建設特定技能受入計画の認定申請|要件・必要書類と申請までの流れ

建設業で特定技能外国人を採用する際、入管の手続きのほかに「国土交通省への申請」が必要になります。

この記事では、建設分野に固有の手続きである建設特定技能受入計画の認定申請について、認定基準・必要書類・申請先と管轄・スケジュールの目安・つまずきやすい点を整理します。

※本記事は執筆時点(2026年9月)に確認できた公表情報に基づいています。要件や運用は改正される可能性があるため、実際の申請前には必ず最新情報をご確認ください。

建設特定技能受入計画とは?建設分野だけに求められる国交省の手続き

建設特定技能受入計画とは、1号特定技能外国人の報酬予定額や安全・技能習得の計画などを記載し、国土交通大臣の認定を受ける計画書のことです。建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業には、入管への在留資格の手続きとは別に、この認定を得ることが求められます。

なぜ建設分野だけ追加の手続きがあるのか

建設業では、工事ごとに就労場所が変わるため現場単位の就労管理が必要になります。また、季節や受注状況によって仕事の繁閑があり、報酬が変動しやすいという実態もあります。そのため外国人の就労環境確保にはとくに配慮が必要とされ、分野固有の仕組みが設けられました。

ポイント 
建設特定技能受入計画の認定は認定を受けずに就労させることは制度上認められず、認定証は入管への申請の添付書類にもなります。国土交通省は、認定が出ない限り出入国在留管理庁の許可等は出ないと明示しています。

愛知・名古屋で建設分野の受入れを検討する企業が増えている背景

出入国在留管理庁の公表によると、令和7年末時点の在留外国人数は全国で412万5,395人となり、都道府県別では愛知県が35万7,800人で東京都・大阪府に次ぐ3番目でした。同時点の在留資格別では「特定技能」が39万296人で、前年末から10万人以上増えています。

愛知県は自動車産業を中心とした製造業の集積地として知られますが、その基盤となる工場・物流施設の建設や、都市部の再開発、道路・河川などのインフラ維持更新まで、建設需要の裾野は広いのが実情です。

建設特定技能受入計画の主な認定基準7項目

企業側の体制に関する要件と、外国人の処遇に関する要件、そして受入れ後の義務に大きく分かれます。

国土交通省が示す主な認定基準は、次の7項目です。

  • 受入企業が建設業法第3条の許可を受けていること
  • 受入企業および1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録
  • JACへの加入およびJACが策定した行動規範の遵守
  • 特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上であり、月給制による安定的な賃金支払いと技能習熟等に応じた昇給が行われること
  • 賃金等の契約上の重要事項を、外国人が十分に理解できる言語で書面により事前説明すること
  • 受入れ後、1号特定技能外国人に国土交通大臣が指定する講習・研修を受講させること
  • 国または適正就労監理機関((一財)国際建設技能振興機構=FITS)による巡回指導の受入れ

企業側に求められる体制の要件

まず押さえるべきは建設業許可です。特定技能を受け入れるためには、500万円未満の軽微な工事のみを請け負う企業であっても必須とです。

CCUSについては、企業の事業者登録は受入計画の認定申請までに完了させておく必要があります。外国人本人の技能者登録は、すでに日本に在留している場合は認定申請時に、海外から新規入国する場合は原則として入国後の対応になります。

さらに、受入人数にも上限があります。1号特定技能外国人の数が、受入企業の常勤職員の総数を超えないことが条件とされています。

注意 
JACへの加入とCCUSの登録は、いずれも手続きに一定の時間がかかります。

報酬・処遇に関する要件

  • 同等の技能を有する日本人技能者の報酬と比較して適切に設定すること
  • 第2号技能実習生の報酬額を上回ること
  • 同じ企業で外国人建設就労者を雇用している場合は、その者と同等額以上であること
  • 報酬は月給制とし、働く日数で毎月変動する日給月給制は認められないこと
  • 技能の習熟に応じた昇給を行うこと

受入れ後に生じる義務

認定は「取れば終わり」ではありません。指定された講習・研修の受講、FITS等による巡回指導の受入れ、国土交通省が行う調査・指導への協力が継続的に求められます。

申請先と管轄|外国人就労管理システムと地方整備局

申請は、国土交通省の外国人就労管理システムから原則オンラインで行います。審査・認定の事務を担うのは、受入企業の主たる営業所を管轄する地方整備局等です。

愛知県内に主たる営業所がある企業の場合、審査を担当するのは中部地方整備局(名古屋市中区三の丸二丁目5番1号)の建政部建設産業課です。

なお、在留資格の審査を行う入管の窓口は別組織です。愛知県内の企業であれば、名古屋出入国在留管理局が窓口となります。

必要書類の一覧と集めるときのポイント

社内で作成できる書類と外部から取得する書類に分けて把握しておくと、段取りを組みやすくなります。また、ここで記載する書類は一例になりますので、必ず最新情報をご確認ください。

会社・体制に関する書類

報酬・雇用条件に関する書類

申請から認定・入管手続きまでの流れとスケジュールの目安

全体の流れ

  1. 建設業許可の確認、CCUS事業者登録、JAC加入などの前提条件を整える
  2. ハローワークでの求人など国内人材確保の取組を行う
  3. 特定技能雇用契約の締結、重要事項の事前説明(書面・理解できる言語)
  4. 外国人就労管理システムから建設特定技能受入計画の認定申請
  5. 認定証の交付
  6. 入管への在留資格申請(新規認定・変更)
  7. 就労開始後、受入報告書の提出、指定講習・研修の受講など

時期の目安

注意 
受入計画の認定申請と、在留資格の申請は並行して行うことが可能です。ただし、受入計画の認定証が入管申請の添付書類となるため、認定が出ない限り入管の許可等は出ません。

よくある質問

500万円未満の工事しかしていません。それでも許可は必要ですか。

建設業法上は軽微な工事のみなら許可の取得は任意ですが、特定技能を受け入れるためには必要です。

認定申請と入管の申請は、どちらを先にすべきですか。

並行申請が可能です。ただし受入計画の認定証が入管申請の添付書類になるため、認定が出ないうちに入管の許可等が出ることはありません。受入計画の申請を先に、あるいは同時に進めるのが現実的な段取りになります。

出入国在留管理庁「建設分野」

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「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。

「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。

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