

たとえば転職して勤務先や仕事内容が変わったとき、「その新しい仕事は、今持っている在留資格の範囲内なのか」がはっきりしないと、外国人本人も採用する企業も不安が残ります。就労資格証明書は、そのをあらかじめ確認して書面で示してくれるものだと理解するとよいでしょう。

なぜ転職時に就労資格証明書を取得したほうがよいのか

就労資格証明書の取得は義務ではなく任意ですが、外国人本人だけでなく、採用する企業側にとってのメリットが大きい書類です。

企業にとって最大の利点は、採用する外国人が自社の業務を今の在留資格のまま適法に行えることを、国が発行する書面で確認できる点です。もし更新の段階で「業務が在留資格の範囲外だった」と判断されると、せっかく採用・育成した人材が働き続けられなくなるおそれがあり、企業にとって人材育成のリスクとなります。

た、外国人を雇用する企業には、不法就労を防ぐための確認が求められます。就労資格証明書は、その外国人が行える就労活動の範囲を具体的に示すため、企業のコンプライアンスや在留資格の確認体制を整えるうえで極めて重要です。

就労資格証明書の申請方法と必要書類

就労資格証明書の交付申請は、原則として外国人本人が行いますが、法定代理人や、行政書士などの申請取次者に依頼して行うこともできます。申請先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。窓口での申請に加えて、在留申請オンラインシステムを利用したオンライン申請も可能です。

主な必要書類(転職で勤務先・活動内容が変わる場合)

必要な書類の一例を示します。

  • 就労資格証明書交付申請書
  • 在留カード
  • 旅券(パスポート)または在留資格証明書
  • 資格外活動許可書
  • 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類

「新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類」としては、雇用契約書、採用の理由書、転職先の会社の登記事項証明書や決算関係の資料などが求められることがあります。必要な書類はケースにより変わるため、最新の情報を入管や専門家に確認することをおすすめします。

名古屋・愛知は自動車関連をはじめ製造業が盛んで外国人材の雇用が活発な地域であり、転職者の受け入れに伴う在留資格の確認について企業から相談が生じやすい地域といえます。業務内容と在留資格の適合に不安がある場合は、専門家に相談して判断するのも一つの方法です。

手数料・審査期間

手数料や審査期間の目安は、執筆時点で以下のとおりです。

上記は、変更される可能性がありますので、必ず最新の情報を入管などでご確認ください。

よくある質問(Q&A)

転職したら、就労資格証明書は必ず取らないといけませんか?

就労資格証明書の取得は義務ではなく任意です。ただし、法律で義務づけられている「所属機関等に関する届出」は、転職などがあった日から14日以内に必ず行う必要があります。

就労資格証明書を取れば、次の更新は必ず許可されますか?

就労資格証明書は申請時点で「今の在留資格でその仕事ができるか」を確認・証明するものであり、将来の在留期間更新の許可を保証するものではありません。

申請はどこにすればよいですか?また本人以外でもできますか? 

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。原則は本人ですが、法定代理人や、入管に届け出た弁護士・行政書士などの申請取次者に依頼することもできます。オンライン申請も利用可能です。

転職先の仕事が今のビザで問題ないか不安です。どうすればよいですか? 

転職先の業務内容が在留資格の範囲に収まっているかは、個々の状況によって判断が分かれることがあります。判断に不安がある場合は、就労資格証明書の取得も含め、申請取次行政書士などの専門家に相談して確認するのが安心です。

「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。

「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。

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    出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」